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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事 控訴審和解のその後について)
民事控訴審和解のその後について
このQ&Aのポイント
- 今月の初め頃から続いていた約2年間の民事裁判で控訴審で和解が提示され、和解調書を作成したが、初回の支払いがなかった場合、今月末まで待つべきか疑問がある。
- アドバイス通りに内容証明で振込みを要求したが、2回目の振込みで3万円の入金しかなかった。相手から手紙があり、支払いが遅れる事情があるというが、待つべきか迷っている。
- 入金がない場合、どのように請求するべきかわからない。
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質問者が選んだベストアンサー
一括で催促することができるでしょう。でも正当には強制執行の手続きが必要です。 私も、家賃不払いで高裁の和解で分割払いしてもらうことで和解案を飲みましたが、相手が会社で保証人が社長。しばらくして倒産と破産され、全てパー。 賃金とのことで、相手は会社と思いますが、倒産されたら回収できません。 どのくらいの金額か分かりませんので、強制執行手続きを取るかはあなた次第です。その会社の取引銀行がわかって折れば、強制執行はまだ楽な方ですが、少し費用と労力がかかりますよ。
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- simotani
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回答No.1
和解調書には確定判決の効果がありますから、未払いの2万円について直ちに差し押さえを請求可能です(合計10万円に満つる迄は全額の差し押さえは出来ません)。 和解調書を裁判所に提出して執行文付与~差し押さえに着手する旨重ねて要求します。 場合により債務者の破産を申し立てる余地さえ見られます。
補足
こんばんわ。ご回答ありがとうございます。差し押さえに着手する旨の請求とはどのような感じなのですか?テレビドラマでやっているような差し押さえをするのでしょうか?