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配偶者及び子供のいない叔母の死去による相続について
叔母は生涯独身で、子供もいないまま今年75才で亡くなりました。 叔母は3人兄弟で、1番上が兄、2番目が私の父にあたります。 私の父は数年前に他界しております。もちろん叔母の両親はすでに死亡しております。 そこで叔母が残した財産の相続なのですが、叔母は生前遺言書を作成しており、それは財産のすべてを1番上の兄に相続させる旨の内容でした。 この場合、姪に当たる私には相続するものは何もないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
お礼、有難うございました。 「遺留分を持つ相続人は、直系ということで祖々父母とかひ孫とかも対象になるのでしょうか?」につきましては、 その通りということになります。勿論現存していないといけませんが…。 なお、他回答者へのご質問ですが、 「兄弟には遺留分が無いといいますと、兄弟も両親も死去していて、甥や姪だけ生存している場合は、相続はどうなってしまうのでしょうか?」につきましては、 相続人の範囲は通常、戸籍謄本を見ることによって判りますが、生れたけれども事情があって自分の戸籍に入れずに他人の戸籍に入れるといったケースなどがあり、必ずしも万全ではありません。 そこで、法律は法定相続人が見つからない場合、関係者は裁判所に申し出て、公告など一定の手続きを経たのちなお見つからない時に、相続人に該当しない身内の者や縁故者の中から相続財産の全部または一部を分与してもらうという建前になっています。甥や姪という場合は、こういった中に入ってくることが多いでしょう。 それでもまだ財産が残れば国庫に没収されます。
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- takeup
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No.3です。 No.4ご投稿のとおり、亡くなった方のきょうだいには遺留分はありません。 したがって、No.3文面のうち11行目以下 「また、長兄に相続させるという遺言があっても、父上が現存でしたら遺留分といって半額までの主張は出来ますが、その子、つまりご質問者には残念ながらその適用がありません。」 を削除させていただき、 「なお、遺留分といって、相続人が相続するに際して法律上保証されている制度がありますが、遺留分を持つ相続人は、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られていて、きょうだいには有りませんので、仮にお父さんがご生存されていても適用されないことになります。」 と訂正させていただきます。 ご迷惑をおかけしました。 No.4ご投稿のakak71さまへ ご指摘有難うございました。iteza1219さまの文面をお借りしましてお礼申し上げます。 従来からいろいろお世話になっています。今後ともよろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 遺留分を持つ相続人は、直系ということで祖々父母とかひ孫とかも対象になるのでしょうか? 今回みなさんのご回答で、いろいろ勉強になりました。 ありがとうございます。
- akak71
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#3 でたらめの回答です。 兄弟には遺留分はありません。 #1#2が正解です
お礼
ご回答ありがとうございます。 兄弟には遺留分が無いといいますと、兄弟も両親も死去していて、甥や姪だけ生存している場合は、相続はどうなってしまうのでしょうか?。
- takeup
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伯母さんには子も親もおられないということですから、 伯母さんの「ごきょうだい」である長兄とご質問者の父の2人が相続人になります。 しかし、ご質問者の父は先に亡くなっておられるということですと法定の相続人は長兄だけになります。 それは、子が相続する場合は、その人が亡くなってもその子、その子へと相続権が移っていきます(これを代襲相続といいます)が、きょうだいが相続する場合にはこの制度の適用がないからです。 したがって、相続人は長兄だけになるのです。 また、長兄に相続させるという遺言があっても、父上が現存でしたら遺留分といって半額までの主張は出来ますが、その子、つまりご質問者には残念ながらその適用がありません。 しかし、これは法律上のことです。いくらかでも分けて頂けるというなら別です。自由です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遺留分はないんですね。 良くわかりました。
- goodn1ght
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遺言書がなければ、叔母の長兄が半分、あなたの父の相続人全員で半分になり、姪のあなたにも何かあるが、遺言書があるからあなたには何もない。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書によりすべてを1番上の兄が相続します。 姪に当たるあなたには、残念ながら代襲相続の権利はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり遺言書通りなのですね。 手続きで、私の印鑑とか必要になってくるんでしょうか・・・。
お礼
ご回答頂いた皆さま、ありがとうございました。 takeup様、有難うございました。 的確なご回答、大変勉強になりました。 これにて、締め切らさせて頂きます。