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責任を負いません、を訴えることは法律上可能ですか?

よく責任を負いませんなどという言葉をネット上やいろんな公共の場で見かけます。 これってこのように表示しておけば訴えたくても訴えられなくなるものでしょうか? というのも、最近よく天然の水汲み場などで、水は無料だけど維持費、管理費、清掃費などで 10リットル100円頂きます。と表示してるとこがあります。 実際今日保健所に電話したら、やはりそうゆう場所はちゃんと許可をとらないで脱法的にやってるみたいなのでこちらではコントロールしようがないとのことでした。 ということはそうゆうとこから大腸菌などが出て被害にあっても賠償金を請求して訴えるなんてできないということになるんですか?

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  • gookaiin
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回答No.5

>水は無料だけど維持費、管理費、清掃費などで >10リットル100円頂きます。と表示してるとこがあります。 質問者さんもお書きになっていますよね?。(天然の水くみ場の)維持費、管理費、清掃費で、 10リットル100円だと。 水は無料ですよね?(そこを理解していますか?) 無料の水を、自分が飲みたいと思って飲んで、結果として「大腸菌などが出て被害」にあったに しても、それは自己責任でしょう。 逆に言うと、自己責任にするために、湧水の持ち主は「金は維持費、管理費、清掃費の対価 (すなわち水は無料だから責任はおわん)」と言っているんです。 >大腸菌などが出て被害にあっても賠償金を請求して訴えるなんてできないということになるんですか? 湧水に対して品質保証を求めるなら、最初から湧水(自然の湧水)を飲んじゃいけません。 自治体が提供する水道水か、ペットボトルの水を買うべきでしょう。

hybridrainbow
質問者

お礼

やっぱそうですか、ありがとうございました。

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その他の回答 (7)

noname#185267
noname#185267
回答No.8

>よく責任を負いませんなどという言葉をネット上やいろんな公共の場で見かけます。 これってこのように表示しておけば訴えたくても訴えられなくなるものでしょうか? 「責任を負いません、自己責任で」と張り紙すれば、相手に注意を喚起することにはなるので、責任の軽減にはなるでしょうが、それだけで完全な免責は無理と思います。 >というのも、最近よく天然の水汲み場などで、水は無料だけど維持費、管理費、清掃費などで 10リットル100円頂きます。と表示してるとこがあります。 仮に「維持費、管理費、清掃費などで1万円頂きます。」とあれば、維持費、管理費、清掃費だけで1万円もするわけ無いので、実質的には水の対価だったのではないか、だから、水は実質的には有料で販売していたから、それに見合う責任は負うべき、となると思います。 では、100円ならどうか、という問題になるでしょうね。

hybridrainbow
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.7

ごめんなさい。 書き損じです。 だったら、 「水は無料です・・・ が正しい記述です。

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.6

5番目の回答者ですが、質問者さんは湧水の持ち主なんですね? http://okwave.jp/qa/q7765685.html だったら 「は無料です。天然の湧水ですので、それをよくご理解のうえご利用下さい。(自治体の水道水のほど品質確認されているわけではありません。)なお湧水の設備の維持費、管理費、清掃費などで10リットル100円をお支払いください。」 と書いておけばいいでしょう。

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noname#164631
noname#164631
回答No.4

程度によるかと思います。 要は弱者保護の観点から責任を負わせるべきか否か、ではないでしょうか。 健康被害が出た場合、自分が利用(飲食飲用)するのと同じ程度で注意は払っていないと、 いくら事前に苦情は受け付けないと掲示(明記)してあっても、何らかの責任は追及されかねません。 例えば、明らかに飲用に適さない水(便所の汲み上げ水?とか、調査で細菌が基準値以上で飲用不可と断定)を、 それと知らない通行人などに、ご自由にお飲みください等と勧めるのはまずいでしょう。 その行為自体が、暴行傷害ともとられかねません。 あと、責任を負いません、を訴えることは法律上可能ですか? ですが、 実際に被害を受ければその範囲で可能でしょうね。 まだ発生していない被害について訴えることはできません。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

ケースバイケースです。 例えば、明らかに毒水で、飲めば死ぬと判って いるのに、自己責任で、と記載されていても、 これは責任を免れることはできません。 そうではなく、付近の住民が皆飲んでいる。 お腹の弱い人は下痢することもあるが、大体は 大丈夫だ、というような場合には、責任を 負わないとすることが、おそらく可能でしょう。 一般にやられているところは、後者ではないですか。 だから原則として、責任は負わない、ということが できると思います。 ここで、問題になるのが、字を読めないひとの場合 です。 字が読めるひとには、承諾しているのだから自己責任だ という主張が通ります。 しかし、子供や外国人や文盲の人の場合はどうでしょう。 管理してお金を取っている以上、ある程度の責任はある ということになるのではないでしょうか。 ただ、訳も分からないで飲むのは軽率だ、ということで 過失相殺になり、額が減額される、ということに なる可能性があります。 ここら辺りはよく判りません。 申し訳無い。

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

その湧き水の所有者が誰かにもよるでしょう。 個人所有の水を勝手に汲みに来て、結果おなかを下したとしても、責任関係はなかなか難しいですね。 有償で飲み水を販売するとなると、保健所の許可がいるのではないですか。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

あくまでも、天然水の湧水に限定します。 この場合は、「飲料水・飲料可能」と表示されていないと保健所の扱いはできません。 ですが、ここで飲料水で使用して食中毒になった場合は「自己責任」ということになります。 一般常識で、湧水自体が「無菌状態」ではないと判っています。 その理由で、賠償請求をしても裁判で認められる可能性はほぼ無いと思われます。

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