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主人の扶養に入る条件を教えて下さい

同じような質問があるものの混乱してしまう点がありますので 思いきって質問させていただきます… 私はこの10月10日付けで退職するのですが主人の健康保険の扶養に入れるんでしょうか? ★平成19年の1月~10月までの収入は130万円を超えています ★10月10日以降は失業状態となるためその後の収入の見込みはありません(妊娠のため向こう1年間は働く予定がありません) ★失業手当は貰うつもりですが延長する予定です とくに私が混乱しているのは下記の2つの回答パターンです 1)今年の収入が年間130万円未満なら扶養に入れる この場合は私は130万円以上ありますので今年は扶養に入れないので 来年1月から扶養に入れると言う事なのでしょうか? 2)退社してからの向こう1年間の収入見込みが130万円未満なら扶養に入れる これなら向こう1年間は収入見込みがありませんので 10月10日の退社以降扶養に入れると言う事なのでしょうか? 健康保険組合によっても規定が違うという回答も見かけますが どうなのでしょう? この2つでは全く結果が変わってくるため 実際どちらなのか教えていただきたいです! 不勉強で申し訳ありません!回答よろしく願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >とくに私が混乱しているのは下記の2つの回答パターンです ですから健保組合によって規定が異なるということです。 2)の規定の健保が一番多いですが、一部には1)のような規定のところもあるということです。 質問者の方の夫の加入している健保がどうなのかは、実際に健保に聞いて見なければわからないということです。 また雇用保険の失業給付についても 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ということでこれについても健保に確認することが肝心なことです。 またこういう質問の場合は回答が割れて質問者の方は混乱するかも知れませんが、その原因は健保によって規定が異なるからです。 このことが理解できれば混乱はしなくなると思いますが。

noname#65121
質問者

お礼

遅くに返答ありがとうございます!! とても分かりやすく説明していただき混乱が解けました! 週明けに主人の健康保険組合に問い合わせしてみます。 すべての健保で同じ規定が適用されるわけではないのですね… 本当にすっきりしました!感謝です☆

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その他の回答 (2)

  • p-p
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回答No.2

(1)です 年収の起算は 1~12月の年収です(なのですでに超えているから今年はNGです)  ちなみに失業手当の給付者は扶養にはいれません なので年収は関係ないです なので どっちにしても失業手当がきれるまで扶養にははいれません

noname#65121
質問者

お礼

遅くに返答ありがとうございます!! やはり答えが二分するんですね… 大変参考になりました。 ありがとうございました★

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回答No.1

率直に 2)退社してからの向こう1年間の収入見込みが130万円未満なら扶養に入れる こちらが正解です 社会保険事務所や組合によっては、130万以上稼いで退職された人には、扶養に入ることよりも就職することを勧めるところもあるようですが、質問者様は妊娠してあるとのことですので、間違いなく扶養に入れると思われます ご出産がんばってくださいね~

noname#65121
質問者

お礼

遅くに返答ありがとうございます☆ 2)であればかなり嬉しいですね~ さっそく月曜日に主人に手続きしてもらうようにします! 出産頑張ります♪

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