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成年後見人と財産管理

認知症(要介護1)の1人暮らしの叔母の世話をしてる者です。 先月の7月まで、私が叔母の服薬管理、通院介助、財産管理をしてきましたが 8月からヘルパーさんの訪問介護サービスが受けられるようになり、 残る問題は財産管理のみとなりました。 紛失する恐れのある金融機関の証書や保険は全て解約し、郵便局のぱるる通帳と 銀行の総合口座通帳のふたつに集約する作業を行ってきました。 叔母は、各種解約手続きは困難な状況ですが、郵便局の窓口での現金引き落としは自力でできます。 また、自力で買い物もできます。 しかし、年金の現況届けや国民健康保険税の申告書等の重要書類の提出ができなく、 一時的に年金がストップされたり、介護保険が値上げされた状態になったりして 私はその後始末で苦労しました。 成年後見人制度を利用したい気持ちもありますが、叔母の財産は私ができる限り簡素化したので、 財産面で後見人に依頼するのはごくわずかだと思うのですが? 国民健康保険税の申告書等の公的な書類は、ケアマネを通して市役所に事情説明すれば 叔母の子供宅に郵送してくれるという話もありますし、他にどんな重要な書類が届くのでしょうか? 遺族厚生年金と遺族共済年金は住基ネットによる生存確認で、現況届けが不要となりましたし... 近所に親族がおりますので、こまめに郵便物をチェックすれば、 なんとかやっていけるのでは?という気持ちです。 以上、余談となりましたが・・・ 質問は「成年後見人制度」を利用して、成年後見人が叔母の子供もしくは私(甥)になった場合、 金融機関からの現金の引き落としや預け入れや解約等は、叔母本人が金融機関に出向かなくても、 成年後見人が行う事が可能なのでしょうか? また、成年後見人が決定した後は叔母自身が金融機関で、現金の引き落とし等はできなくなるのでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
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回答No.3

No.2です >従って、本人の意志で金融機関からの現金の引き落としはできなくなるという事でしょうか?  というか、そもそもの制度趣旨が、本人を保護するために、その意志表示の効果を制限するもので、ただ、日常生活上の軽微なことまでいちいち後見人が代わりにやらなければならないとなると、不便な場合も少なくないために、そのような定めになっているのです。  全財産が入っている口座からの現金の引き出しが「日常生活に関する行為」だとしてしまうと、本来の目的である本人保護から考えて、問題があるように思ったので、前回のような書き方になりました。これが絶対に駄目であるかどうかは、私にはよく分かりません(ただ、口座の管理が自分でできるのなら、制限行為能力者とする必要がないとも思えます)。  もっとも、被後見人が行う行為が絶対的に無効なわけではなく、取り消すことができるに過ぎませんから、後見人が行う財産管理として適切かどうかという問題を別にすれば、いずれにしても >本人の意志で金融機関からの現金の引き落としはできなくなる ことはありません。  日常生活に関する行為であれば、引出を取り消すことができないだけです。

noname#114167
質問者

お礼

再びありがとうございます。 微妙なところですね。 叔母は、新規の口座作成や解約、振込等の処理は全くできず、 できるのは、郵便局に出向いて、通帳と印鑑を持参して顔パスで現金を 引き落とすだけの能力しかないのです。 小さな郵便局なので、身分証明証(保険証)を持参しなくても、 顔見知りなので現金の引き落としが可能なのです。 その引き出したお金は生活費なので、後見人が引き出しを取り消す事が できないという事ですね。

その他の回答 (2)

  • un_chan
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回答No.2

 制限行為能力者の制度は、制限行為能力者を保護するために、その行った行為を取り消すことができるようにするところに、意味があります。  民法9条で、成年被後見人の法律行為は、取り消すことができるとされているのが、それです。そして、但し書きで、「日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」とされています。  金融機関からの現金の引き落とし等がこの「日常生活に関する行為」に該当すれば、叔母さん本人が行っても基本的に有効ということになりますが、制度趣旨等から考えて、日常生活に必要なお金だけを、後見人が定期的に口座に入金して、買い物のためにそれを下ろすというような形であれば、これに該当する可能性はあると思いますが、集約された口座から自由に引き出すことは「日常生活に関する行為」にはならないでしょうね。  もっとも、法律上は「取り消すことができる」に過ぎませんから、後見人が追認すれば有効な行為になります。  なお、後見人は被後見人の法定代理人になりますから、本人に代わって、引き出しや預け入れや解約をすることができます。  それから、成年後見人は家庭裁判所が選任しますから、親族が後見人になるとは限りません。  後見人就任後の業務としては、まず、被後見人の財産を調査して1か月以内に財産目録を作らなければなりません(民法853条)。そして、財産の異動があれば、それ記録してゆきます。また、被後見人の生活や療養のために毎年支出すべき金額の予定を立てます(861条)。  そして、家庭裁判所から求められたら、事務の報告や財産目録の提出をしなければなりません(863条)。  現実に、どの程度の事務をやらなければならないかは、お近くの家庭裁判所に問い合わせてみてください。  あと、書かれている叔母様の状態だと、後見ではなく、補佐や補助の対象のようにも感じられます。そのあたりの話についても、家庭裁判所に事前に相談された方がよいかと思います。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >後見ではなく、補佐や補助の対象のようにも感じられます。 ご指摘のように全く判断能力がないわけでもないので、 私も補佐か補助の対象になると考えてます。 金融機関からの現金の引き落としが「日常生活に関する行為」に該当すれば、 叔母の判断で引き落とし可能という事ですね。 >後見人が定期的に口座に入金して、買い物のためにそれを下ろすとい >うような形であれば、これに該当する可能性はあると思いますが、 財産状況を見ると、後見人が定期的に口座に入金する必要性は全くないです。 >集約された口座から自由に引き出すことは「日常生活に関する行為」 >にはならないでしょうね。 おそらくこちらに該当します。 既に私が口座を郵便局と銀行の2カ所に集約してしまいました。 この集約した口座からの引き落としで充分な生活はおくれます。 従って、本人の意志で金融機関からの現金の引き落としはできなくなるという事でしょうか? 再度、お答えいただければ助かります。 複雑な家庭の事情があり、叔母は子供に全財産を預けることに抵抗があるのです。 私のように世話をしてくれた人達に、お礼として財産を少しずつ分配したいという考えなのです。 親族が後見人になるのが、安上がりなのでしょうが、財産目録の作成や 財産の記録、予定、事務の報告や財産目録の提出等は面倒そうなので 無報酬で、引き受ける人はいないでしょう。 私は仕事がなければ引き受けてもいいのですが、仕事が忙しくなると 全く役目を果たす自身がありません。 困ったものです。後見人制度を利用しないで、親族が協力して財産管理をした方が 安上がりで簡単なように思えてきました。

  • toyohi
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回答No.1

私も母が痴呆になり、預貯金の管理が異常になってきたので司法書士さんに相談し、裁判所へ手続き中に亡くなりました。 後見人に認定されますと、お母様の財産・預貯金関係などもすべてお母様の承諾(印鑑など)無しで操作できます。反面、裁判所へ定期的な報告など、当然ですが厳しい条件もつけられます。 後見人の申請には、資産報告や裁判所から本人確認に来たり、後見人にも種類があるようですので、詳しいことは司法書士さんなどにお聞きになるとよいでしょう。

noname#114167
質問者

お礼

早速の貴重な体験談ありがとうございます。 本人の承諾(印鑑など)無しで、預貯金の引き出し、解約等ができるわけですね。 すでに回答がでましたが、司法書士が後見人になると月に約3万円の費用がかかるとも 言われてますし、これでしたら無報酬でもいいから叔母の子供や私が後見人に なってもいいかと思ってるのですが、後見人の申請後も面倒な手続きとかはありませんか?

noname#114167
質問者

補足

すみません。お礼を書いてから気がつきましたが、以下の回答がでてませんでした。 「成年後見人が決定した後は叔母自身が金融機関で、現金の引き落とし等はできなくなるのでしょうか?」 よろしくお願いします。

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