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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の姓で、悩んでます。)

離婚後の姓で悩む理由とは?解決策を考える方法とは

このQ&Aのポイント
  • 夫との離婚を検討しているあなた。離婚後の姓はどうするべきか悩んでいませんか?一人娘の将来も考えると、選択肢に迷うこともあるでしょう。旧姓で戸籍を作るか、夫の姓を続けるか、それとも現在のままにするか。移動し過ぎると戸籍がややこしくなる可能性もあります。ただし、将来の夫の改心ややり直しの可能性に期待する場合も考慮しなければなりません。どの方法が一番良いのか、戸籍の変更が将来の娘に与える影響はあるのか、しっかりと考えて決めましょう。
  • 離婚後の姓に悩んでいる人へのアドバイス
  • 離婚後の姓で悩んでいる人へのアドバイス

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

離婚するのに(3)現在の戸籍のままはないでしょう。離婚すれば必ず筆頭者でない方はその戸籍を抜けるのですよ。あなたの場合、あなただけが戸籍から抜けて旧姓に戻り、親の戸籍に残るか、新しい戸籍を作るかを選べます。 どちらにしても必ず旧姓に戻るのです。姓を変えたくないときは、離婚と同時に「離婚時に称していた氏を称する届」を出して、旧姓を【夫の氏と同じもの】に変えるのです。そうするとタイムラグがないために、変わらなかったように思えますが、法律的には一度自動的に旧姓になったものを、あなたの意思で変えたのです。この場合あなたの氏は夫の氏を使っているのではなく、あっちの鈴木さんとこっちの鈴木さんが全く関係がないのと同じように、同じ漢字が同じように並べてあるだけに過ぎません。 例えば一度「離婚時に称していた氏を称する届」を出した後で、やっぱり旧姓がいいわと思っても後の祭り。後でまた変えればいいやと安易に決めるべきではありません。家庭裁判所で「氏の変更許可」をもらう方法はあるものの、その難度は「子の氏の変更許可」に比べて高いですよ(子の成人や結婚など、節目なら認められやすいようです)。 離婚しても戸籍を異動させても氏が変わっても親権や監護権がどちらでも、娘さんの父である事実は一生変わりません。だから(1)は娘さんの氏を変えるという目的を達成するだけのためのもので、(2)は戸籍謄本を取るときに同居している母子が同じ方が便利なためだけのものです。 相続時などに戸籍謄本の取り寄せが面倒な事と氏の問題以外に、戸籍が変わることで娘さんの将来に何か影響することなど何もありません。相続も扶養も祭祀の義務も権利も、全く変わらないのですから。 とは言え、ご主人の借金問題で且つ復縁の可能性があるなら尚更(1)ですね。復縁するときはあなたの氏を夫婦の氏にして、ご主人にはあなたと娘さんの戸籍に入ってもらえばいいのでしょう。本当に改心したら、ですけどね。

uhan
質問者

お礼

とても分かりやすい回答をありがとうございます。 復縁時にこちら戸籍に入ってもらうという考えは浮かびませんでした。 ありがとうございます。

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その他の回答 (4)

noname#120880
noname#120880
回答No.5

変な方向からの意見でごめんなさい。 私の旦那はバツイチ子持ちです。 旦那の元妻は、離婚後も旦那の姓のままです。 何か、やな感じです。 離婚のケジメがついてないような、何というか邪魔な存在です。 異母兄弟(私の子・元妻の子)なのに苗字が一緒なのも何か嫌です。 姓は元に戻した方が、お互いの為だと思います。

uhan
質問者

お礼

そうですね。ケジメを付けるためにも(1)にした方がいいと考えています。 ありがとうございました。

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  • neneko2005
  • ベストアンサー率57% (609/1053)
回答No.3

娘さんは何歳ですか? 未就学児童の場合でも、幼稚園・保育園に行っていると自分の姓名は、認識固定してます。 もし、今後貴方が離婚して、他の人と再婚・子供と養子縁組となると、複雑。 子供にとっては、姓が一生のうちに最低3回。結婚すれば4回になります。   母親が結婚離婚を繰り返すたびに姓が変わる=子どものアンデンティティは揺らぎます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7 貴方がスッキリしたいと思うのも、じつはこの自我同一性の問題。 元の自分に戻りたい・・・です。 でも、子供の自己同一性を巻き添えにすることが良いかどうかは別問題。 夫が犯罪を犯して・・・父親に虐待されて・・・など特別な事情がない限り、 できるだけ成人まで同一の姓名であったほうが良いですね。 分別がつく思春期後期(16才以上)であれば、子供に同意を得たなら問題は少ない。 2~3歳児以下(いわゆる苗字を認知していない間)ならばこれも問題がないです。 旧姓のままでも、新しい戸籍の筆頭者名は、 今の貴方の個人の氏名を継承しているので、 元夫の姓を名乗ってるわけではありません。 貴方が筆頭者のまっさらな戸籍です。 後からでも家裁に許可を得れば、旧姓に戻すことはできますので、 お子様の年齢成長度合い等々考えて後悔の無いように、 ちょっと一息ついて冷静に判断する事を勧めます。

uhan
質問者

お礼

娘はまだ2歳にもなっていません。 離婚して日が浅く、やるべきことは早くやらないととと言う思いがあります。 おっしゃる通り、落ち着いて良く考えた方がいいですね。 ありがとうございました。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 バツイチの男です。  “夫が生活費を入れなかったり、借金をしたりと色々問題があり”で更正の見込みがないから離婚するんでしょ?  だから1だね。現夫と再婚するのもありでしょ?だけど、同じ男とバツ2になるとご自身も常識を疑われるよ~

uhan
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。 更正の見込みがなく、見限ったつもりなのに…未練があるのかもしれません。 娘の為にも気持ちをしっかり持たなくては^^

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  • wanshushi
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.1

娘さんの将来を考えるなら離婚しないことです。 離婚することとなったと言いながら1%の、、、とおっしゃる意味が分かりません。 私なら別れることとなる場合はもう未練もなく忘れたいので、いくら父親でも記憶から消してしまいたい心境になります。 だから、子どもの姓は変えて、家を出て新しい土地でスタートしますね。 新しい土地なら知らない人がいるからです。 回答としては1番です。

uhan
質問者

お礼

1%でもやり直す可能性と言うのは、復縁の可能性のことです。 確かに、娘の将来を考えると離婚しない方がいいのかなぁ…と言う思いがいつも頭に浮かびます。 でも、今のままでは、私にも娘にもマイナスなことばかりです。更生出来ないだろうし…娘の将来にも悪影響だと思い離婚に踏み切りました。 離婚後も夫は娘に会うと言ってます。なので記憶から消すことはできません。。。 ありがとうございました。

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