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商法282条の「会社の債権者」とは?
商法第282条第2項では、「会社の債権者」は、計算書類の閲覧ができる旨定められていますが、 この「会社の債権者」とは、どの範囲の者をいうのでしょう? たとえば、銀行に預金をしている人は、銀行に対して預金債権を持っていることになりますが、 このような人も、銀行の債権者として銀行の計算書類を閲覧することができるのでしょうか?
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商法第282条第2項では、「会社の債権者」は、計算書類の閲覧ができる旨定められていますが、 この「会社の債権者」とは、どの範囲の者をいうのでしょう? たとえば、銀行に預金をしている人は、銀行に対して預金債権を持っていることになりますが、 このような人も、銀行の債権者として銀行の計算書類を閲覧することができるのでしょうか?
補足
ありがとうございます。 ついでで、教えていただけたらと思います。 証券会社の場合、銀行法のような規定がないようですが、 証券会社に株を預けている者は、債権者として商法に基づき計算書類や株主総会議事録の閲覧ができるのでしょうか?