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今年3月に離婚して初めての年末調整
別れた妻には、元々子供(長女)が一人いて、私と結婚後にもう一人子供(長男)を授かりました。 現在は離婚し、親権も妻ですが、養育費を支払っております。 ネットで色々調べてみたのですが、よく分からず、税務署は個人的な相談には事前予約をしないと相談出来ないとのことなので、もしご存じの方がおられたら教えてください。 1)妻が年末調整で扶養親族にしなければ、長男は私の扶養親族とすることが出来るでしょうか? 2)また、そうした方が私または妻ともに税金は安くなりますでしょうか? (妻の年末調整時、扶養親族の人数によって控除額が違うのでしょうか?) よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 子供は共に16歳未満です。 私の認識が間違っておりました。