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出張 交通費・宿泊費清算に対する課税について
我社では、出張時の交通費・宿泊などを個人で立替を事後処理として出張手当と合わせ清算するのですが、これらすべては所得として課税対象となっています。手当に関しては新たな収入であり課税対象であると思うのですが、個人で立替えた交通費・宿泊費は課税対象にはならないと思うのですが、この処理は合法的な処理なのでしょうか?多重課税(一度課税対象となった物に再度課税している?)となっているように思うのですが?
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- kentkun
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回答No.2
それはたまりませんね。 出張へ行って宿泊費や交通費の立替金が全て自分の所得として処理されるなんて、僕なら会社の経理へ怒鳴り込みますね(^_^; 多分会社の出張旅費精算のシステムが、税務関係を理解できていない人が考えたのだと思います。 こういうことは今からでも改善しないといけません。 お尋ねの件で個人の所得と認定されるのは出張手当だけです。 その他は全て経費です。 なんでもかんでも個人の所得と計算していると、所得税は当然ですが、翌年の住民税にも跳ね返りますし、社会保険料にも影響を与えます。 さっさと改善しましょう。
- mukaiyama
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回答No.1
>個人で立替を事後処理として出張手当と合わせ清算するので… 十把一絡げに出張手当としてしまえば、もらった者の「給与」として課税対象にされてしまうのは当然のことです。 立替金と手当とは、明確に区分して支給すれば良いだけのことです。