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今年3月に離婚して初めての年末調整

別れた妻には、元々子供(長女)が一人いて、私と結婚後にもう一人子供(長男)を授かりました。 現在は離婚し、親権も妻ですが、養育費を支払っております。 ネットで色々調べてみたのですが、よく分からず、税務署は個人的な相談には事前予約をしないと相談出来ないとのことなので、もしご存じの方がおられたら教えてください。 1)妻が年末調整で扶養親族にしなければ、長男は私の扶養親族とすることが出来るでしょうか?   2)また、そうした方が私または妻ともに税金は安くなりますでしょうか?  (妻の年末調整時、扶養親族の人数によって控除額が違うのでしょうか?) よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.1

> 1)妻が年末調整で扶養親族にしなければ、長男は私の扶養親族とすることが出来るでしょうか? できますけど,もともと16歳未満であれば扶養親族にはなりませんよ。   > 2)また、そうした方が私または妻ともに税金は安くなりますでしょうか? >  (妻の年末調整時、扶養親族の人数によって控除額が違うのでしょうか?) 扶養控除は扶養親族一人当たりで決められていますから,当然人数によって異なります。

ya-cha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 子供は共に16歳未満です。 私の認識が間違っておりました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

回答が締め切られていましたが、気になりましたので回答を追加していただきました。 >1)妻が年末調整で扶養親族にしなければ、長男は私の扶養親族とすることが出来るでしょうか? 【税法上】は、「生計を一にしている」、かつ、残り3つの要件を満たせば問題なく「扶養親族」として認められます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm   >2)また、そうした方が私または妻ともに税金は安くなりますでしょうか? (妻の年末調整時、扶養親族の人数によって控除額が違うのでしょうか?) 安くなります。 「所得税」「住民税」ともに「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」に対する控除は廃止になりましたが、「寡婦(寡夫)控除」は要件さえ満たせば受けられます。 また、「住民税の非課税限度額」にも「年少扶養親族」の有無は影響します。 ○寡婦(寡夫)控除 離婚の場合は夫・妻ともに「扶養親族」がいることが必須条件です 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ○住民税の非課税限度額 「住民税」には「所得税」にはない「非課税限度額」という制度があります。 【税法上の】寡婦(寡夫)に該当する場合は、「所得金額125万円以下(収入が給与のみの場合は、給与収入204万4千円未満)」の住民は「均等割」「所得割」がともに「非課税」になります。 もし、限度額を超えても「寡婦(寡夫)控除」は受けられます。 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html ※通常の「均等割の限度額」は地域差がありますが、「寡婦(寡夫)」に対する限度額は全国共通です。 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税と住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ------------ 控除の申告は「…扶養親族等(異動)申告書」でも「確定申告」でもどちらでも可能です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※「~のような場合」という一般論ならば「電話で」相談できます。 ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • mukaiyama
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回答No.2

>元々子供(長女)が一人いて、私と結婚後にもう一人子供(長男)を… 今年の大晦日現在でそれぞれ満何歳ですか。 >1)妻が年末調整で扶養親族にしなければ、長男は私の扶養親族とすることが… 16歳以上なら可。 16歳未満ならそもそも扶養控除の対象ではありません。 だって、扶養控除の何倍もの子ども手当 (児童手当) を、あなたか妻のどちらかがもらっているでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >2)また、そうした方が私または妻ともに税金は安く… ともに、ということはないです。 どちらか一方だけです。 >妻の年末調整時、扶養親族の人数によって控除額が違うの… 子供が 16歳以上なら違います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ya-cha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 子供は共に16才未満です。 私の認識が間違っておりました。 国税庁のホームページも見たつもりでしたが、理解出来ていなかったです。 ご丁寧にありがとうございました。

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