全面敗訴後の控訴審での和解勧告は逆転のサイン?
被告です。金銭請求の一審で全面敗訴しました。
控訴したところ、第一回の口頭弁論で控訴棄却とはならず、
裁判所としては次回期日をあと1,2回設けたいとのことでした。
次回期日では和解を進めたいとのことでした。
控訴審で一回で棄却とならなかったということ、和解を進めてきたということは、
私が逆転勝訴するか、敗訴しても支払い額は減額される見込みが高いということでしょうか。
一審と同じ満額支払えという判決が出る可能性は低いと考えていいのでしょうか。
補足 控訴棄却の場合は、原審が完璧なら、一文くらいで終わってしまう、つまり高等裁判所はあまり判決文を書く手間がかからないということではないのでしょうか。控訴の場合は3人の裁判官が合同で判断するのでしょうか。
また、こういう場合和解金額というのはまずどちらから聞かれて提示するものなのでしょうか。
私は裁判前に一回、提訴されて一回、一審の判決前に一回、合計3回請求額の半額の和解提示しましたが
拒否されました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 100万請求、和解案80万円を蹴って敗訴した場合、和解額が高く控訴する理由を強化できるのでは、と考えておりました。