• ベストアンサー

離婚時、姓の問題

離婚後姓を旧姓に戻すとか、現状で行くとかありますが、これは妻側が決めることですか。夫側の姓を夫側で使って欲しくないとかの決定権はありませんか。よく作家とか、アナウサーが旧姓に戻さないでいる人がいます。その名前で何十年も仕事をしてきているから、残したいとコメントを読んだことがあります。どちらに原因があったか分かりませんが、心が広い旦那さんです。この「仕事」ですが、本などで著者名で名前が載っていますが、これを旧姓に戻してもらうなどは出来ますか。夫が絶対に使わせない。という権利はあるのでしょうか。ないなら裁判かけて変更させることは可能ですか。又和解により、妻から名前使用権(このようなものがあるか知りません)を買取、夫に支払う。などはできるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

●心が広い旦那さんです。 ○心の狭い、広いの問題ではありません。婚姻に際してそれまで使っていた姓を変えさせたのですから再度変えることの不利益を回避するために必要なことです。 ●これを旧姓に戻してもらうなどは出来ますか。 ○出来ません。ご本人の自発的意思によるしかありません。 ●夫が絶対に使わせない。という権利はあるのでしょうか。 ○ありません。少なくとも婚姻していた時にその姓を名乗っていたのですから元妻にも使用する権利があります。 ●裁判かけて変更させることは可能ですか。 ○原則的には不可能です。元妻さんがその姓を悪用して犯罪をしているなら可能性がなくはないですが、それでも強制的に姓を変えさせるようなことは出来ないでしょう。 ●妻から名前使用権(このようなものがあるか知りません)を買取、夫に支払う。などはできるのでしょうか。 ○使用権というものはありませんが、慰謝料として金品を支払い姓を変えさせることは双方が対等な立場で合法的にそのような合意が得られれば可能です。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。この年で離婚とは考えていませんでした。人生何があるかわからないです。

mihonomatu
質問者

補足

妻が私の名前を使って今後も本の原稿料がはいるのですから、離婚後は私に原稿料の一部を払うとか、慰謝料を払うものではないですか。夫婦の時は当然夫の姓を名乗っていましが、本の原稿料は一銭も私のところに入っていません。もしこれが共有財産であれば、半々になるはずです。どうでしょうか。

その他の回答 (4)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.5

今までのご回答、いずれも正しいです。 私の方からは別の視点でお答えを差し上げます。 ご質問者は、質問文中に「名前使用権」とお書きですが、「姓」は商号などと違って、独占登録としての登記、登録制度が無く、 世の中には「親戚である同姓」の方も「親戚で無い同姓」の方もたくさんおられる訳ですね。 離婚した奥さんが結婚時の姓を使った場合ですが、この場合は「親戚なり家族の同姓」では無く、は、この「親戚で無い同姓」という位置づけになる、ということです。 同じ松本さんでも、親戚縁者でない松本さんになるということです。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

takeupさん以外の方にも教えてもらいたいのですが、名前については犯罪に絡んでいませんが、会社の仕事(会社と個人と分けるのが難しい)を本意書いて、其の本の題名に私の姓を使っています。(結婚しているから当然ですが)個人に印税が入るのですが、本の題名に名前を使わないでくれ。と言うことです。会社に対してもかなりの犯罪をし、会社に損害を与えています。会社に対する損害とは別なことでしょうか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”離婚後姓を旧姓に戻すとか、現状で行くとかありますが、これは妻側が決めることですか”      ↑ 正確には、姓を変えた方が決めることです。 通常は妻です。 ”夫側の姓を夫側で使って欲しくないとかの決定権はありませんか”      ↑   ありません。 ”これを旧姓に戻してもらうなどは出来ますか。夫が絶対に使わせない。という権利はあるのでしょうか”      ↑ そのような権利はありません。 夫側は、法的にはどうしようもありません。 ”ないなら裁判かけて変更させることは可能ですか。”      ↑ 不可能です。 そもそも権利があるから、裁判に掛けてその権利を 保護してもらうのです。 権利がないのに、そのような裁判を起こして変更すること などできません。 ”妻から名前使用権を買取、夫に支払う。などはできるのでしょうか”      ↑ 夫婦が相談して、金をやるから使わないでくれ、という 契約を締結することは可能です。 総て、妻側の意思次第です。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

決定権は、苗字を変更した側にあります。 以前、家庭裁判所での離婚裁判でその苗字を使うなという要求は却下されています。 >夫が絶対に使わせない。という権利はあるのでしょうか。ないなら裁判かけて変更させることは可能です >か。 権利はありませんし、裁判を掛けても内容的に受理されません。 変更するかしないかの権利は、先に書いたように変更した側にあります。 使わせたくないのであれば、相当の金額を積んでお願いするしかありません。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

妻とか夫とかではなく、結婚の時に苗字を変えたほうが決めることです。 まあ、妻が苗字を変えることが圧倒的に多いのでそれを前提にすると、妻が決めるのです。 夫はそれについてはなんの権利もありません。 それでも、夫がなにがしかの金を払って、妻から名前使用権を買い取る契約をすることは禁止されませんから、どうぞご自由に。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A