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領収書について

皆さま、教えて下さい。 書店にて働いておりますが、領収書の種別の書き方についてです。 領収書には代金を何で領収したかを記入する欄があるのですが、 先日あるお客様が945円の書籍を図書カードにて購入されました。 当然、領収書の種別欄には「金券」欄がありますので、丸囲いをしてお渡ししたところ、 会社で経費精算をするのに現金ではないとまずいと言われ、書き直しを要求されました。 当社のマニュアルではお受けできない旨を伝えたところ、烈火のごとく怒られました。 会計的なことはよく分かりませんが、金券と現金では会社の経理上や、 精算する際は大きな問題になるのでしょうか。

みんなの回答

noname#77757
noname#77757
回答No.2

 会社ではカードや金券は使いません。何故なら手提げ金庫の金額が合わなくなるからです。  仕訳処理がこのように起票するからです。(借方)雑費945/(貸方)現金945・・・・つまりはお客様が自分の図書カードで買い物をして領収書を会社へ出して現金を貰うのです。  ですからカードで買い物をした場合如何様もできます。例えば2,000円の買い物をして500円の本と1,500円の本を買い求めて、2,000円の領収書を出して現金をもらい500円の本をさり気なく、見せて1,500円の本を自分のものに出来ます。  御社の決まり以外の要求をされた場合のトラブルは責任者へ相談ください。その為の責任者なのです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

精算時に、社内処理や仕訳が変わってくることがあります。ただし、1000円の現金と1000円の図書カードとは財産価値は等価ですから、社内処理等が「若干」異なる程度に過ぎません。 想像するに、そのお客様は、貰った図書カードかチケット屋で安く買った図書カードかを使って、購入額の全額ないし差額を浮かそうという腹積もりだったのでしょう。そうでなければ、烈火のごとく怒ったことを説明できません。 nario77さんのご対応については、良い対応をなさったと思います。 融通が利かないなどの見解もありましょうが、そのお客様がおこなおうとしていた一種の不正行為に加担せずに済んだ点で、お店側の対応としては良かったものと思われます。こういった場合には、融通が利かなくていいんです。