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太陽光システムの設置者と、売電料金受取人
現在父親が所有するアパートに太陽光パネルを設置することになったのですが、 せっかくなら相続税対策に使えないかという話になりました。 そこでネットで調べてみると、パネルを設置する者と、売電料金の受取人は別の者でも問題ないという(簡単な)記述を見かけたのですが、本当でしょうか? 設置は父親、売電契約は自分とした場合、 そこからでた利益は贈与(ただの所得?)になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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「パネルを設置する者と、売電料金の受取人は別の者でも問題ない」と云う既述自体が、どういう状況での説明かが知りたいところです。 サラリーマンで自宅に太陽光パネルをつけた場合の売電額が年間20万円以下なら所得税法第121条で申告不要です。 しかしアパートを経営してるとなると「不動産所得」があるのですから、太陽光発電の売電による収入は不動産所得になります。 設置者と受取人が別々でもこれはかまいませんが、お父上は売電額を不動産所得として申告する必要があるわけです。 ここでいう「かまわない」は「親子の間での金の話なので、他人がとやかくいうことではない」という意味です。 「売電で得た金はお前にやるから」と父がいい、子が「ありがとう」というだけの話です。 父の不動産所得に計上するんだよというだけです。 年間110万円をこえたら贈与税が発生しますが、その心配はいらないでしょう。 「賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入される」ので、所得税上節税対策になります。
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- momo-kumo
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父親が生前中に収入を付け替える事が、どう相続対策になるのか不明ですね。 父親がソーラーパネルの維持・設置費用を経費に出来ない分、損じゃないですか?
お礼
返信ありがとうございます。 よくある100万ずつ贈与する形だと、ローンのように減っていくから 自分のお金が自由に使えなくなるから嫌だということで 太陽光を介して・・・という形になりました。 今回の形だと設置は父親がします。 それでも経費として計上できないものなのでしょうか?
- nitto3
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贈与になるけどそんな大きな金額じゃないでしょう。 所得税で済むでしょう。
お礼
返信ありがとう御座います。 全量買取ですが年間110万以下の予定です。
お礼
そうなんです。ごく一般的な書き方でしたので、電力の買取契約を直接してしまって構わないのかと、 税法上どのような扱いになるのかが知りたくて質問いたしました。 実際に出来るのかは、施工メーカーに聞いてみてもいいかなと思いました。 ありがとうございました。