- ベストアンサー
会社にバイトがバレないかどうか
会社に内緒でバイトをしたいですが、税金などの問題で年末にバレないかどうか判断していただけますか? 小さい会社で、経理部はあるのですが、毎回(?)会計士の方に来てもらって給料や年末調整など行っているようです。ちなみに去年の12月の給与明細を見てみると、12月分の給料から、「所得税ー年末調整」で9千円ほど引かれていて、それに「年末調整」として16,000円ほど足されています。同月、その年の「給与所得の源泉徴収票」というの(「支払い金額」、「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」、「源泉徴収税額」が記載されています)ももらいました。確定申告などは行きませんでした。 学生の頃のバイトでは、確定申告に行く場合と不要の場合どちらもあったのですが、どういうときにどっちなのか分かりません。 バイトがどういう支払い方法、バイト代がいくら以上だと会社にバレてしまうのか、教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>確定申告に行く場合と不要の場合どちらもあったのですが、どういうときにどっちなのか分かりません… 学生の頃のことは別として、今のあなたが、 (1) 副業をいっさいしなければ、確定申告の必要はありません。 (2) 副業が「給与所得」以外の場合で 20万円以下の場合も、確定申告の必要はありません。 (3) 副業が給与所得で 1円以上から、給与所得以外の場合は 20万円超から、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >税金などの問題で年末にバレないかどうか… 確定申告の内容が、会社に知られることは絶対にありません。 ただ、翌年にかかる住民税が給与から天引きされるとき、給与担当者は、 「この人は前年に、会社の給与以外に何か所得があったな。」 と気づかれるおそれはあります。 副業が給与所得以外であれば、副業分にかかる住民税を自分で納めることもできます。 申告書の「住民税に関する事項」の「自分で納付」欄にチェックマークを入れておきます。 副業が給与所得の場合は、この方法は採れず、必ず本業の給与から天引きとなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>通常は住民税の納付は会社が自動的にやってくれている、ということでしょうか? 給与から天引きされます 年間20-30万円では住民税もそれほど変化しませんから普通は気がつかないでしょう 気づくのは ・特別徴収(天引き)から普通徴収にしたとき ・住民税が著しく変化したとき このような時でしょう 確定申告しても会社には知られません
お礼
給与が低ければ、住民税もあまり変化せずに気づかないんですね。あとじゃあ、普通徴収にもしません。 ありがとうございます、頑張ってみます。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です 一番バレルのは 「住民税の納付を普通納税に変更したとき」 この人は何かやっているな?と疑わない給与計算担当者は無能でしょう 普通のサラリーマンが変更する理由なんて有りません
お礼
普通納税に変更したとき。。。これは、回答者No.1さんが書いてくださったように、20万円以上の場合に必要な処置ですか? 普通納税に変更しなければ良い、ということですか?通常は住民税の納付は会社が自動的にやってくれている、ということでしょうか? すみません、私きっと全然分かっていませんよね。
お礼
ふーむ、なるほど。20万円を超えなければ大丈夫そうですね。でも念には念を入れて、気をつけます。 リンクなどありがとうございます。とても役に立ちました!