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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強制執行、公共料金の名義人が契約者ではない人の名前になっている場合)
強制執行、公共料金の名義人が契約者ではない人の名前になっている場合
このQ&Aのポイント
- 賃料滞納の為、内容証明にて契約解除の旨催告し、意志は到達しました。和解調書もあるので強制執行をするつもりです。
- 書面上の契約者は店の経営に全く携わっておらず、実際はその娘が経営しております。しかし、娘も表には名前を出さず、娘の雇っている雇われ人Aが、公共料金の支払い名義人になっていることがわかりました。
- 営業許可証の名前を保健所で調べたところ、契約者の名前になっていましたが、営業許可書証は店にはありません。このような場合、経営者の占有認定はなされるのでしょうか?また、認定されなかった場合、どのような方法をとればいいですか?
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補足
いつもありがとうございます。 安心しました。 現場での執行官の判断に委ねます。 すみません、もうひとつお聞きしたいのです。 内容証明の内容は 「契約は本書到達後解除となり、10日以内に建物を明け渡せ」 というものです。 10日たってから強制執行の申し立てをしようと思っていました。 お店はそれからも雇われ人Bが営業してました。 契約者とも連絡がとれず、私は店に出向き、雇われ人Bに 「ここの賃貸契約はもう解除になってるから営業しないで下さい」と 言って営業をやめさせました。 次の日も営業してたので途中でやめてもらいました。 そうしたところ、契約者の娘から連絡があり、 「その行為は違法だ。弁護士をたてて訴える」と言われました。 「営業はさせてもらう」とも言われました。 それでも入金は一切ありません。 また、私が雇われ人に「娘の事業がうまくいってない」 というような事を話したことにふれ、「名誉毀損で訴える」とも言われました。 私の行動は問題あるでしょうか? 教えていただけますか。 ちなみに私は弁護士は入れておりません。