- ベストアンサー
雇用保険について
私は、現在の職場に就職して来年の3月末で3年となります。来年の3月いっぱいで退職して1年間のアメリカ語学留学をしようと考えています。この場合、留学している間、雇用保険の給付を受けることはできるのでしょうか?どなたかわかる方、お教えください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
出来ません。雇用保険の受給資格があっても、就職し、就業の意思のない方には1円たりとも支給はありません。 次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。 下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。 (1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます) (2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時 (3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時 (4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時 (5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません) (6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません) (7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談) (8)学業に専念する時 (9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時 (10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時 (11)親族の看病などですぐには就職できない時 このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。 貴方の場合、【(8)学業に専念する時】に該当しますから、受給資格はありません。
その他の回答 (3)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19843)
雇用保険を受け取るには 「毎月、指定された日の、指定された時間に、指定されたハローワークに行って、失業中だと言う事を証明」 しないといけません。 失業中なら、暇なので「何月何日の何時にココに来なさい」って言われれば、行く事が可能です。 なので「指定の日時に指定の場所に来れないなら、失業中ではない」と看做されて、失業保険は一切貰えません。 「来れないなら、働いてるって事か、学業に就いてるって事だ。だから失業状態ではない」って事にされるのです。 ハロワに行けないのが理由で、失業保険の受給資格が得られない場合、受け取りは先送りされますが、先送り出来るのは失業から1年間だけなんで、1年も海外に居たら、全部パーになります。 お金が欲しいなら、どこでも良いからすぐに就職して、失業保険の代わりに再就職手当金を受け取り、新しい職場で「1年間の休職」をして海外に行きましょう。 なお、再就職してすぐに退職すると「受け取った再就職手当金を返せゴルァ」と言われます。これは「形式的に就職したと言う事にして再就職手当金を受け取ってからすぐに退職する」と言う不正を防止するための処置です。
お礼
詳しくお教えいただき、ありがとうございました。大変参考にないました。
4週間に1度の失業認定と、名目上、積極的な就職活動をしていると認定にクリアしないと受給されません。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken 受給要件 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 つまり、求職活動をしていない人は受給資格がありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
詳しくお教えいただき、ありがとうございました。大変参考になりました。