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遺産相続
数年前住宅資金の援助にと父より【相続時精算課税制度】の元、贈与(現金2000万円)を受けました。 そしてこの度父は亡くなり4000万円の財産(現金として)を兄弟2人で法定相続することになりました。 お聞きしたいのは、先に贈与を受けた2000万円も分割の対象となるのでしょうか。(2000万円+4000万円)÷2=3000万円/一人 もしくは先に受けた贈与は別枠として、残りの財産のみ分割するのでしょうか。4000万円÷2=2000万円/一人 よろしくお願いします。
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- vorinchan
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お父様の生前に贈与を受けた場合、特別受益と言ってその分も相続財産に加えなければなりません。全ての生前贈与が対象になるわけではなく、 (1)婚姻のため (2)養子縁組のため (3)生計の資本として の3つのどれかに当たる贈与に限られます。質問者様の住宅資金の援助は(3)に該当すると思われます。 相続時精算課税制度というのは、以前は年110万円以上の贈与に対して贈与税を課していたのですが、贈与をしやすくするために限度額を拡大した制度です。これを利用したからといって特別受益に当たらないということではありません。 質問者様の場合、最初に計算された3000万円/1人となり、 ご質問者様の相続分 3000万円-2000万円=1000万円 他のご兄弟様の相続分 3000万円 となります。ただし、他のご兄弟様にも同じような生前贈与があればそれも相続財産に加えなければいけないので、少し変わってきます。 法律に沿って分割すれば以上のようになりますが、#2の回答者様の回答にもありますが、遺産分割は話し合いで決まりますので、これが絶対というわけではありません。
「相続時精算課税制度」の認識は私は誤っていたようです。 hazu01_01 氏の意見が正しいようです。 すみません。
これは法的に正しいかどうか分りませんが、経験上。 贈与分は、原則計算に入らないような気がします。 相続の法的ルールは、故人が遺書を残していない分の遺産 (負債含む)の範疇で適応されるはずで、 4000万円÷2=2000万円/1人 のような気がします。 ただし。 普通は誰々が介護した苦労賃(寄与分)とか、地方の田畑とか、 生業にしている業務をおこなう不動産とか、生前贈与もらった云々 いろいろ人情にかかわるところもありまして。 デジタルにスパッと2や3で分けられない場合もあるはずです。 その場合は、ちょっと手間ですが遺産分割協議書を作成し、 その契約を相続人全員が自分たちで決めたローカルルールで 分割できます。 私の親族のケースでは。 祖母が亡くなり、長男、次男、長女と三人。 不動産と、現金少々 x 3口座あったので。 介護していた長男家族が 不動産 + 二番目に多い1口座。 次男は生活が苦しいので、一番目に多い口座。 長女は、生前に贈与をうけていたので一番少ない口座にしました。 比率で、2:1:0.7 という遺産分割です。 法務局に何度か通い、さらに各金融機関に故人の凍結口座の 相続書類を問い合わせて集め、各書類ごとに、相続人数分の 戸籍謄本+親の戸籍謄本…(家系に他に相続人がいないか どうか証明する書類)を祖父母に遡るところまであつめ、 印鑑証明を全書類に一つずつ集め… ワードで遺産対象の目録と分割方法をしるした 遺産分割協議書を作り… …手間でしたが、法務局のアドバイスとホームページをもとに 自分たちで相続をおこなったところ、印紙代程度(10万ぐらい)で 相続を円満解決することができました。 こういうお金の問題は放置すると、あとでいろいろ問題になります ので、故人お亡くなり後、極力早急に、すっきりさっぱり。 お金で済む問題はお金で済ませて。 淡々と証明書を作ってしまうと円満にいけていいのではないで しょうか。 ちなみに。 その時の記憶では。 集団墓地の相続もあるってことは当方も知りませんで、墓も 相続が要るのか!?と驚いたものです。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
相続時精算課税制度で贈与を受けたものは相続財産の一部です。相続税を計算するときは考慮してください。 ただし、兄弟で遺産分割するときに以前貰った財産を考慮するかどうかはお二人で決めてください。