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出張手当は交通費?

給与所得で出張手当(もしくは同類のもの)がつくことがありますが、これは交通費として非課税になるものでしょうか。 個人的には、手当てなので所得(課税対象)になるのではないかと考えるのですが。 もしも可能であれば、判断の根拠となる法律も教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • kitanoms
  • ベストアンサー率30% (140/454)
回答No.2

これについては、所得税法第9条第1項第4号に規定があるようです。(↓) つまり、正当な実費として認められる条件が整っていれば、通勤の交通費と同様に非課税となるということです。あなたの職場の出張手当に関する規定がどうなっているかによって、課税・非課税のどちらになるかが変わってくることになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/02/02.htm#02
rita_rouge
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。具体的な法令も参考になります。 お車代(政治家かいな(笑))だと非課税かもしれませんが、事業所得として出張費がつくので、どうしたものかと悩んでおりました。

回答No.1

両方あります。 現実にかかる旅費以下なら、無税です。 ただし、一律支給なら、だめです。 別に、切符がでるなら、だめです。

rita_rouge
質問者

お礼

ありがとうございました。

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