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個人事業主の確定申告時の経費について
- 個人事業主の確定申告時には、経費の領収書を保管する必要があります。
- 通勤や仕事に関連する出費は経費として認められる可能性があります。
- パソコンや通信費など、仕事のための出費も経費として考えられます。
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回りくどい回答になりますがよろしければご覧ください。 >…年明けぐらいより店長を任されることになり、その場合雇用形態は事業主(委託?)になるようです。 税金に関しては金銭を「支払う者」と「受け取る者」の関係・契約によって課税方法が変わります。 会社員やアルバイとなどは「雇う者」と「雇われる者」という契約になり、「給与」として金銭が支払われます。 「給与」の税金については「給与の支払者」に「源泉徴収と年末調整」が義務付けられていて、通常はそれだけで納税が完了します。(ただし、給与所得者でも確定申告が必要になることはあります。) 一方、「請け負い」のような契約の場合は、「自営業者」や「フリーランス」と同様に「仕事の発注者」と「受注者」という契約なので、【建前上は】「受注者が完了した仕事の報酬を請求し」「発注者がそれに応じて支払いを行う」ということになります。 税金に関しては、【税法に従い】発注者が源泉徴収を行なうこともあれば、しないこともあります。 源泉徴収する場合もほとんどのケースで10%一律で差し引くだけで、「年末調整」のような義務もないので、受注者が「確定申告」を行なって「所得税の精算」を行なうことになります。 ※「自営業者」の取引相手は通常「複数」なので「年末調整」のように「支払う側が受け取る側の納税手続きを行なう」仕組みはなじみません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 【注】hozukiさんの奥様とオーナーとの契約については、「給与所得者が妥当か?」「請負契約の個人事業主が妥当か?」を第三者が断定することはできませんので、オーナーの説明で納得出来ないことがあれば「税務署」にご相談ください。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >通勤で使う車のガソリン代も経費として戻ってくるというのですが、この「経費」とはどういったものをさし、また、何が経費となるのでしょうか?仕事に関することだけになるのでしょうか? 「必要経費」は申告しても「戻ってくる」ことはありません。 なお、「確定申告」の仕組みは実はとても単純です。 「所得金額(儲け)」=収入-必要経費 「課税される所得金額」=所得金額-所得控除 「原則」はこれだけです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 なお、「所得税」は【自己申告】による「申告納税制度」なので、「必要経費」も「自分が必要な経費であると思うもの」は【すべて】申告できます。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >…「通勤で必要な車」…維持費 >…職場まで自転車や徒歩ではいけ無い…軽自動車を購入… >ブログやHPを立ちあげた…通信費… 上記の通りで、「自分が必要な経費であると思うもの」、言い換えると「収入を得るためにかかった費用」はすべて申告できます。 ただし、「税務署」が「それは自家用で事業のための支出ではないですよね。」と判断すると「修正申告」を求められることになります。 つまり、「必要経費」は「納税者」が申告したものを「税務署」が適正かどうか判断するというこということになります。 「給与所得者」のように「給与所得控除」としてあらかじめ必要経費が決まっているのは、税法上は「例外」です。 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』(更新日:2003年01月15日) http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ >わからない事だらけ 「自営業者(個人事業主)」として「確定申告」することになったのであれば、なにはともあれ、一度は「税務署」に出向いて「何をどうすれば良いか?」を相談したほうが良いです。 申告時期(申告書の提出期限)である「2/16~3/15」になって慌てて相談に行っても、ほとんどの税務署はものすごい混雑で「じっくり相談」するのは難しいと考えておいたほうが良いです。 >こういったものの領収書は取っておいた方がいいよ… いらないものは後で捨てれば良いので、「自分が経費と思うもの」はすべて保存しておいてください。 >素人でも分かりやすい本、HP等 本はよく分かりません。 Webサイトもそこだけで完璧というものはないのでいろいろ参照したほうが良いです。 なお、ネットの情報は「古くて現在は当てはまらない」「そもそも間違っている」可能性を常に意識して参照する必要があります。(私の回答も同様です。) ちなみに、最初のうちは調べれば調べるほど混乱します。 しかし、前述のように「確定申告」の原則は非常に単純で、複雑な計算も不要なので、「慣れ」が非常に大きなウェイトを占めます。 一回でも実際の申告を経験すればだいぶ違います。 最初の申告は積極的に税務署を利用して慣れることを主眼においてください。 間違ったら「訂正」すればよいだけです。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm -------- (参考) 「事業所得」の申告には「白色申告」と「青色申告」があります。 ※「お小遣い稼ぎ」程度の収入ならば「雑所得」として通常の確定申告で申告しても特に問題無いですが、「週5~6で働く」ということであれば「事業所得」として申告するのが妥当です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「白色申告」「青色申告」といっても特別な申告があるわけではなく「確定申告書」に「青色申告決算書・収支内訳書(白色)」というものを追加して提出するだけです。 また、申告書を作成するためには「帳簿」が必要です。 つまり、「金銭の出入りの記録」です。 なお、「白色申告」は、【現在は】、「記帳」も「帳簿の保存」も義務付けられていません。 しかし、「申告内容の裏付け資料」がない場合は、税務署が「あなたの税額はこれくらいが妥当ですね」と修正を求められても文句が言えないので、義務ではなくても「帳簿の保存」はしておたほうがよいです。 ※「帳簿」といっても最初は「お小遣い帳」程度でかまいません。 お金の流れさえ正確に分かればどうとでもなります。 『白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※どうしても面倒ならば、費用はかかりますが「税理士に丸投げ」も可能です。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『事業所得と雑所得』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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- yamachan5407
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給与か請負かの判断については 店の店長になるから・・・と言う理由だけではありません。 事業主となるということは、 たとえば売上の収入はすべて自分のものであり、 そこから仕入(おそらく本店から購入といった形になると思います。) や本店への販売手数料(ロイヤリティーや家賃など)を支払い それ以外の諸経費を支払った分が自分の取り分となるのであれば、それは請負契約ですので 事業主と判断してもらってかまいません。 しかし、いままでどおり収入の形態が1日いくらで本店からもらう とかであれば、それは給与です。 売上の何%でもらう・・・という場合でも税務側では給与(雇用)と判断される場合もあります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>店長を任されることになり、その場合雇用形態は事業主(委託?)になるようです。 「給与」として支給されなくなるということですね。 でも、「雇用」ということなら「給与」ということになりますが…。 >通勤で使う車のガソリン代も経費として戻ってくるというのですが いいえ。 「経費として戻ってくる」ということではありません。 経費として収入から引くことができ、課税対象の所得が減るということです。 >どういったものをさし、また、何が経費となるのでしょうか?仕事に関することだけになるのでしょうか? 要は、その収入を得るためにかかった費用がすべて「経費」です。 なお、確定申告する際、「収支内訳書」を作成しておきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf >軽急便でしたら車が絶対必要になりますが、「通勤で必要な車」と言う場合にこの車の維持費というのは何か経費として認められますでしょうか。 もちろんです。 ガソリン代を始め、自動車税、保険代、車検にかかる費用、すべて経費です。 ただ、仕事以外に私用でも使う場合は、その比率で按分して経費として計上します。 また、車の購入費も経費、減価償却費として計上できます。 >ブログやHPを立ちあげたいとのことでパソコンから操作したいので契約したいとのことでそういった通信費はどうなるのでしょうか? 経費です。 前に書いたとおりです。 >こういったものの領収書は取っておいた方がいいよ等ありましたらアドバイスいただけたらと思います。 その収入を得るためにかかったものの領収書はすべてとおておくことですね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
本来の店長であれば雇用であって個人事業主ではありません。 オーナーから独立して初めて事業主になります。 偽装請負の疑いが濃厚。