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「特定認証業務」について
学習初心者です。 「電子署名及び認証業務に関する法律2条3号」にある「特定認証業務」とは、極めてやさしく言うと、どういうものでしょうか。 よろしくお願いします。 ※電子署名及び認証業務に関する法律2条3号:この法律において特定認証業務とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
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電子証明書(電子署名をする機能)を発行する業務のことです。 電子署名は、ネットの世界で、実印の印影に相当し、電子証明書は、ネットの世界で、実印と印鑑証明書に相当するものです。 電子署名 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%BD%B2%E5%90%8D 「電子文書の真正な成立の推定」のところが参考になります。 電子署名・電子認証ホームページ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/law-index.html 電子証明及び認証業務に関する法律による認定認証業務一覧 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digisign_ninteiitiran.htm
お礼
ご回答いただき、誠にありがとうございました。 またよろしくお願いします。
補足
特に「電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するもの」のイメージがわからないのですが。