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12月に入社してきた社員の年末調整について
12月から入社した社員から前会社の源泉徴収票を預かったのですが、当社は12月の給与支払いは来年の1月になり、この社員に支払う給与は来年からになります。 このような場合、12月末に当社の社員ですが当社からの給与支払いがなくとも前会社分ので年末調整をしないといけないのでしょうか。 それとも給与の支払いは当社からないから確定申告してもらうようにするのでしょうか。 いろいろ調べたのですが、前会社と支払った給与と合わせて年末調整するというのはあるのですが、このような例のものが見つからずどうしてもわかりません。 よろしくお願いいたします。
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年末調整は,その年の税額と既に月々の給与支払いの際に源泉徴収をしてきた税額の合計と比較して過不足額を精算する事務なのです。よって12月に入社,給与未払の場合は何もしなくてよいのです。 前の会社の事は考えなくてよいです。もしもの時は本人にお任せください。 入社した社員から前会社の源泉徴収票=源泉課税「給与支払者が支払いの際に一定の所得税を天引きして納付するものです」を預かっているのです。↑ これを見ても分からないはずです。
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- とよ はん(@67917001)
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仮に年末調整をしたとしても、本人はさらに雑所得があったり、医療控除を受けようとしているとかで確定申告をする予定があるんでしょうか? もし、ないのなら、年末調整してもいいか税務署で確認されてはいかがですか? 確かに年末調整する義務はないと思います、もし可能であればしてあげたほうがいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。本人に事情を話し、もし良かったら税務署に電話して聞いてみようかと尋ねたところ、雑所得があり確定申告しないといけないからそこまでしなくていいよということでした。
- hinode11
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>当社からの給与支払いがなくとも前会社分ので年末調整をしないといけないのでしょうか。 それとも給与の支払いは当社からないから確定申告してもらうようにするのでしょうか。 源泉徴収義務者(当社のこと)は、その年”最後の給料日”に年末調整を行う法的義務があります。また、中途入社の社員で前会社で給与をもらった者については、前会社の源泉徴収票を含めて年末調整を行わなくてはなりません。 【根拠法令等】所得税法第百九十条第一号 しかし、ご質問の12月入社の社員については、当社においては今年「最後の給料日」がないのですから、年末調整を行う法的義務がないことになります。 ですから、「入社が遅かったので、今年は年末調整はできません」と、前会社の源泉徴収票を返すことになります。 なお、確定申告するかどうかは本人が考えて決めることなので、当社が「確定申告して下さい」とは、言わない方が宜しいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。とても解りやすく参考になりました。ありがとうございました。