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民事訴訟における
Aは友人Bから200万円を借りたのですが返済期日を過ぎてもこれを返済できません。 この場合に返済の猶予又は返済金額の減免を求めるには、Aはどのような方法がありますか。 (1)Bから未だに訴えたが提訴されていない場合 (2)Bから訴えを提訴された場合 をそれぞれ教えてください
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- tk-kubota
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回答No.2
裁判所に訴えがあってもなくても同じことです。 相手が「返さなくてもいいヨ」又は「残りはいらないヨ」と云わない限り返済を免れたり、安くすることはできないです。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1
>返済の猶予又は返済金額の減免を求めるには 減免って??? 単純に考えてください あなたなら、貸したお金が返せないからと言って要らないと言えますか? 相手が親か兄弟か、余程心の広い得のある人間なら話は別ですが・・・ 自己破産でもしない限りあり得ないでしょう 支払条件の変更は、相手と交渉して新に借用書を作り直しましょう 多分公証役場で公正証書を作る事を条件にされると思います 次ぎ払えなければ、財産の差押え、強制執行です >(1)Bから未だに訴えたが提訴されていない場合 相手にお願いするしかありません >(2)Bから訴えを提訴された場合 裁判官が和解案を示してくれるので相手が受け入れてくれる事を期待する(必ず和解を提示されます) または、こちらから支払いの条件を提示して相手に了解してもらい和解する事になると思います(相手が応じなければ駄目ですが) 裁判での和解は判決と同等の効力を持ちますので、1度きりと考えた方が良いです 訴えられるようなら、相手は本気で債権を回収にきているということですから、真剣に考えて対応すべきです 借りたお金はきちんと返す ただそれだけの事です
質問者
お礼
ありがとうございます
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