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年金のない別居の親の扶養

兄弟3人で両親(父68歳/母63歳)を扶養しようと考えています。 兄弟はそれぞれが所帯を持っていて両親とは同居していません。 今後も同居することなく扶養していこうと考えています。 タイトルにもあるように両親には年金がありません。 在日朝鮮人のためか年金を払ってきておりませんでしたから。 それで兄弟3人で扶養するわけですが、 聞いた話では扶養控除できるのは兄弟のうち1人とのことでした。 いろいろ考えた結果、 青色申告をしている兄弟が両親に仕事を頼み年間130万円(65万円×2人)を払い、 不足する生活費を残り2人の兄弟で払うことにしようかと思いました。 その2人のうちのどちらか1人が親を扶養控除しようと。 この場合、扶養している兄弟は所得税・市民税の面で優遇されると認識しています。 前置き長くなりましたが、質問させてください。 1.上記の通りで間違いはないでしょうか? 2.上記の通りにした場合、両親の健康保険料は親子どちらが支払いますか?     ちなみに現在は両親が国保、子は社保・厚年です。 3.税金面で他に良い方法はありますでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>青色申告をしている兄弟が両親に仕事を頼み年間130万円(65万円×2人)を払い… 別居で「生計が一」ではないという前提であれば、赤の他人を雇ったのと同じ扱いです。 130万円(65万円×2人) が実際の仕事量に見合う給与であるなら、特に問題はありません。 間違っても「青色専従者」としてはいけませんよ。 他の人の控除対象扶養者になれなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 他の兄弟 2人のうちいずれか 1人が、扶養控除を取るには、「生計が一」であることが必用です。 別居で生計が一と主張するための注意事項は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >2.上記の通りにした場合、両親の健康保険料は親子どちらが… 青色申告の兄弟からもらう給与で親自身が払うか、扶養控除を取りたい人が代わって払うか、どちらでもかまいません。 扶養控除を取りたい人が払えば、その人の「社会保険料控除」に含めることができ、その人の節税効果が、より高まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sau3298
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 おおよそ理解することができました。 ただ、健康保険料についてですが… >扶養控除を取りたい人が払えば、その人の「社会保険料控除」に含めることができ、その人の節税効果が、より高まります。 扶養控除する兄弟が払う場合、社会保険料を控除することはできますが、 支払う保険料自体は両親の分が増えるわけですよね!? 両親が払う場合と子供が払う場合とどちらがお得なのでしょうか? いずれにしても役所に相談してみます。 分かりやすい説明に感謝します。

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