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学生のバイト103万の壁についてです

私は大学3年生でバイトをしています。 103万の壁や130万の壁についてwebで調べてだいたい理解したのですが、家庭の状況によりかなり変わるとの事でしたので私の場合のケースはどのようになるのか(いくらくらい増税してしまうのか)。また、どのような調べ方があるのか教えて下さい。 私は幼い頃に父を亡くし、母親と兄(大学4年)と3人で暮らしています。母親の所得は200万弱(180くらい)です。兄もバイトをしていますが103万には満たないようです。ここで私のバイト代が103万以上になった場合母親はどの程度増税してしまうのでしょうか? また、他に必要な情報がある場合は教えて下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 情報を詰め込みましたので、不明な点がありましたらお知らせください。 >ここで私のバイト代が103万以上になった場合母親はどの程度増税してしまうのでしょうか? 概算で良ければ以下の簡易計算機が便利です。(所得控除の増減により税額が変わります。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与収入」です。 ※控除額が分かれば「その他控除」に合算してもかまいません。 お母様の申告できる「所得控除」は以下のとおりです。(括弧内は住民税の控除額) ・基礎控除:38万円(33万円) ・扶養控除:63万円(45万円)×2、※「特定扶養親族」の場合 ・寡婦控除:35万円(30万円)※「特定の寡婦」の場合 ・社会保険料控除:自分と家族のために支払った社会保険料の金額 ・その他以下の中で当てはまるもの 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ----------- ○基礎控除について 納税者全員に認められるので申告は不要です。 ○扶養控除について 「扶養親族」の人数分の「扶養控除」を申告できます。 なお、以下のリンクにあるとおり、「年間の合計所得金額が38万円以下」の場合に「扶養親族」(扶養されている親族)とみなされます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※「平成24年12月31日現在で、19歳以上23歳未満」の場合は「特定扶養親族」に該当します。 ※あくまで【税法上の】判断です。 なお、「税法」では「収入」と「所得」は明確に区別されます。 「給与所得」の場合は以下のように求めます。 給与所得=給与による収入-「給与所得 控除」 ※なお、「所得金額」の算定で「所得控除」は差し引きません。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ちなみに、扶養親族の【要件を満たせば】「兄→弟(妹)」「弟(妹)→兄」「兄or弟(妹)→母」というように控除を申告することもできます。 ただし、「母→弟(妹)&兄→弟(妹)」というように重複して申告することはできません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ○寡婦控除について お母様は(要件を満たせば)「寡婦控除(特定の寡婦)」が申告できます。 『No.1170 寡婦控除 』から抜粋・加筆 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >>(1)夫と死別…した後婚姻をしていない…人で、(子以外の)扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。 >>この場合の子は、「総所得金額等」が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 >><特定の寡婦> >>寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。 >>(1)夫と死別…した後婚姻をしていない…一定の人 >>(2)扶養親族である子がいる人 >>(3)合計所得金額が500万円以下であること。 ※(お母様は)兄弟(兄妹)どちらか一人を「扶養親族」として申告していれば、合わせて「寡婦控除」が申告できます。 ※「総所得金額【等】」は以下のように規定されています。 「給与所得」以外に所得がないのであれば、「給与所得の金額」と考えて差し支えありません。 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm ○社会保険料控除について お母様自身だけでなく、お母様が、家族の(負担すべき)保険料を支払った場合は、それも合わせて申告できます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ※abcokkissさんとお兄様が家族の分を支払った場合も同様です。 ※ただし、給与から「天引き」されている保険料は、「その給与の支払いを受けている本人」しか申告できません。 ---------- 「住民税」について 「住民税」は「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせたもので、市町村がまとめて課税・徴収しています。 なお、「所得税の確定申告をしている」、あるいは、勤務先から「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)が提出されている」場合は「住民税の申告(所得と控除の申告)」は「必要ありません」。 また、「住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」というものがあります。 「所得金額」「扶養親族の数」「その人の事情」「居住地」などによって限度額は変わります。 (彦根市の場合)『住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「未成年・寡婦・寡夫・障害者」以外の「均等割の非課税限度額」は市町村により違います。 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ※前述の「所得税・住民税簡易計算機」は「均等割の非課税限度額」が28万円に設定されています。 また、「平成25年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください」にチェックを入れることで「未成年・寡婦・寡夫・障害者」の非課税限度額が適用されます。 ------- (備考) 前述のように「寡婦控除(特定の寡婦)」は「扶養親族である子」がいれば良いので、abcokkissさんとお兄様のどちらか一人は「所得金額38万円」を超えてもかまいません。 その際に(在学中の場合は)、「合計所得金額65万円以下で、かつ、合計所得金額のうち不労所得金額10万円以下」の場合は(学生本人が)「勤労学生控除」を申告できます。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ※字数制限がありますのでここまでとさせていただきます。 「申告の方法」など必要であれば補足させていただきます。 (参考) 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (静岡県の場合)『個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>ここで私のバイト代が103万以上になった場合母親はどの程度増税してしまうのでしょうか? いいえ。 増税はないでしょう。 というのも、年収200万円なら貴方が税金上の扶養からはずれても、お兄さんが扶養になっているなら税金はかかりません。 というのも、貴方が扶養でなくなっても、所得から引ける控除(社会保険料控除、扶養控除、寡婦控除、基礎控除)の合計が所得(年収から給与所得控除を引いた額。200万円なら122万円)を上回っているからです。 なお、住民税は「所得割」「均等割」という2つの課税があり所得税とは課税のしかたが違いますが、お兄さんが扶養になっている場合2044000円未満ならかかりません。 また、貴方自身の所得税も、「勤労学生控除」をバイト先に申告しておけば、130万円以下ならかかりません。 なお、住民税は年収93万円~100万円(市町村によって違います)を越えるとかかります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

だらだら長い回答は避け、ピンポイントです。 >母親の所得は200万弱(180くらい… 所得でなく、「(給与) 収入」ですね。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。 まあ、195万以下ならどっちでも同じ結果になりますけど。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >ここで私のバイト代が103万以上になった場合母親はどの程度増税… ・当年の所得税 「税率」は 5%ランクだとして http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 63万 × 5% = 31,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・翌年の市県民税 (住民税) 45万 × 10% (固定) = 45,000円 なお、母の給与が年間 200万弱なら、あなたの分扶養控除がなくても他の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で、もともと所得税がかかっていない可能性もあります。 その場合は、あなたが 200万稼ごうが 300万稼ごうが、母の税金には 100円の増減も発生しないことになります。 >また、他に必要な情報がある場合は… 母の給与に「家族手当」、「浮遊手当」といったものが含まれているなら、その支給要件をご確認ください。 これは税金と違って、それぞれの会社独自のものですので、他人は何とも言えませんので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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