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弁護士の利益相反について

 私の夫は、私の父より借金をし、父死亡後兄より訴訟を起こされA弁護士を代理人として依頼しました。私は遺産相続分割調停の代理人を同じA弁護士に依頼しました。 A弁護士は夫の依頼により、夫の私の父よりの借金を私に肩代わりさせ、特別受益を主張し、私の遺産分割額を大幅に減額させました。 この行為は(弁護士職務基本規定) 「三、依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」に抵触しませんでしょうか、 お教え願います。 (夫は借金がなくなり+、私は遺産額が減少し-となる。夫名の借用書が9枚も存在します)

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 うーん・・・ めんどうな事態で、私もどうするのが一番良いのか分からないのですが、最初にもどって考えましょう。 > 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」に抵触しませんでしょうか  この質問で何をしたかったのでしょう?  てっきり、「抵触します」という回答が得られたら、それをネタにして、違約金などを払わずにA弁護士を解任して別な弁護士に委任したいと思っておられるんだろうな、と思ったのですが、その後の補足を見ますと、お金がかかるとかで解任の意志はお持ちでは無いみたいで、???。  なにをなさりたいのか、そのためにどんな事をお答えすればいいのか分かれば、もうちょっとマシなアドバイスができるかも、です。   > 調停不調で審判に至りても、実際A弁護士は「特別受益」を主張致しております。 > 裁判官にも咎められております。  あえて、弁護士の考えを推測するに、父上は夫さんに「質問者さんの夫だから貸した」、つまり、質問者さんに良い生活をさせるために夫に貸したのだから、貸し出しで利益を得たのは質問者さんだ(受益したのは質問者さんだ)と思い込んでいるのかも。  それは、借金が質問者さんのためになったという証拠がないのだから、無理な主張だと思いますけどね。 > 遺産分割調停で(普通預金、定期預金、貸付金、)等は可分債で > 遺産分割対象外ですと、裁判官より言われました。  しかしね、一人が全部相続できるのですから、「遺産分割対象外で "当然に" 相続人で分割する」という処理がおかしかったのです。  「預金も分割の対象である」という最高裁判決は私も見ました。ここで細かな話をしてもしようがないのでしませんが、当たり前の話です。 > よって可分債である貸付金に対し、兄は法定相続分の訴訟を起こしております。  質問者さんとの間の分割協議がまとまらない現在は、(相続人が兄妹二人なら)2分の1ずつですから、お兄さんが2分の1の貸金返済請求をするのはしかたないですね。 > 夫に貸付金を返済する意思が最初からなく、・・・ (中略)・・・ A弁護士に > 支払う報奨金迄私しの相続金をあてにしています。  うーん、これは第三者の私がどうこう言えるものではありませんねぇ。窃盗さえも、家族間でのものは、警察さえ直接には関与しない(刑が免除されたり親告罪だったりする)くらいですので。 > A弁護士も ・・・ (中略)・・・ 手軽にとれる私の相続金をあてにしたのでは?。  なるほど、そうかもしれません。 > 遺産分割調停に於いて、遺産の不動産はいらぬ、預貯金と現金だけ欲しいと > いうわけには行かないと、兄より言われました。  「法律的にできない」という話ではなく、「そういう希望なら、俺は受け入れない」ということでしょう。  そうなると、不動産を換金するにはおっしゃる通り、『現況住んでいる兄を追い出し、土地を競売に掛けるしか裁判所では金に出来る手段がない』ことになります。  ただ、裁判をやる気なら、現居住者の兄から地代を取り立てることもできますので、とりあえず、預金などの半分を受取り(兄にも半分やる)、それを元手に訴訟を考えたらどうでしょう。 > 夫にこの先も食い物にされるなら、離婚しかない。  これは私にはなんとも・・・ 。  ただ、兄から夫への貸金請求訴訟の弁護士報酬を質問者さんが払う必要は無い、という点は頭に入れておいたほうがいいと思います。

kansan2
質問者

補足

新年おめでとう御座います。 <この質問で何をしたかったのでしょう? >弁護士との意思の疎通を計るための、予備知識としたかったのです。弁護士に私の考えを正しく伝え、私の意に反していることを、伝えたい。 >調停をすぎ審判の段階では、裁判官より審判が下ったら法的強制力があり、その内容で遺産分割するしかありません。私は即時抗告を行い高裁まで争うつもりはありません。 裁判官の確認に対して「はい、いいえと若干の主張」しか言えません。私は、「はい、いいえ」の判断が出来ない為、弁護士が代理人として参加していますが、事前の弁護士との話合いで詰めておくべき事項が、私は100あると思っていても、弁護士の先生の考えは10以下です。 >遺産分割調停をへて審判に入るまで、4年間も毎月裁判所に行っており、これ以上の話しの会いは精神的に耐えられない為、今回審判に移行しました。 <しかしね、一人が全部相続できるのですから、「遺産分割対象外で "当然に" 相続人で分割する」という処理がおかしかったのです。 >以前にも申しましたが、相続人は4人です一人が全部相続出来ません。法定相続分の1/4だけです。夫への父からの貸付金は借用書もあり可分債です。家や土地ではなく持ち戻しの評価額は加味しません。相続人それぞれ1/4づつの相続になります。 遺産分割対象にするためには相続人全員の同意が必要です。これが現行法で裁判所が行っている遺産分割事件の実務処理です。 <兄から夫への貸金請求訴訟の弁護士報酬を質問者さんが払う必要は無い。 >当然支払う気持はありません。夫が支払うべきものです。夫と離婚をしなければ私の相続財産全てなくなってしまいそうです。 >弁護士は高い見地から法的・総合的に判断していると、思っていた私が誤りでした。法的に誤っていることも判っていて同然のごとく主張致します。信頼出来るお医者さんなら、手術も任せられますが、弁護士ほど厄介な人間はいません。法は家に入らずですね。今さら申立を取り下げることも出来ず、裁判官に直接私の意思を言うだけです。その為には知識が必要です。「あなたのおっしゃっている、意味が分かりません」能力のない時間を取りたくない、金にならないと思う弁護士はこういう言行を吐きます。

  • fujic-1990
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回答No.3

 お気の毒です。  ただ、質問者さんが何も利益を得ていないのに「特別受益だ」と主張して、夫の債務をチャラにしたら、質問者さんが損をして夫が儲かる話なので、質問者さんと夫は利益背反なのです。  なので、A弁護士は「特別受益だ」と主張することはできないはずです。主張すれば、利益相反事件になりますので、懲罰ものです。  しかし、(話を簡単にするため相続人は二人として)父上の遺産が  a:甲銀行に対する債権(普通預金)  b:乙銀行に対する債権(定期預金)  c:丙に対する債権(貸し金)  d:丁証券に対する債権(MMF)  e:自宅土地・家屋  の場合に、遺産分割で、「a、c、dは質問者さんが相続し、b、eはお兄さんが相続する」というふうに「遺産分割」するのは、可能なのです。  たまたま丙が質問者さんの夫でも、、「a、c、dは質問者さんが相続」するというふうに遺産を分割しただけでは「夫は債務を免れません(得をしない)」し、「質問者さんは債権を失うこともありません(損をしない)」です。  最初のご質問の中で、『(夫は借金がなくなり+、私は遺産額が減少し-となる』とお書きですが、遺産分割をしただけでは、夫の借金はなくならないし、質問者さんの遺産額も減少しないのです。  なので、夫と質問者さんの利害は背反ではありません。  背反ではないので、夫の弁護士Aが質問者さんの遺産分割事件を引き受けても(特別受益だと言わなければ)問題はないと思われます。  なので、この方面からA弁護士を辞任(無料)に追い込むことはできないだろうと思います。  解任したいところですが費用問題で弁護士を変えられないということであれば、夫に対する債権をお兄さんが受け取って、お兄さんが夫に請求すればいいと思います。  上記の例では、「a、b、dは質問者さんが相続し、c(夫に対する貸金債権)とe(自宅土地建物)はお兄さんが相続する」という具合に遺産分割してしまうのです。  お兄さんの承諾を得るには、多少質問者さんが譲歩しなければならないかもしれませんが、そういうふうに分割すれば、お兄さんが父上に代わって夫に「貸したカネを返せ」と返済を要求できます。借用書などが9枚もあるので、訴訟をやっても勝てるはずです。  それ以外にはないと思います、残念ですが。

kansan2
質問者

補足

具体的にアドバイス頂き有難う御座います。  <なので、A弁護士は「特別受益だ」と主張することはできないはずです。主張すれば、利益相反事件になりますので、懲罰ものです。   >調停不調で審判に至りても、実際A弁護士は「特別受益」を主張致しております。裁判官にも咎められております。 <遺産分割調停で(普通預金、定期預金、貸付金、)等は可分債で遺産分割対象外ですと、裁判官より言われました。現行法では相続人全員の同意があれば対象にするという実務的処理をします。 12月19日最高裁大法廷で「預貯金も遺産分割の対象にする」という初判断が示されたばかりです。現金、株券は少額しかありません。 >よって可分債である貸付金に対し、兄は法定相続分の訴訟を起こしております。夫に貸付金を返済する意思が最初からなく、父を言葉巧みにだまし、次は私を騙し金銭を得ようとしています。 A弁護士に支払う報奨金迄私しの相続金をあてにしています。 >A弁護士も夫から金銭を取る場合、夫名義の土地は地方にあり事務処理が煩雑になり、手軽にとれる私の相続金をあてにしたのでは?。 >遺産分割調停に於いて、遺産の不動産はいらぬ、預貯金と現金だけ欲しいというわけには行かないと、兄より言われました。「現況住んでいる兄を追い出し、土地を競売に掛けるしか裁判所では金に出来る手段がない。」そうすると費用がかさみ、私が金を払う本末転倒になってしまいます。 >夫にこの先も食い物にされるなら、離婚しかない。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 補足を拝見しました。 > 兄は「亡き父へ返さない借金を重ねたことになり、死者への冒涜である、 > 遺産相続とは別に貸金請求訴訟で返金願わなければ、遺産総額が確定せず > 長引き、踏倒されるだけである。」と申しております。  という補足文等を見ますと、遺産分割調停の相手方である兄上も、そのA弁護士の作った調停案に不満・不同意のご様子ですね?『死者への冒涜である』なんて、かなり怒っていらっしゃいます。  調停は、対立する双方が合意しなければ成立しませんので、質問者さんの代理人であるそのA弁護士がどんな案を作って調停に提出しようと、兄上が調停案に賛成せず「イヤだ」と言えば、その調停は成立しません。  調停案に同意する義務はないのです。  拒否すれば、「調停は不調」と宣言されて、その調停は終了し、A弁護士の調停案は廃案・無効になります。  なので、とりあえず兄上にA弁護士の調停案を拒否してもらって、質問者さんは別な弁護士を依頼して、遺産分割調停をやりなおせばいいのです。とりあえずホッとしましたネ。  次は、親身になって質問者さんの利益を図ってくれる弁護士を依頼しましょう。 --------  前回書いた回答は、兄さんがA弁護士の案に同意して、「調停が成立してしまっていた場合」なので、以下の弁明もその続きです。  実際は調停が成立していなかったので、読まなくてもいいです。  私は、質問者さんがお住まいの家のローンが払えなくなったりして、夫さんが父上に泣きついて、父上は、大事な質問者さんが困るからと夫にお金を貸したのかな、と思ったりしたので、「夫が何に使ったと言っているのか知りたかった」のですが、夫は答えていないわけですね。 > 9枚あること又正確な金額も初めて知り、夫の給与や父からの借金の使い道はわかりません。  なるほど。  ふつう、『特別受益』というと、婚姻費用を出してもらったとか、夫婦で住む家の建築に際して援助してもらったとか、質問者さんも使う自動車を買ってもらったいうことを指すので、最初の質問文でプロの『A弁護士が・・・ 特別受益を主張し』たという文を見て、私は「住宅ローンの肩代わりかな」とか、いろいろな可能性を想像したのです。  が、いまだに具体的な内容は分からないわけですね。  でも細かい事情が「分からない」というのは、訴訟では弱いです。  弁護士を職務規律違反を根拠に訴えて「賠償を取る」には、民事訴訟を起こさなければなりません。  民事訴訟をおこした場合、規律に違反したことを「訴える側(質問者さん)が主張し、証明しないといけない」というのが日本の裁判制度なので、細かい事情が分からないと勝てないのです。  なので、民事訴訟をおこすようでしたら、「職務規律に違反している」と言うだけでなく、「何に使ったのか」などなどを調べて、「夫が自分の利益のためだけにした借金なので、私の特別受益ではない」という主張と証明ができるようにしておいてください。  民事ではなく、懲戒事件として懲戒機関に訴えてそれが認められても、A弁護士が罰せられるだけで質問者さんには1円の得もありません。  さらに、代理人としてやった行為(違反行為)が当然に無効になるわけでもありません(少なくても表見代理で有効となる)ので、質問者さんにとって面倒なだけ。お勧めはできません。  そんな手間暇かけるより、兄上が、そのA弁護士の調停案に同意しなければ済む話ですし、(質問者さんがA弁護士とどういう契約を結んだか分からないので)可否を断定できませんが、質問者さんを納得させられないような弁護士はできるだけ早く解任したほうがいいと思います。

kansan2
質問者

補足

回答頂き有難う御座います。 <なので、とりあえず兄上にA弁護士の調停案を拒否してもらって、質問者さんは別な弁護士を依頼して、遺産分割調停をやりなおせばいいのです。 >別な弁護士を依頼するには費用も時間も要します。私が選んだ弁護士でなく最初夫の弁護をしていた為よく考え方が分かりませんので、弁護士との意思疎通を計るため、事前知識として知らなければ、一から十迄弁護士先生に聞いていては時間もかかり、費用も増大し高額になります。その所を察して頂き宜しくご教授願います。 >すでに調停は不調になり、審判に入っております。審判の段階でもA弁護士は夫の貸付金を遺産に組み入れる主張をしました。それに対し裁判官より「それでは前に進みませんネ」と言われ、私が中に入り止めました。 これ以上外部に話しますと、私が罰せられる為話せません。 >元に戻しますが、規定28条3号の「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」は、依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は受任できる? 私はA弁護士の案には最初反対であったがよく説明されず今に至っています。 次回審判が不安です。」

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 A:夫さんが、借金を何に使ったのでしょうか?  B:もう1つ、夫の「亡父さんに対する債務」は消滅した、のでしょうか? A:  例えば、使い道がギャンブルの始末などだと、ご指摘のとおり職務規定違反になりそうですが、例えば生活費や共同で使っている物を買ったなどだと、夫婦の「日常家事債務」になる可能性があります。可能性ですが。  日常家事債務だと、連帯責任です。つまり、自動的に質問者さんにも返済義務が生じます。  それが「消滅し、返済しないで済む」ようになれば、特別受益を受けたことになりますので、職務規定違反ということにはならないと思われます。 B:  こっちのほうが可能性は大きいのですが、その弁護士は  「夫が質問者さんの父に対して負っていた(借金)債務は、消滅していない。質問者さんは、父の夫に対する債権をもらった。だから特別受益だ。返済して欲しいなら質問者さんが夫に請求すれば良い」  と考えた可能性があります。  「そんなこと言ったって、夫に対して『カネ返せ』なんて言えないわ!」ということなんでしょうが、残念ながらそういう個人の感情を法律は考慮してくれません。  「法的に、請求する権利があるか、ないか」という話で、権利がアルなら、質問者さんは利益を得たことになります。というか、相続財産的に、プラマイ・ゼロ という計算になります。  つまり、この場合も、職務規程違反にはならないと思われます。   質問文からは詳細が分からないので、勝手な推測をしました。ご容赦下さい。

kansan2
質問者

補足

早々に回答頂き有難う御座います。  <A:夫さんが、借金を何に使ったのでしょうか?  >兄からの訴訟により、借用書が9枚あること又正確な金額も初めて知り、夫の給与や父からの借金の使い道はわかりません。  <B:もう1つ、夫の「亡父さんに対する債務」は消滅した、のでしょうか?  >債務は消滅致しておりません。  >「法的に、請求する権利があるか、ないか」という話で、権利がアルなら、質問者さんは利益を得たことになります。  >亡き父の債権は可分債にあたり、借用書があり金額も明確になっており一向に返済のない夫に対し、請求する権利のある兄が、4人兄弟の為1/4の金額を貸金請求訴訟をしました。 請求する権利は子である私にも当然1/4あり混同となり、残金額3/4を遺産額として計上しました。  >亡き父の債権(たとえ私の夫への貸金としても)他の相続人の了解もなく、私が肩代わりすることは本来出来ないはずです。  本題に戻りますと夫には、私の父の遺産を受取る権利はありません。それにも関わらず借金も返済せず私に肩代わりさせ(違法)。  この行為は「依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件」に抵触し弁護士職務基本規定に違反しませんでしょうか。  私の遺産分割の弁護士は、夫とは別の弁護士にしなければならなかつたのでしょうか。    <相続財産的に、プラマイ・ゼロ という計算になります。  >相続財産的には、兄は「亡き父へ返さない借金を重ねたことになり、死者への冒涜である、遺産相続とは別に貸金請求訴訟で返金願わなければ、遺産総額が確定せず長引き、踏倒されるだけである。」と申しております。