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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築関係の法律に詳しい方)
隣の家の木が侵入してきてトラブルになった場合、木の撤去を求める方法は?
このQ&Aのポイント
- 建築関係の法律に詳しい方への質問です。Bさん家の木が育ちすぎて上の方が隣のAさんの家に侵入しています。Bさん家は建物がいっぱいで木を撤去するスペースがありません。しかし、AさんとBさんの関係は極めて悪いため、お願いすることもできません。法的な強制力がない場合、どのようにしてBさん家の木を撤去させることができるでしょうか?
- 建築関係の法律に詳しい方への質問です。Bさん家の木が育ちすぎて隣のAさんの家まで降りかかっています。しかしながら、Bさん家の建物はいっぱいで木を移動することができません。AさんとBさんの間柄が非常に悪いため、お願いすることができません。法的な強制力がない場合、Bさん家の木を撤去させる方法はありますでしょうか?
- 建築関係の法律に詳しい方への質問です。Bさん家の木が成長しすぎて上の方が隣のAさんの家まで伸びています。しかし、Bさん家の建物はいっぱいで木を撤去する余地がありません。AさんとBさんの仲が非常に悪いため、お願いすることができません。法的な強制力がない場合、Bさん家の木を撤去させるためにはどうすればよいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
強制執行でできます。 まず、切除するよう求めます。(民法233条) 応じなければ、AさんがBさんの庭に立入り切除します。 立入を拒めば、立入請求権(同法209条)に基づいて立入り切除します。 それも拒めば、断行の仮処分で執行官の指定した者が切除します。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
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回答No.2
>最初のこの段階でBさんが応じなかった場合、期限を過ぎた後、Aさんは自分の家の敷地内から切除することになると思うのですが、大丈夫なんでしょうか? それでいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >応じなければ、AさんがBさんの庭に立入り切除します。 Bさん家が敷地いっぱいのため、物理的にBさんの庭に立ち入ることができません。というか、庭と呼べるスペースがありません。 切除するときはAさん家敷地内からやることになると思います。 したがって、 >立入を拒めば、立入請求権(同法209条)に基づいて立入り切除します。 それも拒めば、断行の仮処分で執行官の指定した者が切除します。 このあたりは発生しえないことになってしまいます。 ですので、 >まず、切除するよう求めます。(民法233条) 最初のこの段階でBさんが応じなかった場合、期限を過ぎた後、Aさんは自分の家の敷地内から切除することになると思うのですが、大丈夫なんでしょうか?