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この問題わかる方いらっしゃいますか?
AがBに甲建物を貸していたところBが近所の野良猫に餌をやり、その結果、近隣住民からの苦情がBに殺到。Bが無視したのでAのところにも苦情が来たため、Aが様子を見に行ってみると甲の周りに野良猫が住み着き、建物の中にも多数のネコが住んでいた。そのため甲建物はかなり汚されていた。この場合、AはBに対してどのような措置を取れるか。
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- kanpyou
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借地借家法 http://minji.hourei.info/minji95.html http://minji.hourei.info/minji95-8.html (解約による建物賃貸借の終了) 第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
補足要求です。 (1)AがBに建物を貸すときに通常の賃貸契約などはされたのでしょうか? (2)契約書はあるのでしょうか? (3)知人としてただ単に貸しただけでしょうか? 上記によりますね。 法的視点からです。(1)が成立しているなら当然(2)も存在しますよね。 (2)がある場合はその内容に沿ってAがBに損害賠償を要求する事が出来ます。 ただ(3)の場合、被害分だけなんですが契約書という法的根拠がないため任意での賠償になります。最悪の場合BはAに対して損害賠償(この場合は家の補修ですか)をしなくてもいいことになります。(強制退去すら任意になります)Aが民事訴訟や小額訴訟を起こせば話は別ですけどね。後は苦情に対してはなんとも言えません。BがしたことによりAにまで苦情が寄せられた程度では忠告はできても慰謝料などは何も要求できないでしょう。これくらいですか。参考までに。
補足
朝早くありがとうございます。 実はこれ実生活における問題ではなく、某大学の民法の問題なんです。 ですので、契約書など、細かな状況は省いて、ただの賃貸借契約に関する問題とみて大丈夫だと思います(というのも私も友人の大学のnetで見かけただけなので・・・) 私自身、この文章だけだと思いつく論点は、賃貸借契約における解除の制限ぐらいしか思いつかなかったので、どなたか、この文章だけで論点を見出せる方はいらっしゃらないかと思いこちらで質問させていただきました。