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三ヶ月も前の領収書は精算できるものなのでしょうか?

転職して小さな会社の経理事務をしています。 Aさんが三ヶ月も前(24年7月購入)の定期券の領収書を持ってきて「精算して」と言ってきたのですが、 三ヶ月も前の領収書は精算できるものなのでしょうか? ちなみに今年の8月に決算があり、もう処理を終えています。 前の職場では、やむを得ない事情以外は、その日に購入した領収書はその日に精算しないと、 もう一切精算はしませんよという決まりでした。

みんなの回答

回答No.4

通勤手当は給与車内のモラルの問題であると思います。 通常、定期代は単なる交通費の実費負担分ではないです。 多くの会社は、遠方から会社に通うための労を通勤手当として支給しています。 一般的に公共交通機関を使った合理的なルートの定期代としているのは上限があるものの税務上、非課税手当となるからでもあります。 固定的な労働の代価という見方もできますので、よほどのことが無ければ清算に応じなければいけないと思います。 ただ、請求のルールについては全社員に周知徹底されていることが明らかなのであれば、上司の特別決済などで処理するなどして勤務評定に影響させたり、就業規定にある服務規程に照らし合わせ始末書等をとるようにしてはいかがでしょうか。 初めてのことなのであれば警告とされたほうがいいと思います。 要するに会社のモラルの問題ですので、無理の無いルールなのであれば、会社も周知徹底する努力も必要です。 しかし、定期券の清算が購入したその日に請求しなければいけないというルールには無理があると思います。 これでは帰宅時に定期券を買うことはできなくなりますから、3日~7日程度の猶予は必要だと思います。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.3

会社としてOKなら問題有りません その程度の金額なら修正申告無しで今期分で処理しても問題ないでしょう その人には注意するとして柔軟に対応すれば良いのでは

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

>その日に購入した領収書はその日に精算しないと、もう一切精算はしませんよという決まり これはこれで厳しいですね。 事務方の都合(イジワル?)で決められた約束にしか思えません。 でも決算またいで3ヶ月、しかも定期代というのも問題ですね。 額も大きいでしょうから、教科書通りなら申告を修正しなくてはならないかもしれませんね。 しかし“些少”であるのなら今期に持ってきても致し方ありません。 (そうしないと実務上で無理があり過ぎる) 実際にかかった経費を社内の規律だけで、「認めません、自腹切れ!」ってわけにもいかないでしょう。 ある意味では事務方の責任でもあり、事務方がその手続きをするべきですしね。 (そのための事務方だから) 今回は双方のために処理をし、次回からは「本来であれば修正申告もん。手間も経費もバカにならん」と少し大袈裟に言っておき、「今回だけうまくやる」と言っておき、肝に銘じさせましょう。 まぁ額が額ですから、上司にも了承を得るべきですね。

tatoebamoshi
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 本人にはずっと財布に入れたまま忘れていたようです。 前の職場は厳しかったです。 上司は例の定期代は今期でいいよと言っておりました。 他の会社の皆様はどのようになさっているのか気になり、お聞きさせて頂きました。

回答No.1

会社のルールとしてOKなら出来ます。 「決算前の領収書は処理してはならない」という法律はありませんから。 普通は、「(処理が面倒なので)領収書は当月中に処理しましょう」と言ってるだけです。

tatoebamoshi
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 今まで○ヶ月前の領収書を精算…というパターンはあったのですが、 決算をまたいだのが初めてだったので質問させて頂きました。 上司はOKしています(上司自身も日にちが経ってからまとめて領収書を出してきます)。

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