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有限会社について

おたずねします・。 社員数3名、資本金400万円の有限会社の従業員は 社会保険に加入しなくても良いのでしょうか? (なんか法律が改正されたりしてよくわかりません) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問の場合は基本的に加入の必要があります。社会保険の強制適用事業所にあたります。加入しなければ、後に雇用者から訴えを受けた場合に追徴金を支払わなければなりません。 なお、社会保険は会社経営にあたり責任の問われる重要なところですので、もし会社を経営されている場合は常に最新版の書籍を購入し一読しておくことをおすすめします。おろそかにしていると後々トラブルの元ともなりかねません。 個人的には下記書籍が実用的でおすすめです。 http://www.zeiken.co.jp/book/newbook/1022.htm また、過去に関連する質問がございましたのでご参照下さい。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=9386 お役にたてれば幸いです。--a_a

参考URL:
http://www.zeiken.co.jp/book/newbook/1022.htm
nyannko
質問者

お礼

ありいがとうございました

その他の回答 (1)

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.1

<社会保険(健康保険・厚生年金保険)の基礎知識>  社会保険への加入は、事業所単位で、次の2つのケースがあります。 1.強制適用事業所・・・法律上必ず加入しなければならない事業所 2.任意包括適用事業所・・・事業所の意思によって加入できる事業所  詳しくは省略しますが、「法人(有限会社も該当します)の事業所又は事務所で、常時従業員を1人でも使用する」場合は、「強制適用事業所」に該当しますので、法律上は、強制加入です。 (参考)  個人経営で、常時5人未満の従業員を使用する場合などは、「任意包括適用事業所」に該当し、社会保険に加入しなくても問題はありません。  健康保険法は、カタカナで読みにくいので、厚生年金保険法の一部を紹介。 ・厚生年金保険法 (適用事業所) 第6条  次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。 (中略) 2 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの (以下略)  

nyannko
質問者

お礼

ありがとうございました

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