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個人事業主の記帳と経理に関する質問とは
- 個人事業主の記帳や経理について相談を受けました。仕事には息子やアルバイトの協力を得ていますが、経理には不慣れなようです。平成26年から制度が変わるそうで、いくつか質問があります。
- 質問1:金融機関の通帳は事業用と個人用に分ける必要があるのでしょうか。
- 質問2:息子達の給与を申告した場合、彼らも別に確定申告をしなければならないのでしょうか。
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相談程度であればよいですが、経理を請け負うようなことはしないようにしましょう。 民商からすれば仕事を奪われたような印象になるでしょうし、ご友人の立場を悪くするかもしれません。また、経理は税務に影響を及ぼす為、偽税理士行為(税理士法では、税務に関することを有償無償を問わず請け負えるのは税理士だけ)とされてもいけませんからね。 1についてですが、絶対ではありません。しかし、経理上、帳簿と口座は一致しなければなりませんので、私生活の引き落としや引き出しなども帳簿に記載しなければなりません。煩雑になり、間違いのもとにもなります。また税務調査などとなれば、調査の対象になるでしょうから市生活お子とであることを説明できなければならないでしょう。ですので、預金取引が多ければ多いほど、分けた方が良いでしょう。 また、屋号などで振込をしてもらいたいような取引を予定しているのであれば、屋号付き口座の作成を機に別にされることをお勧めしますね。 2についてですが、給与支払者には年末調整や所得税の特別徴収義務があります。ご友人の息子さんが他での収入がなくご友人からの給与だけであれば、年末調整により所得税が確定されます。ご友人の名で年末調整をした後給与支払報告を住所地役所にされれば、住民税も申告不要となることでしょう。しかし、ご友人の息子さん達が他の収入などがあれば、申告は必要となると思います。もちろん、ご友人からの給与が一定金額以下であり、源泉徴収もしっかりと行っているのであれば、申告不要の場合もあるでしょうね。 3についてですが、税務署次第です。少しでも怪しく感じれば、電話や文書での問い合わせなどはあるかもしれませんね。 特に、個人事業の確定申告で添付する決算書においては、給与支払の内容を記載します。そこで記載された給与をもらった息子の名で他からの収入もあることが税務署が知れば、申告を数量に指導が入ることでしょう。その指導に従わなければ、税務署から税額の決定処分の受けることになります。申告から指導が行われるまでには最大で数年程度かかることがあります。ばれて納付するまでの延滞税がかかるほか、本来申告すべき人が申告しなければ無申告加算がされることになります。申告していて漏れていた場合には過少申告加算がされるかもしれません。 ご友人自身の過去が申告されていないなどということであれば、税務調査などをされるかもしれませんね。 しっかりした組織やルールが出来ているところへ手伝いに行くのは良いですが、何も分からないところに手伝いに行くのは、それなりの経験が必要です。 私自身税理士法違反とならない範囲で経理を請け負うことをしたことがありますが、前任者がある団体の経理指導担当者でしたが、間違いも多く、税金計算も不利益のある計算をしていましたね。 私が経理代行をし、最低限の注意点として書籍の抜粋等で制度説明したところ、数十万円の税金が減りました。私は喜ばれましたが、前任者のことをどのように思っているかはわかりません。 多くの経理の経験者は、顧問税理士がいて出来る内容しかしていないと思います。個人事業の所得税などは比較的簡単ではありますが、判断に悩んだりすることもあります。申告は民商がやるにしても、経理帳簿から処理するため、経理処理での判断に申告が影響することもあります。 ご注意くださいね。
その他の回答 (1)
- yasuto07
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一番は当然。 2番は、月に6万円以上渡せば、年末調整関係をしっかりする必要があると思います。 3番は、全体の金額によると思います、きちんとしようとしましと、 昨年と、なんおく円も違うわけじゃないんでしょう。
お礼
ご回答有難うございます。私もつい先日やっと会社の決算が終わったところなので、申告の大変さは痛感しています。昨日友人から今迄の白色申告を見せてもらいましたが、びっくりするような低金額で申告されていました。 これで、申告が通るんですね。友人も言われたとおりに書いているだけ・・・と言う感じで何がどう違うのか説明するのも大変でした。友人の周りでも何軒か税務調査が入り多額の追徴金を払ったそうです。そりゃ無理も無いでしょうという感じです。 勿論私が請け負うのではなく、仕訳帳の記帳もした事がないというので、お手伝いをと思った次第です。私ももっと勉強して友人の手助けをしていけるよう頑張ります。有難うございました。