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和解書(過払い請求)の返送に内容証明は・・・
カード会社(東京1部上場)に過払い金を請求しております。 提訴しまして、第1回目が9月初旬に控えているのですが 話し合いの結果、訴訟外での和解が成立しそうな段階まで来ています。 裁判日の数日前に和解書が届くのですが、それを返送する際、内容証明を付けようか考えているのですが、意味はありますでしょうか? といいますのも、今までの対応があまり良くなく、本当に入金日に支払いがあるのか不安ということと、第1回目の前に和解書が届くため、裁判の日程を、入金日(10月末)の1週間程度後に、延長することになるので、万が一入金がなかった場合に、確かに和解書を取り交わしたが、向こうが契約を反故にしたという証明があれば、裁判が有利になるのではないかと考えたからです。 こういう場面で内容証明を付けるのは間違いでしょうか? 配達記録等で十分なのでしょうか? その辺り、どうするのがベストか分からずに困っております。 アドバイスよろしくお願いします。
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- chie65536
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回答No.1
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 内容証明の書き方 ・同じ物を3通作る ・1行20文字以内、1枚26行以内、との制限?がある 和解書は3通ありますか?ないですね。なのでコピーを2通作って、原本を返送する事になります。 和解書は1行20文字以内、1枚26行以内ですか?範囲外だと内容証明に出来ないかも知れません。 いずれにせよ、届いた和解書を精読し、和解内容に応諾出来るなら、コピーを取り、コピーを保管の上、返送した方がよいでしょう。