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姉の成年後見人から後見前に使用したお金を請求された

姉の成年後見人から成年後見人申請前に使われたお金の全額返金を請求されています。 姉が原告、私は被告の立場で裁判を起こされています。姉は私を頼りに帰郷して来たのに他の兄弟が姉の財産欲しさに、私が金目当てで姉を預かり、介護して来たかのように後見人を申請しています。 帰郷して初めに検査の為に入院した時の入院記録を入手してその中に書かれている私に対する誹謗中傷の部分を取り上げ、こんなに酷い事をしているかのように主張しています。 病院のカルテや入院記録(日記の様な)を裁判の証拠として提出すること。 書かれている内容が誹謗中傷になっている場合。証拠として却下させる事が出来るものでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

誹謗中傷ですか・・・。  「私のお金を勝手に使った」とか「暴力を振るった」などでしょうか。  どちらにしても、成年後見人がついていらっしゃるとの事ですから、認知症などを発病されているのだと思います。  認知症の症状として被害妄想というものがありますから、証拠採用されたとしても、事実が否定できれば問題がないように思います。  返って、事実無根であれば、なぜ証拠却下させるのか返って本当は・・と勘ぐってしまいます。  正直言って、お姉さまの財産が目当てが理由としても、貴方がきちんと介護されてきたのであれば、そのことを主張するべきです。  後見前に使用したお金も、お姉さまの介護に掛かる費用であれば、裁判でも返還命令は出ないでしょう。  問題なのは、例えば貴方の生活費に利用したとか、ギャンブルに使ってしまったとか、お姉さまの介護に関係しない部分での使用だと思います。  お姉さまの貯金などから引き出された金額と介護に掛かった費用を相殺して差額を支払えば良いだけのことに思います。  病院の入院手続きをしたなどの場合は、日当を請求すれば良いと思います。  病院のカルテに誹謗中傷などが細かく書かれているのであれば、貴方の面会記録なども残っているのではありませんか?  貴方がどれだけお姉さまの為に努力されたかわかるのではないでしょうか。  個人的には、後見人がついたことで、詐欺などに会う心配も無くなり、お金が無くて~~と頼られる心配も無くなって良かったと思いますけれど。  

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"姉の成年後見人から成年後見人申請前に使われたお金の全額返金を請求されています" ↑ そのお金ですが、そういう事実はあったのですか? あったとすれば、それは貸借でしょうか、それとも もらったのですか。 貸借だとか、勝手に使い込んだ、というのであれば それを返却する必要があります。 ”書かれている内容が誹謗中傷になっている場合。証拠として却下させる事が出来るものでしょうか”       ↑ その記録などが、事件と関連性があれば証拠能力が 認められますので、却下することはできません。 関連性があるかどうかは裁判所が判断します。 その後、その証拠が信用できるものかどうかを 法廷で争うことになります。 良く解らないことがあります。 その使われたと称するお金と、病院のカルテなどの資料とは どういった関連性があるのでしょうか。 入院記録に、質問者さんの誹謗中傷が記録されている というのはどういうことなのでしょう。 そんなことを、病院が記録するものですか。

  • stampe
  • ベストアンサー率25% (30/116)
回答No.1

>証拠として却下させる事が出来るものでしょうか。 証拠として採用するかどうかは裁判官が決めることです。 あなたができること(やるべきこと)は、 その証拠が事実ではないということを主張することです。 内容からすると 証拠 → 事実 と事実の裏付け資料と思われます。 証拠 = 事実 ではありませんよね。 誹謗中傷であれば、「事実無根」であることを裏付ける主張をすればいいのです。

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