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会社が有給消化拒否した上、責任取らされそうです
初めて質問させていただきます。私は小売某A社に勤めている者です。質問内容が長くなりますが、お付き合い頂いた上、可能であればご返答お願いします。 2ヶ月前、私の勤めている部署で上司Aが転勤となり、別な上司Bが私の所属する部署のシフトを作成することになりました。ところが、私と同じ部署に所属する同格の社員Cが、その上司Bに対して、「上司Bは別な部署なので、私やCが所属する部署の人時配置がわからないだろうから、私がシフトを組みます」と名乗り出ました。もちろん、社内の資格上の問題で、私やCの職位ではシフトを組む事はできません。ですが、仕事が忙しいを理由に、上司BはCに対して、自身のパスワードを教え、Cにシフトを組ませる事にしました。この時点でも大問題なのですが、私も上司Aが異動で部署が慌ただしかったので、仕方なく認めました。 そうしたらCは自分のわがままを発揮、私やCの休日は基本月10日でその内希望休は月3日まで認められます。、連休の配分や土日祝の休みも基本は均等になるように組むのですが、先月のシフトでは私は希望休を入れた日はカットされ、連休は希望も入れていないどうでもいい3連休が1回のみ。更には土日祝の休みは0回で、シフトを組んだCは希望休も取得し、連休は3回、土日祝の休みも3日と、いきなりシフトで同職位の人間と差を付けました。今まで上司Aがシフトを組んでいるときは一切こういうことはありませんし、私とCの休みの組み合わせも同等に組まれてました。 ただ、私は先の、上司Aの異動があって部署が慌ただしかったのと、働いているパートさん達の事も考え、先月の私の不可解な休みはすべて了承し、その代わり新しくシフトを作る事になっていた 上司Bに対して「今月からのシフトは必ず上司Bが組んでくださいね!」と、上申しました。 ところが今月のシフトも上司BはCにシフト作りを命じ、ここからが本題の問題の件と絡むことになりました。 私の会社では20日〆なので、今月もCが作ったシフトが10月18日にできたので確認を行うと、相変わらずシフトを組んだCと私で休みの差があり、私の休みの日数は9日で、連休は1回、それに対してCの休みは10日で連休は3回と、先月以上に同職位なのに差が出来ており、更にはそれを指摘したらCが「今は忙しいから我々のシフトが厳しくなるのは仕方ない」と言っていましたが、ならお前自身で組んだシフトでお前のシフトは厳しいのか?と追求したくなりましたが、やめておきました。 そして、私の休みの中で10月26日(土)が休みとなっていました。私自身もかなり久しぶりの土曜休みだったので別な会社で働いている友人2名と合わせて3名で、仕事終わりの10月25日(金)とまたいで旅館へ宿泊の予約を入れました。 ところがその後、10月20日ギリギリにまたCがシフトを勝手に変更し、私の10月26日(土)の休みを出勤へと変更しました。しかも私への確認もなしに勝手にです。で、代わりにパートDさんが26日に休みになったので、私も流石にもう予定をキャンセルできない(キャンセルした場合は全員キャンセルとなる上、旅館のキャンセル料で6万円程度発生する)ので、そのパートDさんとなんとか休みを交換できないかと相談しましたが、Dさんも既に休み変更となって、土曜休みなので予定を入れてしまったと断られたので、仕方なくあまり申請はしたくなかったのですが、私も予定をキャンセルできないので会社に有給申請を入れました。この申請を入れたのが10月22日です。 そうしたら、10月25日、当日になって上司Bから有給取得不可の社内電子メールがありました。ただここで更に問題なのが、上司Bは25日が仕事休みで、直前の出勤日は24日なのです。上司Bが私の有給申請を否認したのが24日で、私に有給否認の電子メールが届いたのが25日な可能性もなくはないのですが、電子メールが届く日数としては時間が掛かりすぎており、その可能性は極めて低いのです。そこでもう一つの可能性が、有給の承認否認の資格もない上、上司Bのパスワードを知っているCが勝手に私の有給申請を否認した可能性もあるということです。 私も流石にここまで理不尽な態度を取られて憤慨したので、私もやりたくはなかったのですが、再度有給申請をすると共に、その事を伝える直属の上司が10月25日が皆休みだった為、本社で設置している社内の不正を正す風紀の部署に今回の顛末の連絡を入れた上で、強行手段として、10月26日は欠勤をすることにしました。私の働いている会社では、欠勤した場合、その日は有給扱いとなります。 ここで問題なのは、本来、労働者の権利である有給取得を会社の理由(今回の場合は人がいないからという理由です)で断られること自体が基本的には違法なのですけどね… そして、結局今月の私の部署でのシフトは、Cの休みは月10日に対して、私は9日、社会保険のついていないパートさんDさんとEさんの休みの日はそれぞれ、Dさんが8日、Eさんは9日しか無いという事実です。パートさんのDさんEさんからは私にシフトの不満があがってますが、シフトを組んでいるCに直接不満が言いづらいためか、私に質問が来ているため、それについても上司Bには話をしなければならないなとは考えています。更に問題は、Cにシフトを組ませたが故に発生した、もう一つの違反もあるということです。 私もこの辺りうろ覚えな部分であるので定かではないのですが、社員に対してパートやバイトは、社員以上の日数で休みを入れなければいけないという定めがあったと思います。 また、社会保険のついてないバイトやパートについては、月120時間以上の勤務を連続2ヶ月で働かせた場合は、社会保険をつけなければいけない規則がありますが、残念ながら弊社では、その制度を悪用して、ひと月飛びでパートさん達に120時間以上の労働をつけたりして、その社会保険をつけなければならないと言う制度を掻い潜っています。 で、本日26日、仕事を欠勤したら私の携帯電話に電話が数十回と職場から電話が掛かってきましたが、最初に電話を寄越した上司代行のFから電話に出て、事の顛末を話しました。上司代行のFは今日仕事を休んだ私に怒っていましたけどね…私自身も欠勤してほかの方に迷惑を掛けた事は申し訳なく感じていますが、その原因を作ったのが職務怠慢を行っていた上司BとCが発端となっているのもあり、私も引けなくなっているのがあります。 その後、複数の部署を統括する課長Gから電話があり、電話に出れなかったので留守録を聞くと「何勝手に無断欠勤してるんだ!はやく電話よこせ!」とかなり粗い口調で電話がありました。課長Gは事の顛末を知らない上、電話に気づいたのが21時すぎだったため、明日直接その事を課長Gや、店長Hに話す気であり、最悪出るところまで出て話をする覚悟はあります。最後の方は書き込んだ中に私の感情も多分に入ってしまい、申し訳ないと思いますが、ここで整理すると 上司Bの職務怠慢(本来組むべきシフトを自らが組まず、その権限の無い私と同職位のCにシフトを何回も組ませたこと) で今回の休み取得の問題が発生し、更には上司が不当に私の有給申請を否認。(私は会社に有給申請を電子申請で行うなど適正な手続きを通して行いました) さらには労基法を知らずにCが恣意的なシフトを組んだ故に発覚した違法なシフト組みと部署所属の人間からの不満の発生。 更には有給希望申請した当日に職場からの異常なまでの回数の電話。これについては事の顛末を知らない上司代行のFと統括課長のGからの電話なので仕方ない面も多分にあるのと、事とは言え、私自身にも26日に欠勤して、関係無い方にまで迷惑を掛けた呵責の念。 ということになります。私としては明日の内容次第では出る所に出て事を起こす考えでもありますし、以前にCが起こした別の問題で弁護士も立ててるので、それも合わせて明日の内容次第では事を起こす気です ちなみに、余談ではありますが、最悪事になることまで考えてここに書いて、今回の顛末を広く認知していただきたく思い、一緒に書かせていただきますが、 Cが起こした別の問題というのは、このシフト問題は以前も上司BとCで同じ問題を起こしているのと、Cは社内で某宗教勧誘を行っており、私以外にも被害者が複数います。私もCにファミレスへ最初は食事しようと呼び出され、不意打ちに近い形でCと、信者の2名にファミレスへ長時間拘束され無理やり入信させられました。私はその後、前々任の統括課長IにCが社内で禁止されている宗教勧誘を行っていると上申 (社内規則で社内で宗教勧誘を行った場合は懲戒事案と記載) した上で引越し、新住所はCや某宗教団体には教えてません。もし知っていたらCが個人情報漏洩したことになるので訴えられますし、上記の件と下記の件で既に弁護士に1度相談しているのもあります。さらにCは、上記の報復か、私のありもしない悪評を会社中に広めて、私の人的評価、印象を故意に貶めていますので(私にも仲の良い方はいるので、その方からCが私の悪評を広めているという言質をとってる証人もいます)私は社内風紀を取り締まる部署に連絡を入れた上で、直属の店長Hにも2度と発生させないようお願いしていました。 にもかかわらず、またシフト上での同じ問題が起こった上、私が責任を取らされそうになってると言う矛盾があるため、弊社が特定されそうな書き込みも多分にありますが、私自身は最悪、証拠はありますので場合によっては最後まで戦う気でありますので、もしよろしければ皆様のご意見をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの認識違いがあります。 労基法39条の5は以下です。 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 今回の有給承認不可はこの条文の通り合法と思われます。 問題はCによりパワハラとなっていることです。 弁護士が入っているとのことなので問題ないでしょうが、場合によっては労働組合(会社に無ければ地域の組合に加入)に相談するのがいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。認識違いのご指摘ありがとうございます。私としては事にするのは最悪最後の手段なので、社内の自浄作用に期待して穏便に事を済ませたいんですけどね…