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和解のその後のながれ

慰謝料請求され和解になりました。 300万ほど払うことになりそうです。 お互い弁護士をいれ、一度も裁判所には行ったことはないのですが 今度は裁判所に来てください・・とのことです。 なにをするのでしょうか? 弁護士は、和解になれば相手に会うことはありませんと言っていました。 それと、お金は銀行振り込みでしょうか? それとも弁護士を通して渡すのでしょうか?領収書?みたいのがでるのでしょうか? まったく無知なので知っている方いたらおしえてください。 よろしくお願いします。

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  • uf79jh
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回答No.2

>今度は裁判所に来てください・・とのことです。 なにをするのでしょうか? 弁護士のみでも可能といえば可能なのですが、作成した示談書の最終確認のためご本人にも立ちあっていただきたいのでしょう。 弁護士のみではその場でOKとは判断が下せず、本人の確認をとるためにさらに1か月後裁判所が時間をとらなければいけなくなるからです。 その1か月後に一部分に納得がいかないと言えば、さらに1か月と無駄な時間ばかり過ぎていってしまいます。 裁判所はこのような事態を大変嫌がります。 和解になれば法廷で顔を合わすことがないという意味合いだったのではないのでしょうか。 なお金銭は銀行振込みです。通常は弁護士経由で振り込みをすることになります。

回答No.1

>今度は裁判所に来てください・・とのことです。 なにをするのでしょうか? 訴訟はなされているのですか?だとしたら、裁判上の和解を結ぶ最終的な内容を確認してもらうために、裁判所にきてもらいたいんでしょう。 いついつまでに、幾ら払って、遅延損害金は幾らで等、細かい約束事が決められます。弁護士は一人で和解することも出来ますが、当然依頼者が思ってもみない約束事が入っていると、後々いさかいが起きますので、直接依頼者に来てもらって、ここはどうする、こうするというのをその場で話し合い、納得してもらうためだと思います。また和解の話し合い中、電話でやり取りすることも可能ですが、裁判官、相手方の弁護士に面倒くさがられるため、円滑に和解するために「来てください」と言っているんだと思います。 >それと、お金は銀行振り込みでしょうか?それとも弁護士を通して渡すのでしょうか?領収書?みたいのがでるのでしょうか? 多分、直接、銀行振り込みだと思います。領収書だと発行者が印紙を用意する事になるため面倒ですし、口座に幾ら払った後があれば問題ないですから。和解調書で振込先の口座が指定されると思います。

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