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離婚裁判で、相手の預貯金を調査?
離婚裁判で闘ってる友人がいます。彼女は離婚に応じたくないのですが、別居期間も長く、離婚の判決がおりてしまいそうな気配です。夫側・妻側両方とも弁護士がついています。 裁判所から和解の勧告もあったそうですが、年金分割のことも考えて彼女が応じなかったせいか、夫側がいろいろな態度に出るようになり、最近、彼女の預貯金のことを調べているそうです。別居中の婚姻費用などわずかしかもらってないのに、夫名義の預貯金を勝手に使ったなどと言われて、困っているのです。 同居していたとき、財産管理はすべて夫が行っていて、彼女名義のものは、ほとんどすべて婚姻前に彼女自身が築いたものなのです。 私が疑問なのは、刑事事件で捜査の令状のようなものがあるわけでもないのに、離婚裁判において、そんな調査に金融機関が回答したりするものなのかということです。 顧客の個人情報を漏らすなんて、完全に守秘義務違反だと思うのですが。 ご存知の方がいらっしゃったら、お教えください。
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裁判所からの調査嘱託に対しては,通常回答します。 わかりやすい言い方をすると,これは,一方当事者が裁判所に対し,「○○銀行の夫の口座の取引について回答するように銀行に調査を依頼してください。」と申し立てるのです。 そうすると,裁判所は通例その申立を受理して,銀行に対し,取引内容を裁判所に対して回答してくるように依頼します。銀行は通例これに対しては回答しています。 離婚訴訟の場合には,通常の取り扱いであり,全く珍しいことではありません。 こういう制度でもなければ,相手が隠している場合には,もう一方の当事者には預金を明らかにする方法がありません。訴訟をしているわけですから,当然ではないかと思います。
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- AVENGER
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夫が自分名義の口座を調査することは、問題ありません。 夫が妻の口座を調べることは、通常できません。 ただ、妻名義の銀行の口座などは知られていると思いますよ。 ちなみに、強制執行する場合は銀行に回答する義務があります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 強制執行ではないので、夫側が預貯金を調べているというのが事実かどうか、かなり怪しい感じがしてきました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。訴訟というものは、それだけ重大なことなのですね。