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離婚した時の扶養控除

離婚したとき、妻側に収入がなく、夫が養育費を払っているケースでは夫側にも扶養控除の権利があると思います。 しかし、妻側も扶養控除を申し出ている場合、一方控除をしか受けられないので、話し合いで解決しろともあります。 話し合いで解決しなかった場合にはどのように解決するのでしょうか そもそも必要な養育のための費用を全額支払っているのは夫側なので扶養控除がどちらか、という議論自体おかしいようにも感じます・・。 ? 扶養控除申請を出しているってことは今は何かしら仕事をしてるってこと?

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回答No.1

同じような趣旨の質問がありますので、参考に。 http://questionbox.jp.msn.com/qa3710064.html 上記の回答のリンク先(国税庁HP)にも書いているように、まずあなたが支払っている金額が扶養のためであることが明確であることが前提(慰謝料などと混在していて養育費が区分されていない場合には困難)のようです。 なお、扶養者について争いがある場合には、誰が扶養しているとみなすのかを決める規定は税法にはないようなので、実際の生活状況などから判定されるのではないかと思われますが、母親にも収入があるなど、誰が扶養しているのかが明確でない場合には、同居している側の有利に判断される可能性が高いと思います。ただ、それも実情しだいなので、ここで結論を書くことはできません。

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