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債権差押命令の取下に疑問
債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。
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>どこに、そのような条文はあるのですか? 逆です。差押命令送達後に発生した預金債権についても差押えの効力が及ぶ旨の条文がないからです。確かに送達後の預金債権についても差押えの効力が及んでくれたほうが、差押え債権者にとって便利です。しかし、それは同時に、どこまで差押えの効力が及んでいるか第三債務者である金融機関に調査義務を課すことを意味し、おびただしい数の預金口座を管理している金融機関にとって過大の負担となります。金融機関のコンセンサスを得た上で、立法上の手当が必要でしょう。 >民事執行法151条で言う「・・・その他継続的・・・」との区別は ? 預金口座に、継続的に入金や振込がなされるとは限らないからです。私も、ここ何年も入金も振込もされない預金口座を持っています。 当然、入金や振込がされなければ、第三債務者は給付(預金の払い戻し)しようがありませんから、預金の支払いは、「継続的」な給付とは言えないからです。
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- buttonhole
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>何故ですか、「Y債権は差押えの対象になっていません。」は ? 御相談者は、いわゆる口座を差し押さえるという感覚があるのだと思います。つまり、一つの預金口座に一つの払戻請求権があり、その払戻請求権を差し押さえるという感覚です。そうではありません。あくまで第三債務者に送達された時点に存在している預金債権を差し押さえるのです。 >陳述催告の制度も「債権者の申立が要件になっている。」と言いますが、申立をしなければ事件の進行はどうなりますか ? 取立権が発生した時点で、支払を求めれば良いだけの話です。その時点で、相手方は、支払うか、拒絶するか、無視するか何らかのリアクションをしますよね。それで、払ってくれればそれで御の字ですし、払わなければ取立訴訟をするか、あきらめて取り下げすれば良いだけのことです。 陳述催告をしておけば、相手方のそういったリアクションが、早期に判明または予想することができるというだけのことですから、陳述催告を求めるかどうかは債権者の考え次第です。(陳述催告の申立は大した手間ではないし、予納郵券も少しプラスすれば良いだけなので、陳述催告の申立をしない人は少ないでしょうが。)
補足
>あくまで第三債務者に送達された時点に存在している預金債権を差し押さえるのです。 ですから、それは何故ですか ? 債務者の第三債務者に対して有する払い戻し請求権を差し押さえるのでしよう。 債務者には、今日も明日も請求権はあるのでしよう。 それが、何故、「その日だけ」ですか ? どこに、そのような条文はあるのですか? 民事執行法151条で言う「・・・その他継続的・・・」との区別は ?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>及ぶから継続していて、及ばないならば終了するのではないでしようか ? X債権を差し押さえているのですから、X債権について考えて下さい。Y債権は差押えの対象になっていません。 X債権が10万円なのに10万取り立てたら終わりではないかと疑問に思うのでしょうが、そのような疑問を抱くのは、御相談者が「X債権は10万円である」と実質的な判断をしているからです。執行裁判所は、そのような実質的な判断をする権限はありません。 第三債務者への陳述催告の制度も、差押債権者の情報収集の便宜を図るための制度であって(だから、債権者の申立が要件になっている。)、執行裁判所がする証拠調べの制度ではありません。
補足
何故ですか、 「Y債権は差押えの対象になっていません。」は ? 陳述催告の制度も「債権者の申立が要件になっている。」 と言いますが、申立をしなければ事件の進行はどうなりますか ? (教科書では「・・・情報収集の便宜を図るための」とありますが。) 同じことが繰り替えされているようですから、 この辺で終了します。 実務上、私は、法の未完成と思っています。 他にも、未完成の部分を数カ所見つけています。 質問を換えて再度投稿します。 その時点でよろしくお願いします。
- fuwafuwa-cat
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預金差押は "口座"を押さえるのではなく "払戻し請求権(=債権)"を押さえる制度です。 *"モノを押さえる"のではなくではなく"債権を押さえる"のだ という観念的思考が,1つめのハードル。 預金差押の効力は差押えより後の入金分には及びません(民事執行法151条参照)。 つまり,1つの預金口座に関する払戻し請求権が A 差押時の残高に関する払戻し請求権 と B それ以降の入金分に関する払戻し請求権 の 2本に分断されます。 *「預金口座は1つなのに債権2本に分断」 という観念的思考が,2つめのハードル。 また,銀行員も誤記をすることがあります。 *「銀行の陳述書に間違いはない」 という考えに執着しないことが,3つめのハードル。 Aの残高は100万だった。 ところが銀行員は陳述書に Aの残高10万と誤記した。 しかしこちらにはたとえば第三債務者社内に内通者がいて Aの残高100万の資料を入手済み・・・。 という場合 10万円を黙って受領したなら Aの残高としてあと90万払え という取立訴訟を提起するか 残りは取り下げて別の差押をするか の選択肢が与えられます。 (差押えは 10万円受領後も取立訴訟終結まで"債権"Aについて継続しています。 差押えは,はじめから終わりまで,"債権"Bには及んでいません。) *3つのハードルのどれかに引っかかって転倒した人は このゴールまでたどり着けない仕組みになっています。
補足
1つめのハードル。= バッチシ理解しているつもりです。 2つめのハードル。= 何故、A・B2本に分断されるのですか ? 1つめのハードルで、差押債権者の差押は、債務者の第三債務者に対する払い戻し請求権を差し押さえるわけですよね。 Bも債務者は第三債務者に払い戻し請求権はあるので、A・Bが分断さける理由がわからないです。 151条では「給与その他継続的」となっており、Aによってその預金が遮断(凍結)されるならば、Aの終了(取立訴訟)まで継続していることになりますが、Aによってもその預金は遮断(凍結)されることなく出し入れ自由です。 出し入れ自由を束縛していることが「払い戻し請求権の差押」ではなかったのではないですか ? なお、3つめのハードルで「執着しないこと」と言う点、それはそうかも知れません。 後の取立訴訟は債権者の自由意志でしようから。
- buttonhole
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>それならば、90万円の取下があるまでは、新たな預金も差押の効力が及ぶのではないですか ?それを「・・・効力が及んでいるなんて一言も言っていません。」とはおかしなことです。 差押債権目録に記載された預金債権をX債権とします。差押命令送達時に、X債権が存在するか否か、存在するとしても、その額が100万円かどうかを執行裁判所が「実質的に」審理して認定するような手続はありませんから(債務者や第三債務者に対する審尋は行わない。)、執行裁判所は100万円のX債権が存在するものとして「形式的に」発令をします。 ですから、実際には、送達時にはX債権が10万円しかないとしても、執行裁判所は、「手続上」は、100万円のX債権が存在することを前提に事件の処理をします。100万円の取立届が提出されれば、事件は終了したと判断できます。しかし、10万円の取立届であれば、X債権が100万円から90万円に減少したにすぎないと「形式的に」扱うしかありませんから、執行裁判所は事件は継続していると判断します。決して、送達後に口座に90万円が入金されて、それによって生じた預金債権(以下、「Y債権」という。)についても差押えの効力が及ぶから、事件が継続するという意味ではありません。
補足
前半の部分は、今迄に教わったので承知しています。 「決して、送達後に口座に90万円が入金されて、それによって生じた預金債権(以下、「Y債権」という。)についても差押えの効力が及ぶから、事件が継続するという意味ではありません。」 と言う部分がわかりません。 及ぶから継続していて、及ばないならば終了するのではないでしようか ?
- fuwafuwa-cat
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一般論として 第三債務者(例:債務者から買った物の代金をまだ払ってない人)は 支払代金の金繰りに困っている場合などに (罰則があることを知ってか知らずか) 陳述書に,支払わなければならない金額を少なめに書くことがあります。 しかし,第三債務者の周辺に取材してみると 嘘がバレバレだったりします (周辺関係者から資料が手に入る場合もあります)。 その場合,差押債権者は まずは黙って陳述書記載の金額の支払いを受けた後 残額について,第三債務者に対し 取立訴訟をする権利があります。 この権利を放棄して(=残額について差押えを取り下げて) 別の第三債務者を当事者として新たな差し押さえをすることもできます。 両方やって2重取りすることはできません。 裁判所は 「どちらか選んでネ,両方はダメよ」 (「でも銀行は普通ウソつかないから取立訴訟やらないでしょ だったら残額取り下げてネ(強制はしないけど) さもないと未済案件増えるじゃないの・・・」) と言っています。
補足
>裁判所は 「どちらか選んでネ,両方はダメよ」 (「でも銀行は普通ウソつかないから取立訴訟やらないでしょ だったら残額取り下げてネ(強制はしないけど) さもないと未済案件増えるじゃないの・・・」) と言っています。 実にわかりやすい回答ありがとうございました。 でも、私は、その選択肢はないのではないかと疑問を持っています。 もし、選択肢があるならば、buttonholeさんとのやりとりになかでも言いましたが、陳述書の問題です。 次に、民事執行法151条のことです。 同条では、わざわざ、「継続的給付の差押」と題して、今回のような単発的な預金の差押と分けています。 fuwafuwa-catさんもbuttonholeさんと同じように「残額について,第三債務者に対し取立訴訟をする権利があります。」と仰っています。 そして、もし、取下ささないと二重取りのおそれが考えられる。 それを防ぐために残金について取下させている、 と言うことと思います。 実は、私も同様な考えでした。 しかし、実務の経験を積み重ねてゆくと、上記のように、陳述書の問題と民事執行法151条の件との関係を説明できないことに気づきました。 buttonholeさんとのやりとりでは151条まで話はできないままですが、陳述書の件では「差押債権者の申立があったときは・・・」と言うことで、なければ、ないで進めてかまわないと言うようです。 これも実務とそぐわないし、継続的扱いと単発的扱いの区別がつけられていないように思っています。 現に、実務における申立書の記載方法は変わりません。 もし、よろしければ解説をお願い致します。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>はい、百も承知しているつもりです。 百も承知していれば、「職権の発動を促す趣旨の申立である」なんて解答になるはずがありません。もし、職権の発動を促す趣旨なのであれば、裁判所書記官は、職権を発動しなくても、すなわち、申立があっても陳述催告をしなくても違法ではないということになります。 >申立がないことは、少なくとも実務では、あり得ないことです。なくて、書記官が催告しないとすれば、第三債務者に届いた時点で、第三債務者はどう行動すればいいのですか ? あなたは全ての事件について統計を取っているのですか。それはともかく、私は「執行裁判所が差押債権の有無やその額について審理して認定する権限も手立てはない」という話をしているのです。勝手に第三債務者がどう行動すれば良いかという話に持っていかないで下さい。仮に陳述催告が執行裁判所の事実認定の手段であるとするならば、差押債権者が陳述催告の申立をしなかった場合における手段はどうなるのですかと聞いているのです。 >buttonholeさんの理論では、差押債権目録記載の金額となるでしようが、 差押債権者と執行裁判所との間の話をしているのですよ。差押債権者と第三債務者との関係、差押債権者と債務者との関係、債務者と第三債務者との関係において、差押債権目録記載の金額になるとは一言も言っていません。こういう相対的な思考ができないのであれば、法解釈学に首を突っ込まない方が良いです。 >取立訴訟したところで、第三債務者(ここでは「被告」)が「債務者の第三債務者に対する債権は、ない。」と答弁すれば、債権者(原告)はどのようにして、あることを立証しますか ? 何で立証(証明)の話を持ち出すのですか。法律の解釈学の基本すら分かっていません。「AはBに金100万円を口約束で貸し渡した。AはBに対して100万円の貸金返還請求権を有しているか。」という教授の問いに対して、学生が「Aは貸金に関する事実を証明することができないから請求権はない。」という解答したら、その学生は落第です。 >(少なくとも、実務扱いでは書記官が催告しないと言うことはあり得ないです。) 申立債権者が申立を「しない」のに、書記官が催告することが法的にできるのですか。(申立債権者が申立をしないことは、実務上あり得ないという解答は落第です。) >100万円あるのに10万円と陳述することを、法は予定していないと思います。 そのようなことを防ぐ意味で責任ある陳述を求めているのだと思います。 人を故意に殺せば殺人罪で処罰されますが、刑罰があるから、人を故意に殺す人はこの世に存在しないのですか。 >もともと、この例では、債務者と第三債務者との間で売掛金を争っている例ですから、双方合意すれば弁済は可能と思います。 第三債務者が債務者に弁済してもいいですよ。そのかわり、差押債権者に対しては、弁済により被差押債権が消滅したことを主張できませんから、取立訴訟では、第三債務者は敗訴になります。(債権者が証明できないのではないかという反論は落第です。) また、その争いが訴訟となっても、棄却になるとは限らないと思います。 >もし、そうであるならば、何度も言うように、差押口に振り込まれた後に入金があっても、「・・・満まで」債権者は取立できることになります。 分かり易い事例として「差押命令が送達時に100万円の預金債権が「存在」しているにも関わらず、第三債務者が10万円であると誤って解答した場合、それでも、客観的には90万円について差押えの執行は及んでいますよね。」と挙げたのに、ここで躓いたら、どうしようもありません。 差押命令送達後の入金、すなわち、送達後に債務者が第三債務者に対して新たに取得した預金債権にも差押えの執行の効力が及んでいるなんて一言も言っていません。 一歩一歩、段階を踏んで理解しやすいように説明しているのに、勝手に前提を変えて反論されたのでは、私の努力は徒労に終わります。これで私の回答は打ち切りますので、補足はされなくて結構です。
補足
>差押命令送達後の入金、すなわち、送達後に債務者が第三債務者に対して新たに取得した預金債権にも差押えの執行の効力が及んでいるなんて一言も言っていません。 buttonholeさんは、差押債権(先の例では100万円)は「差し押さえた債権」であって、預金が10万円でもゼロ円でも、差押債権は変わりなく100万円と仰いましたよね。 そして、陳述書に記載された金銭の取り立てた後であっても、90万円の取立は取立訴訟等により可能だと仰いました。 つまり、10万円の取立後であっても、差押は継続しているから、その90万円について取り下げないと、別な差押もできるし、取立訴訟もできる、その二重取りを防ぐ意味で取下さす。 と言うように言ってきたわけでしよう。 ここまでは間違いないでしよう。 それならば、90万円の取下があるまでは、新たな預金も差押の効力が及ぶのではないですか ? それを「・・・効力が及んでいるなんて一言も言っていません。」とはおかしなことです。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>「債権者が陳述催告をする」のではなく、裁判所書記官がします。(同法147条1項)、その意味でも重要な条文だと考えています。なお、実務では、その申請を申立書に記載させていますが、それは職権発動を促すためのものだと考えています。 ちゃんと条文読んでいますか。「差押債権者の申立てがあるときは、」て書いてありますよ。申立がなかったら、裁判所書記官は催告しませんよ。差押債権者が申し立てしなったらどうするのですか。 (第三債務者の陳述の催告) 第百四十七条 差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。 2 第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。 >取立訴訟に限らず、乱暴な訴訟の提起はあります。また、金融機関とそれ以外と分けて考えると言うようなことは法は考えていないと思います。 それでは、乱暴ではない訴訟を考えましょう。差押時命令送達時に預金が100万円あるのに、金融機関が10万円であると誤った内容の回答をした場合を考えて下さい。当然、残りの90万円についても請求はできますよね。100万円の預金債権は存在していたのですから。 >取り下げさせないで債務名義を返さない理由が、後に、取立訴訟の提起を未然に防ぐためのものだとは思えません。何故ならば、先にも言ったように乱暴な訴訟は幾らでもあるからです。 取立訴訟だけではありません。債務者の不利益も生じます。債務者と第三債務者との間で100万円の売掛金債権の存否について争っているとします。この100万円の売掛金債権について差し押さえられたところ、第三債務者は100万円の債権は存在しないと陳述しました。御相談者の見解を前提にすれば、差押債権者は、差押えを取り下げすることなく、他の財産に強制執行ができるということになります。しかし、差押えは取り下げされていませんから、債務者は第三債務者に対して取り立てができませんし、第三債務者は債務者に弁済もできません。債務者が第三債務者に対して100万円の支払いを認める民事訴訟を提起しても、請求は棄却されることになりますが、にも関わらず債務者の他の財産について強制執行はされてしまうことになります。
補足
>ちゃんと条文読んでいますか。「差押債権者の申立てがあるときは、」て書いてありますよ。申立がなかったら、裁判所書記官は催告しませんよ。差押債権者が申し立てしなったらどうするのですか。 はい、百も承知しているつもりです。 申立がないことは、少なくとも実務では、あり得ないことです。 なくて、書記官が催告しないとすれば、第三債務者に届いた時点で、第三債務者はどう行動すればいいのですか ? buttonholeさんの理論では、第三債務者の行動はないです。 そうすれば、差押債権者で取立することになりますが、幾ら取立に行きますか ? buttonholeさんの理論では、差押債権目録記載の金額となるでしようが、取立訴訟したところで、第三債務者(ここでは「被告」)が「債務者の第三債務者に対する債権は、ない。」と答弁すれば、債権者(原告)はどのようにして、あることを立証しますか ? ないと言うのに、あることを立証することはできないです。 隠しているではないか、又は、ここにあるではないか、 との主張と立証をしなければならないのですか ? そのようなことまで、法は求めていないと思います。 ですから、法文の解釈が違うと思います。 (少なくとも、実務扱いでは書記官が催告しないと言うことはあり得ないです。) >それでは、乱暴ではない訴訟を考えましょう。差押時命令送達時に預金が100万円あるのに、金融機関が10万円であると誤った内容の回答をした場合を考えて下さい。当然、残りの90万円についても請求はできますよね。100万円の預金債権は存在していたのですから。 100万円あるのに10万円と陳述することを、法は予定していないと思います。 そのようなことを防ぐ意味で責任ある陳述を求めているのだと思います。 >取立訴訟だけではありません。債務者の不利益も生じます。・・・ 例題では売掛金のようですが、預金の場合と同じです。 第三債務者の陳述で「存在しない。」と言うことであれば、存在するとして取立訴訟したところでナンセンスだと考えます。 もともと、この例では、債務者と第三債務者との間で売掛金を争っている例ですから、双方合意すれば弁済は可能と思います。 また、その争いが訴訟となっても、棄却になるとは限らないと思います。 buttonholeさんは、あくまでも、第三債務者に差押命令が届いた時点で、差押債権目録記載の債権は差押となって、取り下げるまで差押は継続していることを前提としているようです。 (「取下げしていないから、債務者は第三債務者に対して取り立てができません。」と言う文面からも) もし、そうであるならば、何度も言うように、差押口に振り込まれた後に入金があっても、「・・・満まで」債権者は取立できることになります。 少なくても、現在の実務では、あり得ないことですが。 (実際に経験していますが、差押口に振り込まれた数日後、他から入金があって、それを債務者が引き出しています。) これが説明できますか ?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>第三債務者が受理した「差押債権」は、buttonholeさんが言うように「差押物という用語とパラレル」なので、差押物を換価(債権の場合は換価ではないですが)しなければならず、そのために第三債務者は差押口に振り換えるわけだと思っています。(この場合、銀行ですが) 差押口(別段預金)に振り替えるというのは、銀行内部の処理に関する手続の問題であって民事執行法上の手続の問題ではありません。どんな内部処理をしようが執行債権者にとっては重要ではなく、重要なのはお金を払ってくれるかどうかですよね。 >仮に、申立債権者が「差押債権(目録)」に記載した額が、そのまま第三債務者から見た差押となっているとすれば、差押口に振り換える必要もないし、陳述書の提出も必要ないことになります。 >もともと、債権者がする債務者の預金の差押は、預金を差し押さえるのではなく、債務者の第三債務者に対する払い戻し請求権を差し押さえるので、債務者の預金がゼロ円ならば、払い戻し請求権はないのですから、債権者が幾ら頑張ってもゼロ円です。10万円の預金があるならば、債務者は10万円の払い戻しができるので、債権者は10万円の返済を受けることができます。このように考えていましたので、buttonholeさんが言うように差押債権と言うのは「差し押さえられた債権のこと」とは、とても考えられません。「差し押さえられた」言うと過去のことです。私は、申立時に記載するので将来発生する限度額と思っています。 「第三債務者に送達されて時点の預金債権が差し押さえられた。」のですから、私が言っていることと、御相談者の言っていることとは実質的に違いはありません。また「債務者の預金がゼロ円ならば、払い戻し請求権はないのですから、債権者が幾ら頑張ってもゼロ円です。」も異論はありません。 それではお尋ねします。貴方が執行裁判所の裁判所書記官や裁判官の立場だとします。預金債権が0円かどうかそれを認定する手続や手段は民事執行法上ありますか。これに対して「第三債務者の陳述書」と答えるかも知れませんが、その陳述書の内容が真実であるかどうか判断する手続はありますか。もっと言えば、債権者が陳述催告をしなかったり、あるいは、した場合でも、第三債務者が陳述しなかった場合はどうしますか。 >次に、取立訴訟の件、私が言う「陳述書に10万円とあるにも拘わらず100万円の取立訴訟はできないと思っています。」の「できない。」と言う意味は、したとしてもナンセンスだと言うことです。取立訴訟の制限をいっているのではないです。仮に、第三債務者が虚偽の陳述をしたとして取立訴訟を提起することは、債権者の自由だと思っています。 勝訴するかどうかは別にして、取立訴訟を起こすこと自体は法的には可能ですよね。もちろん私が御相談者の立場だとしても、「金融機関が嘘の回答をする可能性は皆無だよね。0.00何パーセントの可能性を求めて取立訴訟をするなんて、それこそナンセンスだ。」と思うでしょう。でも、執行裁判所が、そんなこと考えることが許されますか。金融機関は信用できるけど、それ以外の第三債務者は嘘をつくかもしれないから、金融機関とそれ以外の第三債務者と区別して処理しようなんでできると思いますか。 そもそも論ですが、金融機関は全く不正をしないのですか。例えば、担当者と債務者が結託して嘘の回答をする可能性がないと言えますか。わざと嘘の回答をしないとしても、ミスで間違った回答をする可能性は全くないのですか。 それとも、「御相談者は常識的な人だから、90万円の取立訴訟を絶対するはずがないから、90万円について取り下げさせなくても、債務名義を返却しても良いだろう。でも、buttonholeは変わり者だから取立訴訟をする可能性がある。取り下げさせないで債務名義なんか返したら、他の債権を差押えておきながら、90万円の取立訴訟を提起しかねない。だから、御相談者とbuttonholeとでは取扱を別にしよう。」ということをできると思いますか。 >一言で言って、何故、裁判所は「取り立てた部分を除いて取り下げて下さい。」と言うのですか ? 執行裁判所の立場 100万円(差押債権目録に記載された宛頭書の金額に満つるまでの文言で言う「宛頭書の金額」)-10万円(取立届の金額)=90万円 よって90万円については差押の執行が継続しているので、御相談者に債務名義は返還できない。 御相談者の立場(考え) 10万円(命令送達時の預金債権の額)-10万円(取り立てた額)=0円 差押えの対象となっていた債権は消滅したと考えるのが妥当である。当然、取立訴訟をしても敗訴するのは確実なので、他の財産について強制執行をしたい。 御相談者の考えを執行裁判所の立場に反映させる方法 100万円(差押債権目録に記載された「宛頭書の金額に満つるまで」の宛頭書の金額)-10万円(取立届の金額)-90万円(相談者が取下した部分)=0円 よって、10万円を取り立てた旨の奥書をして御相談者に債務名義を返還する。
補足
>差押口(別段預金)に振り替えるというのは、銀行内部の処理に関する手続の問題であって民事執行法上の手続の問題ではありません。 振り替えること自体は民事執行法上の手続きではないですが、第三債務者には陳述の義務があります。 振り替えることによって陳述の裏付けの確保だと思っています。 >それではお尋ねします。貴方が執行裁判所の裁判所書記官や裁判官の立場だとします。預金債権が0円かどうかそれを認定する手続や手段は民事執行法上ありますか。 仰るように「第三債務者の陳述書」です。 これを怠ると損害賠償請求の対象として制裁を受けます。(民事執行法147条2項) これで解決していると思います。 >もっと言えば、債権者が陳述催告をしなかったり、あるいは、した場合でも、第三債務者が陳述しなかった場合はどうしますか。 「債権者が陳述催告をする」のではなく、裁判所書記官がします。(同法147条1項)、その意味でも重要な条文だと考えています。なお、実務では、その申請を申立書に記載させていますが、それは職権発動を促すためのものだと考えています。 後段は、上記の制裁で解決済みと思います。 >勝訴するかどうかは別にして、取立訴訟を起こすこと自体は法的には可能ですよね。 取立訴訟に限らず、乱暴な訴訟の提起はあります。また、金融機関とそれ以外と分けて考えると言うようなことは法は考えていないと思います。 >取り下げさせないで債務名義なんか返したら、他の債権を差押えておきながら、90万円の取立訴訟を提起しかねない。 取り下げさせないで債務名義を返さない理由が、後に、取立訴訟の提起を未然に防ぐためのものだとは思えません。何故ならば、先にも言ったように乱暴な訴訟は幾らでもあるからです。 >執行裁判所の立場・・・よって90万円については差押の執行が継続しているので、・・・債務名義は返還できない。 何故「差押の執行が継続している」と考えなくてはならないか、私にはわからないのです。 仮に、継続していると考えるならば、債権差押命令の本質が、先にも述べたように「債務者の第三債務者に対する払い戻し請求権の差押」ですから、依然としてこれが継続していることになれば、差押口(別段預金)に振り替えた後だとしても、当該口座に入金があれば、債務者には「払い戻し請求権」があるのですから、引き続き、その分も債権者に取立権は発生しなくてはならないです。 これを、昔から「一回限り」と言うことになっています。 矛盾することです。 取立訴訟に関しては、前述のとおりです。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>従って、執行裁判所(債権差押命令受理の裁判所)で、差押債権額が存在しない場合は、「命令」と言う裁判はあり得ないと思っています。2度目、3度目の奥書付きの債務名義だとしても同じと考えます。仮に、buttonholeさんの言うように、実質的に審理されず、申立書の記載額を、そのまま認めているとすれば、債務名義記載の額を考慮しないこととなって、債務名義の根本を揺るがすことになると思います。 御相談者が誤解している原因が分かりました。「差押債権」という用語を誤解しています。差押債権というのは、差し押さえられた債権のことです。被差押債権といったほうが分かり易いと思いますが、差押物という用語とパラレルに「差押債権」という用語が使用されますので覚えて下さい。当たり前ですが、例えば差押債権が、債務者が有する第三債務者である銀行に対する預金債権の場合、預金債権の有無やその額が「債務名義」に書いてあるわけありませんよね。 >取立訴訟と言うのは、その場合、10万円の陳述書で10万円を支払わない場合に、その訴訟が許されているので、陳述書に10万円とあるにも拘わらず100万円の取立訴訟はできないと思っています。 取立訴訟にそんな制限はありません。(笑)陳述書にそんな法的効果があるわけないじゃないですか。そんな効果があるのならば、民事執行法の条文のどこに書いてありますか。 民事執行法の基本的に知識に欠けていますので、民事執行法の基本書を読んで下さい。基本的な知識についてまで回答すると切りがないので、これ以上は回答することはありません。
補足
>御相談者が誤解している原因が分かりました。「差押債権」という用語を誤解しています。 私は、理解しているつもりです。 申立書には「請求債権(目録)」と「差押債権(目録)」とあります。 前者は債務名義記載の請求債権で、後者は第三債務者に対して前記の債権があることを示している(第三債務者が複数ある場合は、請求債権を第三債務者ごとに振り分けるので)と思っています。 第三債務者が受理した「差押債権」は、buttonholeさんが言うように「差押物という用語とパラレル」なので、差押物を換価(債権の場合は換価ではないですが)しなければならず、そのために第三債務者は差押口に振り換えるわけだと思っています。(この場合、銀行ですが) 仮に、申立債権者が「差押債権(目録)」に記載した額が、そのまま第三債務者から見た差押となっているとすれば、差押口に振り換える必要もないし、陳述書の提出も必要ないことになります。 もともと、債権者がする債務者の預金の差押は、預金を差し押さえるのではなく、債務者の第三債務者に対する払い戻し請求権を差し押さえるので、債務者の預金がゼロ円ならば、払い戻し請求権はないのですから、債権者が幾ら頑張ってもゼロ円です。 10万円の預金があるならば、債務者は10万円の払い戻しができるので、債権者は10万円の返済を受けることができます。 このように考えていましたので、buttonholeさんが言うように差押債権と言うのは「差し押さえられた債権のこと」とは、とても考えられません。 「差し押さえられた」言うと過去のことです。私は、申立時に記載するので将来発生する限度額と思っています。 次の「当たり前ですが、」の次の例題は「差押債権」を解説する文章だとすれば、私は理解に苦しみます。 次に、取立訴訟の件、私が言う「陳述書に10万円とあるにも拘わらず100万円の取立訴訟はできないと思っています。」の「できない。」と言う意味は、したとしてもナンセンスだと言うことです。 取立訴訟の制限をいっているのではないです。 仮に、第三債務者が虚偽の陳述をしたとして取立訴訟を提起することは、債権者の自由だと思っています。 最後に「民事執行法の基本的に知識に欠けていますので、民事執行法の基本書を読んで下さい。基本的な知識についてまで回答すると切りがない」と言われたので、この辺で止めますが、一連の回答のなかで、私を説得さす部分が見当たりませんでした。 一言で言って、何故、裁判所は「取り立てた部分を除いて取り下げて下さい。」と言うのですか ?
- buttonhole
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>当然と、債務者が第三債務者に対して有する債権を、差押命令によって第三債務者が差し押さえるので、その額が差押債権額だと思っていました。 「第三債務者が差し押さえる」という言葉の意味が不明です。執行債務者は第三債務者への取り立てが禁止されます。第三債務者は執行債務者へ弁済することが禁止されます。どの条文に第三債務者が差し押さえるという文言があるのですか。 >預金がなかったのですから、差し押さえはなかったのではないですか ? 執行裁判所は、本当に差押債権が存在するのか、存在するとしてもその金額がいくらかについて実質的に審理して認定しないからです。差押債権目録に100万円と書いてあるから、そのまま100万円で発令しているに過ぎません。 しかし、実際に取り立てできるかは、執行裁判所の関知するところではありません。第三債務者が不存在であると嘘を言っている、あるいは不存在と勘違いをして言っていると思うのであれば取立訴訟をすればよいですし、不存在であることが確かであると思うのならば(取立訴訟をしても敗訴が確実)、全部取り下げて、他の財産について強制執行することを考えることになります。もっと言えば、存在すると確信を得たとしても、第三債務者が無資力であると考えるのであれば、取立訴訟をしても時間と費用の無駄ですから、全部取り下げて、他の財産の強制執行を考えるのが賢明でしょう。 御相談者の事例もそれと同じです。差押債権100万円で発令されて、10万円の取立届出がされたのであれば、執行裁判所は「100万円-10万円=90万円」と形式的に計算して、90万円について債権執行が継続していると裁判所は扱います。 だからといって、実体法上、第三債務者は90万円の債務を負うことになるわけではありません。90万円の支払義務があるのか、それとも全くないのか、それは取立訴訟等で最終的に決着をつけるべき事柄であって、執行裁判所は関知しません。 ですから、執行裁判所は、債務名義を返してもらいたいのであれば(もちろん、10万円取り立てた旨の奥書はする。)、90万円について取り下げろと言っているのです。 >buttonholeさんの解説では、申立債権者の請求債権が、そのまま差押債権のように受け取れます。 私の回答で請求債権額=差押債権額であるとどこに書いていますか。イコールならば、請求債権目録に金額を記載するだけで十分であり、差押債権目録に金額を書く意味がなくなります。
補足
>「第三債務者が差し押さえる」という言葉の意味が不明です。 第三債務者は差押命令が届けば、別口座(差押口)に振替えます。 その額は、口座の残が請求価額を越えれば、請求額だけを、不足するならば全額を振り替えます。 そのことが正に、差押の手続きと思っています。 仮に、弁済することが禁止されているだけとすれば、不動産の差押でも所有権移転登記が禁止されているにも拘わらず、実際には可能です。 それと同じように、第三債務者は債務者えの払い戻しに応じなければならなくなります。 >執行裁判所は、本当に差押債権が存在するのか、存在するとしてもその金額がいくらかについて実質的に審理して認定しないからです。 債務名義に記載されている額は、判決等で縛られていると思っています。 債権差押命令申請では、その額より低額で(一部請求)は認められていても、越える額の請求は認められていないと思います。 従って、執行裁判所(債権差押命令受理の裁判所)で、差押債権額が存在しない場合は、「命令」と言う裁判はあり得ないと思っています。 2度目、3度目の奥書付きの債務名義だとしても同じと考えます。 仮に、buttonholeさんの言うように、実質的に審理されず、申立書の記載額を、そのまま認めているとすれば、債務名義記載の額を考慮しないこととなって、債務名義の根本を揺るがすことになると思います。 ここでbuttonholeさんは「差押債権目録に100万円と書いてあるから、そのまま100万円で発令しているに過ぎません。」と言う「差押債権目録」についてですが、その目録は「請求債権目録」とは違いますが差押債権目録には第三債務者に対する請求額が示されており、請求債権目録記載の額より低額であっても高額の請求は許されていません。 それは、正しく、執行裁判所は債務名義記載金額を審理し認定しているからと思います。 次の「実際に取り立てできるかは、執行裁判所の関知するところではありません。」との点ですが、執行裁判所がどれだれ取り立てるかわからないとしても、取り立てれば、取立届けを義務付けています。 これの額がそのまま、奥書となって、新債務名義は、その分だけは旧債務名義から減額されています。 それらを考えますと、執行裁判所は公文書である債務名義には責任をもってしていると考えています。 次の「・・・実体法上、第三債務者は90万円の債務を負うことになるわけではありません。」と言う部分も、第三債務者が負うことは当然とないです。10万円の陳述書ならば10万円の責任はあっても、その余の債権には関係ないことですから。 取立訴訟と言うのは、その場合、10万円の陳述書で10万円を支払わない場合に、その訴訟が許されているので、陳述書に10万円とあるにも拘わらず100万円の取立訴訟はできないと思っています。 法は取立訴訟で、取立額を確定しなさい、とは言っていないと思います。 仮にそうだとすれば、2度目、3度目の債務名義記載の額は、取立訴訟の提起なしには、あり得ないことになってしまいます。 以上で、取立額の届けによって奥書が作成されれば、それで、その事件は終了すると思っています。 (取下しなくとも、新債務名義は、当然と90万円となっています。) 次の「私の回答で請求債権額=差押債権額であるとどこに書いていますか。」と言う点ですが、平たく言えば、そのように言っているのではないですか ? #9の時点で「1.差押債権の額(差し押さえた債権の価額)はいくらですか。」の問いに対し、 私は、、「差押債権の額を100万円として差押えをした。」と言う部分が、債務者が第三債務者に対して持っている預金債権が100万円あって、その100万円が差押となったのか、 それとも、債権者が債務者に対する請求額が100万円だが、第三債務者に債権差押命令が届いた時点で、債務者の預金債権がゼロ円なのかよくわかりませんが、前者だとすれば、1、は100万円ですし、後者だとすれば、ゼロ円です。 と私は回答しています。 それに対し、buttonholeさんは、 後者でも100万円です。差押債権の価額は変わりません。 と答えておられます。 債務者の預金債権がゼロ円なのに、差し押さえた金額が100万円と言い、差押債権の価額は変わりなく100万円だとすれば、預金が幾らあろうとも変わらないことになります。 その点で私は「イコール」と解釈しました。
補足
>・・・おびただしい数・・・ >・・・入金や振込がなされるとは限らないからです。 勝手な法解釈の基で行われているのでしよう。 だから、民事執行法は未完成な部分が多いので 改正が必要だと考えるわけです。 まだまだ、あります。 今回は、この辺で締め切ります。