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一級建築士に対して法律上の責任を問えますか?

マンションの大規模修繕工事の調査・診断・設計・監理業務を一級建築士事務所に委託(315万円で業務委託契約)しました。一級建築士事務所の選定は入札です。 素人から見ても修繕工事があまりにいい加減で、数々の手抜きや施工未了箇所があるにもかかわらず、その一級建築士が露骨に工事業者寄りの態度を取り始めたため、工事完了前でしたが契約を解除しました。 その後、  (1) 工事代金のうち約75%を一社に下請負いさせている(丸投げの可能性大と思っています)  (2) 元請業者が監理技術者を設置していなかった  (3) 施工体制台帳を設置していなかった  (4) 許可が必要な金額の工事を無許可業者に請け負わせた 等の建設業法違反が判明しました。 知事免許の下請け及びその孫下請業者は、(4)を理由にすでに行政処分を受けています。 監理者である一級建築士とその事務所との業務委託契約書には、「調査・診断・設計・監理業務」とだけで、その具体的な業務内容については記載されていません。 発注者としては、監理業務の中に施工業者が建設業法に違反しないようチェックする業務も含まれると思っていましたが、現実的にはどうなのでしょうか? この一級建築士と一級建築士事務所に対して何か打つ手はありますか? 建築士法等の法律違反を問えるのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.3

>一定金額以上の工事を担当する業者に建設業の免許があるかないか、監理技術者が元請の社員かどうかなど、専門家であればチェックをすべきことで… 常駐の監理技術者配置義務のある現場ですので、元請にすべてその責任があります。建設業法にも、上の義務と共に客先の求めに応じていつでも施工体制台帳の提示義務が定められています。その台帳に上のことが記載または裏付け資料が綴じ込まれてあるからです。また客先の要求に対し、不良下請業者の入れ替えもせねばなりません。客先目線で工事を監理する建築士にでなく、客先にその権利(閲覧権・要求権)があるとしてうたわれてあります。 工事が未成なら施工不良に詳しい専門家(建築士)に現場を診てもらって証拠をかためる、訴訟経験のある弁護士に、法的に今後どう対処するか相談してもらうしかないと思われます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1です。 失礼しました、訂正です。建築一式工事でしたので、 >というのは、2500万円(税込み以下同じ)以上で請け負った元請は… ×2500万円 ○5000万円 以上ですと、元請が配置しなければならない自社の技術者は(主任技術者であれ、監理技術者であれ)常駐が義務づけられています。

chotto_oyasumi
質問者

お礼

No.1の補足に質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • kgrjy
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回答No.1

問題の建築士は建築士事務所としての設計と監理であって、施工は別の工事業者に請け負わせたということでよろしいか? 工事業者選定は建築士の指名でしょうか?それともマンション組合主導の入札でしょうか? もし前者なら連帯して責を問えそうですが、後者なら監理業務に手落ちがあったことのみ証拠をあげて訴えるしかなさそうです。 あげられた(1)-(4)の問題は全面的に工事元請業者の責任であり、監理建築士が選んだ下請業者を元請に押しつけたなどでない限り難しいです。 というのは、2500万円(税込み以下同じ)以上で請け負った元請は現場に主任技術者をおかねばなりません。その元請が1次下請に請け負わせる額が、4500万円以上となる場合は、主任技術者に替えて、監理技術者でなければなりません(建物大規模修繕ですから建築一式工事とします)。元請が監理技術者をおくのであれば、施工体制台帳を現場に調製しなければなりません(主任技術者でよい場合は不要)。以上は建設業法に定められた元請の責務です。 私が理解している範囲では、建築士の監理業務は建築士法の範疇で、実際の施工が設計指図書どおりなされているかみはる役目でしかありません。

chotto_oyasumi
質問者

補足

kgrjyさま ありがとうございます。 監理者(一級建築士事務所)と施工業者はいずれも入札で選定しました。 施工業者決定は形式上組合主導で行われましたが、施工業者決定の際、その一級建築士事務所の強い推薦がありましたので、今となれば出来レースだった可能性が高いと思われます。 素人集団の管理組合に不利となることがないようにと専門家としてコンサルをお願いしたのですが、結局、数々の違反が見逃されたまま工事が進行してしまいました。 工事自体の連帯責任を問うことは難しいと考えています。 約7,000万円の工事ですが、組合としてはあくまで合法に工事が行われることを前提としています。 一定金額以上の工事を担当する業者に建設業の免許があるかないか、監理技術者が元請の社員かどうかなど、専門家であればチェックをすべきことで、しかも容易にわかることだったのでは…と思うのです。 工事の不良箇所が多いことや、(おそらく)はじめから建設業法違反だったことが組合で大問題となっていますが、できれば裁判は避けたいです。 しかし組合員の中には、最低でも合法な工事でなければ納得できないという者も多いので、最終的には裁判は避けられないと思われます。 監理業務に手落ちがあったとして訴えを起こす場合、損害賠償ということになるのでしょうか? その場合、訴額はどのように考えればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。