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弁護士について
遺産分割協議書に全員の署名捺印して成立しました。 ところが、金銭を払う予定の兄がおかしいといいだして、 弁護士に相談して知らせがきました。 駐車場になっている土地を相続したのですが、管理を頼んで いる会社から兄の弁護士から遺産分割は終わっていない。と 聞いているので、管理会社も手続きできない。駐車料金も 渡せない。といわれました。 土地の登記は既に自分です。 兄の依頼した弁護士のやり方は、問題ないのでしょうか。
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遺産分割協議書の取消・無効 詐欺や強迫によってなされた契約は、取り消すことができます(民法96条) 詐欺や強迫によって遺産分割の合意がされた場合には、この合意は取り消すことができるとされています つまり、例として、他の相続人から、相続財産の内容について事実とは異なることを告げられて遺産分割を承諾した場合や、脅されて遺産分割を承諾した場合には、後から取り消すことができるということです 上記のような例において、それらの事実があったかどうかが争いになるような場合には、取消の意思表示を行った上で、遺産分割協議無効確認の訴えを提起することができます おそらく、相手側は、遺産分割協議無効を主張されてくる・・のだと思います また、錯誤による無効(民法95条)を主張できる場合もあります 被相続人が遺言を残していたことを知らずに遺産分割協議を行った場合に、もし遺言の存在と内容を知っていれば、分割協議には応じなかったというような場合には、遺産分割協議の無効を主張できます 他のケースでいえば、債務不履行を原因とする解除(民法541条)があります 遺産分割協議の結果、相続人の1人が、他の相続人に対して債務を負担することがあった場合に、債務を負担した相続人が債務を履行しなかったときには、他の相続人は債務不履行を原因として遺産分割協議を解除できるかという問題があります 結果的に言えば、できない・・のですが、裁判になるケースはあります つまりは、何かしら懸念を残したままではお兄様は嫌になって、今後、話し合いが始まり、取消・無効・解除について、裁判になる可能性が高く、そのことを相手の弁護士が主張していると思われます もしかしてですが、相続などは誰かからの入れ知恵などがある場合が多く、全員の署名捺印して成立したから・・・ということではありません、悲しいことですが ※2年前、私と従兄弟も裁判を1年(祖父名義の土地、建屋の名義は父、土地を相続をしたのが従兄弟)し、父方の親戚とはもう連絡さえしていません
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- terepoisi
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私は弁護士による遺産相続協議を2度経験しました。 弁護士は利益が相反する依頼は受けることができませんから、その弁護士はお兄様個人が新たに依頼したのではありませんか? なんらかの理由で遺産物分割協議書の効力に疑問が出てきた場合、争いになることがあります。登記を移転していても相続の争いに時効はありませんから、管理会社はトラブルを恐れて契約名義変更などの手続きを躊躇しているのではないかと思います。 まず遺産分割協議書に不備かないか精査してもらうことと、質問者さんの利益を守るためにもご自身で新たに弁護士へ相談したほうがいいと思います。他の方の回答にもあるように素人の入れ知恵では致命的なミスを犯してしまうことも考えられます。せひきちんと専門家にご相談ください。
- keizo99
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詳しい内容は、この質問では全てわかりませんが、兄の弁護士と、遺産相続の弁護士は、違うのですか、同じなのですか、 同じ弁護士なら、おかしい話しですね、 弁護士に話しを聞かないと、わかりません、 また、金銭の問題が発生したのですか、 また、どうゆう成り行きで、この遺産分割を、したのか詳しい説明がしつようです、 問題が、発生したから、中断しているので、おそらくは、貴方の登記に相続前からなつているからか、わかりません、 また、親の購入した土地で、名義だけ貴方の名義に書き換えられていて、固定資産税、駐車場の売上は親の入金になつて、いたら、相続の対象になるかもですね、 ただ、遺産相続前に、貴方に譲渡するとかの、相続移転の文書があれば、貴方に相続件がありますが、名義だけ貴方の名義にし税金対策で、親がかわりに払っていたら、税金対策の一貫なので、その土地も整理し分割の対象になります、 分からないときは、貴方も別の弁護士に 相談されれば良いと思います、
- maiko04
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「遺産分割協議書に全員の署名捺印して成立しました。」 これで終わりです。 これが無効だとしたらなんのための実印なのでしょうね。 きっぱり断ればいいと思います。