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有限会社の譲渡

有限会社に勤務しています 従業員構成は社長と私の二人、小さな事業で、長年赤字経営です これ以上会社を支え続けることは出来ないということで、会社(店)を閉めるか、私が引き継ぐかのどちらかを考えています 私が引き継いだ場合、人件費が減るのでわずかな黒字に転換できるのではないかという見込みなのですが、こういった形で有限会社を他人同士で譲渡する場合、どのようなやり取りが必要になるのでしょうか? 店舗は賃貸、店舗在庫額は気にするほど高くありません 資本金の全額を私が負担するものなのか、そのあたりがわかりません よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

かつての有限会社は、今でも有限会社を名乗れるんだが、一部を除いて株式会社とおなじ法規が今は適用されるんだよ。かつての持分は、今では株式になるんだわ。だから株式の譲渡って話になるんだ。 詳しい話によって変わってくるから、前回今回ともにごく一般的なことしか書けねぇ。そこは堪忍だ。

mottotake
質問者

お礼

ありがとうございます あくまでも法規上の話ということですね 今一度、オーナーと税理士さんに相談してみます オーナーもあまり知識がないようで、資本金の300万円を私に請求するようなことを考えているようです これも十分考慮したいのですが、あとは税理士さんの評価額と照らし合わせてみたいと思います

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

大きなところで、単に経営を引き継ぐだけなのか、株式も譲り受けるのか、どちらなのか次第だな。 経営を引き継ぐだけなら、取締役の交代の手続きが中心になる。株式も譲り受けるのなら、その手続きも必要になる。 あとは、店舗の賃借人変更その他諸々の手続きがあるだろうよ。

mottotake
質問者

お礼

株式、に関して恥ずかしながら知識がありません 有限会社制度廃止以前に設立された会社なのですが、この場合でも株式という概念が関係してくるのですね? 少々、勉強が必要なようです、ありがとうございます

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

法人というのは、売ったり買ったりするのもではありませんが、M&Aという言葉があるように「合併」「吸収」などの形態での売買があります。 ここで「法人が特殊な許可を得てる場合」の取引例があります。 代表的なのはラブホテルです。法人がラブホテルの敷地と建物の所有権者であるときに、その法人の代表者変更で実質的な売買をするものです。 買う人は、法人の持ってる不動産価格を基準にして、現在の代表取締役にお金を払って(つまり株を買うということ)代表取締役になります。 つきつめると「法人の代表取締役の変更をするにあたって、現在の代表取締役がいくら請求するか」という点になります。 赤字経営が続いてる法人でも、所有してる土地を売っぱらうと、借金を返しても何千万円残るというなら、そのお金を代表者報酬として得ることが可能ですので、実は赤字経営か黒字経営かという損益計算ではなく、いくら財産があるかという問題になります。 貸借対照表を見て「今、この企業の財産を売っぱらったら、いくらになるか」を基準にするという方法です。 企業が「暖簾代」つまり、ブランド力があるようなら、資産価値+暖簾代が株価評価の基礎になるでしょう。 一言でいうと「株式譲渡」です。 非上場の株式ですので、その評価額をどうするかです。 評価の専門家としては公認会計士、税理士ですが、非上場株の評価ですから税理士に任せるべきでしょう。

mottotake
質問者

お礼

ありがとうございます まずは会社でお世話になっている税理士さんに相談するのがいいみたいですね

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