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相続したマンションで借主が滞納した光熱水費を請求されて困っています

母が亡くなり、マンションを相続しました。 マンションの管理組合に所有者の変更(母→私)をしたところ、平成17年8月まで住んでいた(夜逃げした)借り主の水道料が未納であるので、組合規約には、借り主の未納は貸し主が払い、それを相続した者にも及ぶと書いてあることから、支払ってほしいとのことでした。  未納は、平成17年8月までの分ですが、母に請求があったのが、平成20年4月と2年8ヵ月後で、母はその時脳梗塞で不自由となっておりましたので、弟から請求が2年を超えているので時効ではないかと説明を求めたらしいのですが、その後、返事はなかったようです。 その後、母が亡くなり、私が相続し、1月に連絡したところ組合規約で請求する、相手方へ組合が掛け合っていたが、連絡が取れなくなったので母に請求したとの説明を受けました。 払うべきものなら払う(25千円)といいましたが、すっきりしません。 時効はいつを起算にするのでしょうか。何をどの程度確認したらよいでしょうか。労力を使ってクレーマー的に見られるのもいやなので、確認を言い出すのを迷っています。アドバイスをよろしくお願いします。 (このマンションには住まないので、賃貸に出そうと思っています。)

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> はっきりしていないような感じがしました。 明確です。 同僚と食事に行って、支払いの時にお金がなかった。 店にツケを頼んだときと、同僚に借りたとき。 ツケの時効と、借りた時効。 それぞれの期間は大きく違います。 質問も、これと同じです。 水道局にツケとなっているなら2年だが、管理組合に借りて支払った(管理組合は規約によって払い、住民も規約に同意しているので、規約に従う義務がある)のだから、借りている場合の時効が適用される。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 組合規約には、借り主の未納は貸し主が払い、それを相続した者にも及ぶと書いてある  この一点をとっても払うべきものと考えます。それが常識的な線でしょう。それを『払うべきものなら払う(25千円)といいましたが、すっきりしません。』と言われ、時効を持ち出す質問者様のお考えのほうが理解しかねます。

na1mi2ka3
質問者

お礼

 早速の回答、ありがとうございます。 (「すっきりしません」の理由はNO.1さんへのお礼に書きました。)

  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.1

管理費、修繕積立金なら5年、このマンションの場合は水道料金は組合で一括して払うシステムのようですので 一般債権となると思います。よって時効は10年です。すっきりしない理由がよくわかりませんが 払って当然のものだと思います。

na1mi2ka3
質問者

お礼

 早速の回答、感謝します。  「すっきりしない」と書いたのは、電気料金や水道料金については、平成20年の判例の「民法により2年の短期消滅時効が適用」されるのが通常ではないかと思ったからです。マンション管理組合の一括請求にも同様に2年が適用され、当ケースは、その時効2年を過ぎた請求に当たるのではないか、その場合は起算日はいつからか、と疑問に思いました。  回答いただき、管理費等の時効がよくわからなかったので参考になりましたが、ネット検索をしてみたら、水道料金については、個人に水道局より直接請求される場合は2年だが、組合を通じての請求は、一般債権というものとケースによるというものがあり、はっきりしていないような感じがしました。  ありがとうございました。

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