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弁護士の交代
遺産相続で揉め、弁護士さんをお願いした本人が亡くなりました。依頼人の妻と子どもの承諾を取らないと次へ進めないとのことで通帳なども預けてあるようですが、連絡が取れないからと何も動いて頂けないまま2年近くになります。 何も進まないので別の弁護士さんにお願いして早く終わらせたいと申し出たところ最初から依頼人とともに弁護士さんと連絡を取っている方の話だと途中で白紙に戻すことは出来ないと言われているのだそうです。 通帳や保険関係その他、すべて弁護士さんとその方たちしか見たこともないのです。 このようなことは通常あることでしょうか?腑に落ちません。 保険の受取人も変更されているのですが、不服申し立ての時効はあるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 分かりづらい文章で申し訳ありません。
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- law_amateur
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困ったですね。 原則論を言うと,弁護士と依頼者の関係は委任契約ですので,依頼者の死亡により当然終了となり(民法653条),受任者である弁護士は,委任契約の終了に基づいて,依頼者から預かっていた物品や金銭は当然のこととして,相手方から依頼者のために預かっていた金品についても引き渡す義務があります(民法646条)。また,その反面として,依頼者の相続人に対して,それまでに処理した事務に対する報酬や費用の請求ができます(民法648条)。 この金品の引渡と報酬の支払いは,同時履行といって,引換えにするよう要求されても仕方ないことと思われます(法律上の建前は,報酬の支払いが後なのですがね。民法648条)。 まあ,原則論は原則論として,もとの弁護士さんとは,一体何が原因でトラブっているのでしょうか。その点を解明する必要があります。弁護士としても,依頼者が死亡しても,相続人が誰かが明確になり,その相続人の間に争いがないことが明確にならなければ,自分の保管している通帳類を安易に返還することができないということもあります。依頼者の相続人である妻と子の間に実際に争いごとがある場合に,その一方に勝手に引き渡したりすると,後で自分の責任問題が生じますからね。 まして,相続人の範囲が分からない場合には,引渡などとてもできないということもあり得ます。例えば,依頼者が再婚で,先妻との間の子があったりすると,これもまた,安易な事務処理はできないことが明らかです。 あるいは,報酬で揉めているのでしょうか。これも,弁護士が必要な物を渡してくれない原因のひとつとなります。 そのあたりの,トラブルの原因を突き止めて,それが問題であれば,その問題を解決することが先決だということになります。 しかし,それ以上に,よく分からないのが,「最初から依頼人とともに弁護士さんと連絡を取っている方の話だと途中で白紙に戻すことは出来ないと言われているのだそうです。」という文章です。 これは,依頼者と,その他の相続人との遺産分割の話が途中まで進んでいて,それを白紙に戻すことができないという意味でしょうか。このところは,微妙なところで,例えば,みんなの話合いで保険の受取人を変更したような場合には,そのこと自体を元に戻すことはできないと考えられますが,依頼者に相続が生じて,状況が変わったということで,話合いを一からやり直すことは,決して不可能なこと(法律上禁止されていること)ではありません。もちろん,そのようなちゃぶ台返しをすると,相続人間のトラブルが激化して収拾がつかなくなることは覚悟しなければならないことですが・・・・ そうはいっても,それを,最初に述べたように,委任契約が終了した受任者である弁護士が言うのも,どういうことか,よく分かりかねることです。 ところで,あなたの立場は,もとの依頼者の相続人(妻か子)ですか?。それとも,もとの依頼者の依頼した弁護士と交渉していた相手方である他の相続人の立場ですか?。 もし,あなたが,もとの依頼者の相続人の立場であれば,弁護士とのトラブルが話合いで解決しない場合には,弁護士会に解決のあっせんをしてもらうことができます。下に,日弁連のurlを掲げておきますので,トップページの「弁護士とトラブルになったら」からリンクを辿って,その弁護士の所属する弁護士会に申立てをしてください。 相手方の立場であれば,依頼者と弁護士のトラブルに,あなたの方から介入することは難しいことです。これは,あなたの方でも弁護士を依頼して,その弁護士と,向こうの弁護士とで話合いをしてもらわなければ,なかなか解決しないことと思えます。 また,ひとつの方法として,遺産分割で揉めていますので,家庭裁判所に遺産分割の調停なり審判の申立てをするという手もあります。 裁判所での手続の申立てをすると,相手もそれに応じてこなければならない立場になります(身内でトラブっていることを理由にしては,裁判所の手続に応じることを拒めない)ので,何らかの解決をつけて来ることが期待できます。やってみなければ分からないことですが・・・ 家庭裁判所への申立ての手続については,地元の家庭裁判所に行けば,教えてくれます。 このようなことも含めて考えてみてください。
補足
詳しいご説明ありがとうございます。 私は相続人の一人で、伯母が亡くなった約5年前から始まった相続です。 相続人は明確ですが、その中の一人に一方的な考えの方がおり、その方が2年ほど前に知り合いの弁護士さんに依頼して数ヶ月後に亡くなりました。 保険金受取人の変更は、弁護士依頼人に近く、その後も弁護士さんと連絡を取っている方が伯母の入院中に職員の方を連れて行き自分に書きかえていました。受け取り済みです。 この件を弁護士さんとお会いした席で尋ねてみましたが、受理されているので有効ですと言われました。この方がすべて管理していたため通帳、保険、年金その他のことは知り得ません。他には家土地があります。 弁護士さんは依頼人やそちら寄りの方に有利に取り計らうものだろうとその時感じましたが、こんなにも放置されるとは思いませんでした。 報酬が払えないとか、他の誰かが揉める原因を作っていることはありません。 たまたま残念な弁護士さんだったのかと思いながら日々過ごしています。