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債権譲渡に関して
事情が有り債権(金銭)譲渡を受けました。債権譲渡人より債務者に内容証明にてその旨を配達証明付きで送達致しました。付きましては債務者に請求書を近々に送達致しますが以前は特段、金利の定めが有りませんでしたがこれからは債権譲受人 (私=新債権者)より金利が発生する旨をあわせて送達したいのですが金利を発生させても良いでしょうか?又、特段金利の定めがない時には民法で規定(利率)が有ると思いますがどなたかご教授お願い致します。尚、民法第00条かあわせて教えて頂けると幸いです。以上宜しくお願い申し上げます。
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- shoyosi
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回答No.1
お礼
shoyosi様へ 簡潔明瞭なご助言を頂き感謝申し上げます。尚、参考条文もご紹介頂き重ねて御礼 申し上げます。