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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:囲繞地通行権について。)
囲繞地通行権について
このQ&Aのポイント
- 林という地目の広い土地を購入しました。囲繞地の所有者が一筆であった土地を分筆して売却し、通行権を持っています。
- 購入した土地は斜面であり、上と下の2か所への通行が必要です。急斜面の下の土地でも通行できる権利は行使できるのでしょうか。
- 購入した土地は農振地域に指定されており、農業をするために整備されています。私もそこで野菜を作りたいと考えています。
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同じです。 囲繞地通行権は公道に出入りすめために、海、池、沼、塀などの他、崖も入ります。 従って「坂道を作るのはほぼ100パーセント不可能です。」と言うことであれば、当該地には囲繞地通行権があります。 問題は、民法では「通路」としているので、今回のように「車両」では問題はありそうです。 上下間の土地に通路は可能でしようし、使用目的から言って無理な気もします。 実際の形状や利用状態で判断すべきと思います。
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- gannba-gannba
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回答No.1
状況のイメージがわかないのですが、下の土地は、袋地ではないのでは?
お礼
ありがとうございます。 上下間の土地を、歩く通路を作って行き来するという方法しか無いと言うことですね? 道路として通行するには、道を作る幅の土地を売ってもらうしかないのかな。 いい方法があれば、教えていただけたらと思います。