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保安林の通行について。

沖縄の海岸沿いには沢山の保安林が存在します。そこで教えてほしいのですが、私の知り合いの友人が、保安林の横の原野約50坪を私に売ってくれることになったのですが、その保安林を通らないと約5メートル奥にあるその土地に入れません。2、3本の木が生えて草が覆い茂っているのですが、その土地への入口にするため、車が通れるような幅の道を作る許可は下りるのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

許可される可能性はあります。 まず、その形状ですが、完全なる囲繞地ならば、囲繞地通行権がありますので、その保安林の管理者(農林水産大臣又は都道府県知事)に申請します。 (一部分ですから解除の申請ではなく、他の手続きによるのかも知れないです。それらは、まず沖縄県庁でお聞き下さい。) なお、保安林と言っても種類が20種類ほどあり、また、民有地だけにとどまらず国有地もあります。 従って、目的に応じた保安のため、個々によって手続きが違うと思われます。

utaki-58
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございます。 囲にょう地通行権が適用されるのですね。 保安林の解除ができるのであれば、県庁に出向いて説明を受けてきます。

その他の回答 (1)

  • kawkaw69
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回答No.1

保安林は、公益目的を達成するために、伐採や開発に制限を加える森林私有地です。そのかわり、課税は免除や軽減が掛かるなどのメリットもあります。 そもそも私有地ですので、他人が勝手に道をつけることはできませんし、国が道を作る許可を出すようなものではありません。 また、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されていますので、所有者が勝手に道を作ることもできません。 どうしても作りたい場合は、保安林解除申請等のめんどくさい手続きを行い、保安林の指定が外れた後に道を作りましょう。 保安林の指定地区内の飛び地は、それだけ価値がないものですので、購入されるのは考え直した方がいいと思いますが・・・。

utaki-58
質問者

お礼

たいへん役に立つ回答ありがとうございます。 保安林の指定区域内の飛び地は、価値がないのですね。逆に考えれば安く買えるということですね。 めんどくさい手続きのやり方を調べようと思います。

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