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年金のない別居の親の扶養
兄弟3人で両親(父68歳/母63歳)を扶養しようと考えています。 兄弟はそれぞれが所帯を持っていて両親とは同居していません。 今後も同居することなく扶養していこうと考えています。 タイトルにもあるように両親には年金がありません。 在日朝鮮人のためか年金を払ってきておりませんでしたから。 それで兄弟3人で扶養するわけですが、 聞いた話では扶養控除できるのは兄弟のうち1人とのことでした。 いろいろ考えた結果、 青色申告をしている兄弟が両親に仕事を頼み年間130万円(65万円×2人)を払い、 不足する生活費を残り2人の兄弟で払うことにしようかと思いました。 その2人のうちのどちらか1人が親を扶養控除しようと。 この場合、扶養している兄弟は所得税・市民税の面で優遇されると認識しています。 前置き長くなりましたが、質問させてください。 1.上記の通りで間違いはないでしょうか? 2.上記の通りにした場合、両親の健康保険料は親子どちらが支払いますか? ちなみに現在は両親が国保、子は社保・厚年です。 3.税金面で他に良い方法はありますでしょうか?
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お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 おおよそ理解することができました。 ただ、健康保険料についてですが… >扶養控除を取りたい人が払えば、その人の「社会保険料控除」に含めることができ、その人の節税効果が、より高まります。 扶養控除する兄弟が払う場合、社会保険料を控除することはできますが、 支払う保険料自体は両親の分が増えるわけですよね!? 両親が払う場合と子供が払う場合とどちらがお得なのでしょうか? いずれにしても役所に相談してみます。 分かりやすい説明に感謝します。