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離婚後の姓について
4年前に借金が原因で別居することになり、夫の母親が離婚届をだしてしまい、提出したことを知ったのが一か月後くらいで、怒りで市役所へ行き子供もいたので旧姓に戻っている姓を結婚後の姓にまた戻してしまいました。 不自由なく生活していたのですが、今年初めに父親が難病になりお墓をまもるため、旧姓にもどしたいと家庭裁判所へ相談しましたが、結果無理でした。 それから諦めていたのですが、今年3月新しい彼氏との間に子供を授かり12月に産まれる予定です。 相手は結婚しているため結婚はする予定はないのですが、 認知するとのことでした。 産まれてくる子供が離婚した夫の姓になるのは変な話なので、旧姓に戻したいのですが、可能でしょうか また可能にするにはどういう理由が一番よいのでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。
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回答No.3
No1です。 あなたのお父さんの養子にすれば、あなたの旧姓を名のれます。 また、彼(子供の実父)の養子にすれば、彼の姓を名のれます。 ただ、既婚者が養子縁組するときは、配偶者と共にするか配偶者の了解が必要です。 No2の方の言われている事は間違いです。 実子を養子にする事は可能です。非嫡出子を養子にする事で、嫡出子とする事が出来ます。 また、直系卑属を養子にするのに、裁判所の許可は不要です。 養子に出来ないのは、年長者と尊属(年下の叔父等)です。
補足
養子にするってどういうことですか?? すみません全然理解ができなくて。。。。 詳しく知りたいので教えていただきたいのですがよろしくお願いいたします。