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建築
建築関係の素人ですので、お教えてください。 (1)私の住んでいる隣が空き地だったのですが、あたらしくこれから住居を建設するらしいのですが、3階建てを建てる場合は近隣に建物図面を見せる必要はあるが、2階建ての場合は図面を近隣に見せる必要はないのでしょうか? またこちらが施工会社に見せてくださいというのはいえることですか? (2)また住宅と住宅とは何センチ以上離して建てなければならないという法律はないのでしょうか? 今の基礎工事を見ますと敷地境界線にかなりくっついた建物を建てるような感じで日当たりがかなり悪くなりそうですので・・・・ お教えいただけますと幸いです。 また、今後何か注意しておいたほうがよいことなどがありましたら参考までに教えてください。
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法的なところは皆さんのおっしゃるとおりですので補足として。 (1)見せる必要はありませんし、通常見せません。 街を巻き込んで景観運動がある場合でも、説明会は業者の良心です。 たとえ葬儀場が建つ場合でも、図面までは公開する必要はありません。 (2)一般的には境界から50cm離します。 ですが離さないからといって罰則があるかといえば、民法は罰則というより示談の目安ですので、効力は薄いです。 質問者さんにこれからお勧めしたい行動としては、施工業者に境界からいくつ離すかを問い合わせ、50cm離れていないようなら施主さんを交えての明るい交渉です。責めても良いことはありませんので、強めのお願いといったスタンスになるでしょう。 50cm以上離れていれば、もう突っ込むところはありません。空き地で日差しが良かったが、これからは家が建つ、それだけのことです。空き地は自分の土地ではないですから仕方がないですよね。 もっともお勧めしたいのは、家が建つ側の外壁や基礎を写真に撮って置いてください。まれに振動でクラックができたり、外壁に物を当てられることがあるそうです。建築前の写真があれば、補修の交渉ができます。
#2です、すみません1箇所訂正します。 (2)の「防火地域かつ商業地域」の「商業地域」を「準防火地域」として下さい。 ちなみに基準法65条にあります。 ついでに、他の回答者さん「平面図は見せない」と書かれてますが、その通り、私の書き方が悪かった、配置図(建物の敷地からの離れ等わかるもの)と置き換えて下さい。 恐縮です(冷汗)。
- happyhouse
- ベストアンサー率48% (42/86)
(1)プライバシーの観点からも平面図を見せろというのは、難しいと思います。 配置図と建物の規模が分かる書類なら、建築計画概要書を閲覧することが出来ます。 現場に建築基準法による確認済の看板があると思いますので、確認の番号などを控えて申請先の機関へ行って下さい。 まぁ確認が通っている時点で、違法建築ではないと思いますけど。 (2)民法による50センチ(敷地境界から外壁面の距離)以上 日照に関しては、隣の建物が違反建築でない限り計画を変更させることは出来ないでしょう。 自分の家を建てたときに隣が空き地であったとしても、将来隣に家が建つことを予想して採光計画を考えておくことは、あなたの家の問題と言えます。 隣の家がどちらの方向に建つのか分かりませんが、一般的な規模の住宅が建つことによって受ける影響は、許容せざるを得ないでしょう。 ただし、あまりに接近していると将来のメンテナンス(外壁の塗替え等)に問題があることも予想されるので、業者さんに「大丈夫なの?」と、一声かけるくらいはしておいた方が良いかもしれませんね。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>3階建てを建てる場合は近隣に建物図面を見せる必要はあるが、2階建ての場合は図面を近隣に見せる必要はないのでしょうか? 基準法上、何階建てであろうが見せる必要はありません。 >施工会社に見せてくださいというのはいえることですか? 施行会社に言うより施主でしょ? 会社は判断できかねます。 行政で閲覧できるのは概要書です。 http://cdp.city.chiyoda.tokyo.jp/kenchiku/gaiyousho%20.htm >(2)また住宅と住宅とは何センチ以上離して建てなければならないという法律はないのでしょうか? 壁面後退が無い場合は、 民法上は50センチです。 基準法上はありませんが地域の慣習が有る場合がありますので、建築の担当課に聞きましょう。 >日当たりがかなり悪くなりそうですので・・・・ 用途地域及び容積率がわかりませんので答えようがありません。 ちなみに、商業は日影規制はありません。 http://www.city.himeji.hyogo.jp/kentikus/guide/guide07/guide7.html
こんにちは、設計業です。 (1)ですが・・・ どちら(2階であれ3階であれ)も建築基準法では見せる必要(義務)は無いはずです。(憶測ですが) 要求は自由でしょうね、常識的な業者なら施主と話し合った上見せてくれるでしょうね。 (2)ですが・・・ 民法234条についての質問となります。 ここでは原則仕上げ面で境界線から50cm離す、となります。 細かく言いますと「防火地域かつ商業地域と指定された区域内では耐火構造の建物に限り隣地との境界線に接して建設」出来ます。 しかし民法236条に「この規定に異なりたる慣習あるときはその慣習に従う」とあります。http://blog.buildworks.co.jp/2006/05/50_1.html(京都の例) 手元の資料では「東京都区部の場合、耐火構造の建築でなくとも隣地との境界線から50cm以内でも建築を行うとの慣習があるといって問題はないでしょう」(ある法律相談より)。 建築基準法では相隣関係を調整する規定がないので、原則的には東京都区部では50cm以内でも建てられる、となります。 万が一訴訟ざた(近隣からのクレーム)になった場合はその「慣習」を証明する必要が出るようですが、地域によって異なるでしょう詳細は解りません。が、 裁判所は慣習の証明方法についてはどのような方法でも存在が認められれば良いと言っている、すなわち将来の紛争に備え各種文献、住宅地図、建築行政の変遷などの資料を集めておいたほうが良いそうです、が蛇足ですね。 この「慣習」の定義があいまいな為か、各地域の行政庁で、個々に決めを作っている事が多いようですよ。 御参考まで。 特に(1)は憶測です、間違ってたら御免なさいね。
(1)低層なら特に必要はないと思います。 また住宅の図面を公開することは、プライバシー、防犯上危険なので、公開しないと思います。 (2)民法の規定に敷地境界から50cm以上離すというのがあります。これは防災上の観点から定められたようで、敷地境界まで慣習として建てている地域などでは、民法の規定に反して敷地境界まで建てられることもあります。 さらに建築基準法では防火地域などで耐火建築物を建てる場合は、敷地境界まで建ててよいことが規定されています。木造は耐火建築物にはならないので、木造なら建築基準法でも敷地境界までは認められていないと思いますが ちなみに建築基準法と民法の優劣については、判例などによりどちらが優先しているとも決まっていないようです。 つまり、民法で50cmという規定がありますが、敷地境界まで建てられるケースもあるというのが答えになると思います。 なお、工事をする際にどうしても隣地に立ち入らなければならない場合は、隣地の使用者または所有者に立ち入ることを要請する権利が認められています。 なお、日照権は建築基準法の日影規制・高さ規制などと直接関係はありませんが、建築基準法で影のできる時間帯などを考慮した規定があるので、原則それを満足すれば、建築することは問題ないといえます。