• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した賃貸不動産の不動産所得について)

相続した賃貸不動産の不動産所得について

このQ&Aのポイント
  • 相続した賃貸不動産についての手続きや確定申告について相談です。
  • 母が相続した賃貸不動産の手続きや確定申告について教えてください。
  • H21年に相続した賃貸不動産の手続きや確定申告についての相談です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)この場合何か出さなければならない届け出などは… 賃貸用不動産(部屋数6 とはアパートのことですね。 戸建てが 6棟ではないですね。 それで間違いなければ、事業的規模 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm ではありませんので、開業届 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm は特に必要ないでしょう。 >税務署に聞いたら金額が20万円に満たないから必要ないみたいなことを… 母は会社員で年末調整を受け、医療費控除その他特段の要因がなければ、20万以下の所得はだまっていて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 会社員であっても、医療費控除そのの要因で確定申告が必要だとか、もともとその不動産以外でも商売をしていて確定申告をしなければならないなら、20万以下でもすべて申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm もともとが無職無収入なら、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計を越えるまで申告の必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

charoko
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして失礼しました。 丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#127483
noname#127483
回答No.1

相続税の基礎控除が5000万円、相続人1人につき1000万円の控除があります。 お母さん一人が相続人であれば、不動産の価値が6000万円以下であれば無税になります。 預貯金とは違いますので、不動産の価値は税務署で確認してもらうほうが良いでしょう。 また、賃貸で得られる所得については、当然ながら確定申告が必要です。 あくまでも、おおまかですので。

charoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

関連するQ&A