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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「電子署名及び認証業務に関する法律」平成18年の改正内容が分からない)
平成18年の改正「電子署名及び認証業務に関する法律」の内容とは?
このQ&Aのポイント
- 平成18年3月31日付で「電子署名及び認証業務に関する法律」が改正され、4月1日から施行されています。具体的には「所得税法等の一部を改正する等の法律」によって変更が加えられました。改正内容や変更点について具体的な情報を知りたいです。
- また、質問の中で「所得税法等の一部を改正する等の法律」という法律についても触れています。この法律はどのような内容なのでしょうか?詳しい説明や所管の役所の公式情報などを教えてください。
- なお、「電子署名及び認証業務に関する法律」の改正内容や関連法についての条文は、以下のリンクから確認できます。「法令データ提供システム」に登録されている情報や「日本法令索引」などの法令沿革も参考になります。
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質問者が選んだベストアンサー
所得税法等改正法に関する財務省の公式説明は以下のページです。 http://www.mof.go.jp/houan/164/houan.htm#sy1 「骨子」の冒頭部分によれば 「現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するとともに、定率減税を廃止し、併せて法人関連税制、土地・住宅税制、国際課税、酒税・たばこ税等について所要の措置を講ずる。」 だそうです。 電子署名及び認証業務に関する法律については改正法第196条に記述されており、第36条(手数料)の一部改正です。 上記リンクから、「新旧対照表」→「P901~920 (723KB)」のPDFファイルの15ページ目(915ページ)にあります。
お礼
ありがとうございます。 概略をまとめると、定率減税廃止に併せて、「特定認証業務の認定及び更新」における手数料が例外的に免除される場合をなくし、一律徴収にした、という事のようですね。 丁寧なご回答ありがとうございました。