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成年後見人の辞任について
- 成年後見人を受任しているが、介護支援専門員との意見が合わず苦慮している。
- 介護支援専門員の熱意はあるが、適切な介護サービスに結びつかず事故も発生している。
- 後見人としては適切な介護サービスを受けて欲しいが、担当介護支援専門員変更の希望に対応できず困っている。
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成年後見人の心構えとして一番重要なのは、常に本人(被後見人)の利益に適っているかどうかを忘れないと言うことです。 「介護支援専門員の方の意向としては、成年後見人は、財産管理で介護のことや身上監護は、その方に任せて欲しいようです。」というのは誰の意向(利益)に適うのでしょうか。介護支援専門員の意向であって、本人の意向ではないですよね。 「ただ、その介護支援専門員の方の提供されている支援体制は、ご本人の現状にあっておらず、支援が提供されていない時に事故が発生しています。」ということであるのならば、「後見人としては、適切な介護サービスを受けて欲しいので、担当している介護支援専門員を変えたい」というのが本人の利益に適っているのではないですか。 まず辞任を考える前に、家庭裁判所に事実関係と介護支援専門員を変えることについて文書にして(FAXで送れば良いです)、裁判所の指示を仰いだらいかがでしょうか。
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- hekiyu
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成年後見人は、正当な事由(健康を害したなど)がある ときは、 家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。 「正当な事由」とは、 〇法定後見事務を遂行でき得ない遠隔地への住居の移転 〇老齢、疾病、身体障害などにより、法定後見事務に支障がある場合 〇『本人』またはその親族との不和 〇成年後見人の職務が長期間になった場合 〇成年被後見人が多数いるなど、負担過重の場合など。 成年後見人が、このような理由で辞任しようとする場合 には、 家庭裁判所に辞任の許可の申立てをし、家庭裁判所が辞任を許可する審判をした上で、 申立人に告知されてその効力を生じます。 後見人は、自分が辞任することによって、新しく成年後見人 を選任する必要があるときは、遅滞なく、新たな成年後見人 の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。 <辞任の申立手続> 申立権者:成年後見人(保佐人・補助人) 管 轄:『本人』の住所地の家庭裁判所 申立手数料:成年後見人(保佐人・補助人)1名につき収入印紙800円 登記手数料:2,000 円 添付書類 (1)戸籍謄本 成年後見人(保佐人・補助人)・本人 (2)住民票 成年後見人(保佐人・補助人)・本人 (3)登記事項証明書
お礼
辞任の事由と手続きについて細かく教えて頂き、有難うございます。 大変、勉強になります。 現在、在宅で生活されている方の後見人を5件受任させて頂いておりますが、 支援体制の立ち上げから歯車が回り始めるまでとても時間が掛かり大変です。 契約・サービスの筈が、申請・許可の現状です。 次の後見人の方に送るとしても、その時までは、被後見人の最善の利益のために、必要な支援について訴え続けます。 有難うございました。
- marcy1
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任意後見で本人に頼まれてなった方でも、あまりにも手間で 辞退したという話を聞いたことがあります。 ことわっても家裁が、だれか見つけてくれるんじゃないです かね。 ただ介護支援専門員の方が安定していると言っている意見が 本当に正しいのかはわかりません。 かかわりのある複数の福祉従事者が同じように話をしている のであればわかりますが・・・。
お礼
ご回答頂きまして、ありがとうございます。 介護支援専門員の方の意向としては、成年後見人は、財産管理で介護のことや身上監護は、その方に任せて欲しいようです。 ただ、その介護支援専門員の方の提供されている支援体制は、ご本人の現状にあっておらず、支援が提供されていない時に事故が発生しています。 それでもその介護支援専門員の方は、いいそうです。 多分、事故が起こった時に脱臼であれば、「骨折じゃなくて良かったじゃないですか?」「脱臼ですんだ状況では、だめですか?」と全ての緊急時の対応を後見人が行い終わった後におっしゃる前向きな方です。 このままがいいとのことです。 今後も被後見人さんの財産が守られることを願います。
お礼
有難うございます。 今度、市の支援課の担当者・ヘルパー事業所・居宅介護支援事業所とでサービス担当者会議を行うことになりました。 そこで成年後見人としての意見をお伝えし、ご理解頂けないようでしたら、ご教授頂きました通り、家庭裁判所に指示を仰ぐこととします。